中野区産業振興センター運営要綱

2014年3月27日

要綱第32号

注 2020年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区産業振興センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(月間使用日数の限度)

第2条 中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第4条第1号又は第2号に掲げる施設を使用することができる者のうち特定のものが1か月に当該施設を使用することができる日数又は区分(条例別表第1に掲げる施設及び使用方法の区分に応じ同表に定める使用時間の区分並びに中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号。以下「規則」という。)第5条第1項及び第2項に規定する使用時間の区分をいう。第2号次項及び第3項において同じ。)の数の限度(以下「月間使用日数の限度」という。)は、次の各号に掲げる当該施設に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) イベントコーナー 原則として7日以内(展示物の搬入及び搬出に要する日数を含む。)

(2) イベントコーナー以外の条例第4条第1号及び第2号に掲げる施設 2区分以内

2 前項第2号に掲げる施設の使用に係る区分の数を算出する場合において、当該月において複数の当該施設の使用がされていたときは、当該区分の数は、その使用された区分の数それぞれを合計した数とする。

3 第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、月間使用日数の限度の算定については、調理室の使用に係る区分の数及び保育室の使用(規則第4条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に限る。)に係る区分の数は、算入しない。

4 中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第6条第2項に規定する期間における条例第4条第1号及び第2号に掲げる施設の使用の申請は、第1項の規定による月間使用日数の限度を超えることとなる場合においてもすることができる。この場合において、当該申請に係る当該施設の使用については、同項及び第2項の規定は、適用しない。

(2026要綱132・全改)

(体育室及び小体育室においてすることができる種目等)

第3条 体育室及び小体育室においてその別に応じ条例別表第1に規定する貸切りの場合の使用(以下「団体使用」という。)又は個人で使用する場合の使用(以下「個人使用」という。)をするときにすることができる種目は、別表第1に掲げる区分に応じ同表に定めるとおりとする。

2 体育室及び小体育室は、別表第2のとおり団体使用をさせる時間と個人使用をさせる時間とに区分するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、体育室において、日曜日の個人使用をさせる時間にすることができる種目はパドルテニスに限るものとし、それ以外の曜日の個人使用をさせる時間にすることができる種目は卓球又はバドミントンに限るものとする。

(2026要綱132・全改)

(保育室の使用の承認)

第4条 条例第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長がセンターの管理及び運営を行うときは、区長。以下同じ。)は、保育室の使用の申請があった場合において、当該申請が小学校就学の始期に達するまでの者及びその者に係る規則第4条第2項に規定する保護者又は専任の保育者が保育室を使用しようとするものでないときは、当該申請を承認しないものとする。ただし、別に定めるときは、この限りでない。

(2022要綱145・追加、2026要綱132・旧第10条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第5条 センターの施設及び附帯設備を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該施設の定員を超えて使用しないこと。

(2) センターに自動車を乗り入れるときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けること。

(3) 定められた施設以外の施設について飲食を目的とした使用をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(2022要綱145・旧第10条繰下、2026要綱132・旧第11条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2022要綱145・旧第11条繰下、2026要綱132・旧第12条繰上・一部改正)

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による施設等の使用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2018年7月13日要綱第131号)

この要綱は、2018年7月13日から施行する。

(2020年9月3日要綱第166号抄)

1 この要綱は、2020年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中中野区産業振興センター運営要綱第3条の改正規定並びに第2条中中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱第5条の改正規定及び同要綱第9条第1号から第3号までの改正規定(「その直前」を「、その直前」に改める部分に限る。)は、同年9月3日から施行する。

2 施行日前にされた中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号)第7条第1項の規定による申請については、第1条の規定による改正後の中野区産業振興センター運営要綱(以下「改正後の運営要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前にあった中野区産業振興センター運営要綱第7条に規定する申出については、改正後の運営要綱第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(2022年3月15日要綱第145号)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区産業振興センター運営要綱の規定は、2022年4月1日以後に行われる中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号)第7条第1項の規定による申請について適用し、同日前にされる同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(2023年3月10日要綱第40号)

この要綱は、2023年3月13日から施行する。

(2026年4月28日要綱第132号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区産業振興センター運営要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号)第3条第6号に規定する施設等(以下「施設等」という。)の使用について適用し、同日前の施設等の使用については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の施設等の使用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

(2026要綱132・一部改正)

施設

団体使用種目

個人使用種目

体育室

バレーボール、バスケットボール、剣道、卓球、バドミントン、パドルテニス、体操、ドッヂボールその他区長が認めるもの

卓球、バドミントン、パドルテニス

小体育室

卓球、体操、フォークダンスその他区長が認めるもの

卓球

別表第2(第3条関係)

(2026要綱132・一部改正)

施設

区分

体育室

午前

団体

団体

団体

団体

団体

個人

団体

午後

団体

団体

団体

団体

団体

個人

団体

夜間

個人

団体

個人

団体

個人

団体

個人

小体育室

午前

個人

個人

個人

個人

個人

団体

団体

午後

個人

個人

個人

個人

個人

団体

団体

夜間

団体

団体

団体

団体

団体

個人

団体

備考 この表において「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいい、「団体」とは団体使用をさせる時間をいい、「個人」とは個人使用をさせる時間をいう。

中野区産業振興センター運営要綱

平成26年3月27日 要綱第32号

(令和8年4月28日施行)