中野区産業振興センター運営要綱

2014年3月27日

要綱第32号

注 2020年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区産業振興センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定により登録を受けようとする者は、中野区産業振興センター使用登録申請書に条例第5条各号に掲げる者であることを証明することのできる書類を添えて、中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。区長がセンターの管理及び運営を行うときは、区長。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 規則第6条第3項の規定により中野区産業振興センター使用登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けた者は、登録の内容に変更が生じたときは、指定管理者に対し、中野区産業振興センター登録事項変更届を提出しなければならない。

(登録の有効期間)

第3条 登録の有効期間は、登録証の交付の日から2年以内とし、指定管理者が別に定める登録更新期間中に更新の申請をすることができる。

(2020要綱166・一部改正)

(登録証の提示)

第4条 登録証の交付を受けた者(以下「登録証交付者」という。)は、センターの施設(条例第4条第1号及び第2号に掲げる施設に限る。以下同じ。)及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用の申請をしようとするときは、登録証を提示しなければならない。

(登録の取消し)

第5条 指定管理者は、登録証交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 条例第5条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。

(2) 登録の申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 登録証を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

2 登録証交付者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、登録証を指定管理者に返還しなければならない。

第6条 削除

(2023要綱40)

(電話等による施設等の使用の申出等)

第7条 登録証交付者は、規則第8条に規定する申請の時期の期間内に、規則第7条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)の提出によらずに電話又は文書により、施設等の使用の申出をすることができる。

2 指定管理者は、前項の規定による申出を受けた場合において、規則第8条に規定する申請の時期の期間内である旨を確認し適当と認めたときは、仮受付をすることができる。

3 指定管理者は、前項の仮受付が次の各号に掲げる期間内(当該期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は条例第8条第1項に規定する休館日(以下「休日等」という。)であるときは、その直前の休日等でない日)になされた場合において、当該各号に定める期日(当該期日が休日等であるときは、その直前の休日等でない日)までに申請書が提出されないときは、当該仮受付を取り消すことができる。

(1) 使用日の属する月の4か月前の月の当該使用日に応当する日(当該4か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用日の14日前まで 使用日の14日前の日

(2) 使用日の13日前から規則第8条第1項各号の規定による申請期間の末日まで 当該仮受付の日

(2020要綱166・全改・一部改正、2023要綱40・一部改正)

(使用申請の制限)

第8条 一の登録証交付者が申請することのできる施設等の使用の期間又は区分(条例別表第1及び規則第5条第1項に定める使用時間の区分をいう。)の数の限度は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該施設について使用日の1か月前までに他に申請がなされていないときは、この限りでない。

(1) イベントコーナー 原則として、1団体につき月7日以内。この場合において、展示物の搬入及び搬出に要する時間を含むものとする。

(2) その他の施設 1団体につき月2区分以内。ただし、調理室及び保育室(規則第4条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に使用する保育室に限る。)は、当該区分の数に算入しない。

(2022要綱145・一部改正)

(体育室及び小体育室の使用種目等)

第9条 体育室及び小体育室において使用することのできる種目は、別表第1のとおりとし、曜日及び使用時間の区分ごとの使用形態は、別表第2のとおりとする。

(保育室に係る使用の承認)

第10条 指定管理者は、保育室に係る使用の申請があった場合において、当該申請が小学校就学の始期に達するまでの者及びその者に係る規則第4条第2項に規定する保護者又は専任の保育者が保育室を使用しようとするものでないときは、使用の承認をしないものとする。ただし、別に定めるときは、この限りでない。

(2022要綱145・追加)

(遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて使用しないこと。

(2) センターへの自動車の乗り入れをするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けること。

(3) 定められた施設以外で、飲食を目的とした使用を行わないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(2022要綱145・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、施設の使用に関して必要な事項は、別に定める。

(2022要綱145・旧第11条繰下)

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による施設等の使用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2018年7月13日要綱第131号)

この要綱は、2018年7月13日から施行する。

(2020年9月3日要綱第166号抄)

1 この要綱は、2020年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中中野区産業振興センター運営要綱第3条の改正規定並びに第2条中中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第5条の改正規定及び同要綱第9条第1号から第3号までの改正規定(「その直前」を「、その直前」に改める部分に限る。)は、同年9月3日から施行する。

2 施行日前にされた中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号)第7条第1項の規定による申請については、第1条の規定による改正後の中野区産業振興センター運営要綱(以下「改正後の運営要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前にあった中野区産業振興センター運営要綱第7条に規定する申出については、改正後の運営要綱第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(2022年3月15日要綱第145号)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区産業振興センター運営要綱の規定は、2022年4月1日以後に行われる中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号)第7条第1項の規定による申請について適用し、同日前にされる同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(2023年3月10日要綱第40号)

この要綱は、2023年3月13日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設

団体使用種目

個人使用種目

体育室

バレーボール、バスケットボール、剣道、卓球、バドミントン、パドルテニス、体操、ドッヂボールその他区長が認めるもの

卓球、バドミントン、パドルテニス

小体育室

卓球、体操、フォークダンスその他区長が認めるもの

卓球

別表第2(第9条関係)

施設

区分

体育室

午前

団体

団体

団体

団体

団体

個人

団体

午後

団体

団体

団体

団体

団体

個人

団体

夜間

個人

団体

個人

団体

個人

団体

個人

小体育室

午前

個人

個人

個人

個人

個人

団体

団体

午後

個人

個人

個人

個人

個人

団体

団体

夜間

団体

団体

団体

団体

団体

個人

団体

備考

1 体育室における日曜日の個人使用の種目は、パドルテニスとし、その他の曜日の個人使用の種目は、バドミントン及び卓球とする。

2 小体育室における個人使用の種目は、卓球とする。

3 午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後9時までとする。

中野区産業振興センター運営要綱

平成26年3月27日 要綱第32号

(令和5年3月13日施行)