中野区立図書館資料等弁償取扱基準
2013年3月29日
教育委員会要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立図書館における図書館資料等の弁償の取扱いの基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区立図書館則(昭和53年中野区教育委員会規則第7号)で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 亡失 所在が分からなくなった状態をいう。
(2) 汚損 次に掲げるいずれかの場合をいう。
ア 水、泥等により、汚れ、又は変形した状態
イ 文章や絵(絵本の場合は奥付けや遊び紙以外の本文箇所をいう。)が汚れた状態
ウ 他の利用者に不快感を与えるおそれのある汚れがある状態
エ べたつきやにおいなどの衛生上問題のある汚れがある状態
オ 広範囲又は複数ページにわたって汚れがある状態
カ 消しゴムで容易に消すことができない書き込みがある状態
キ 消しゴムをかけると文章や絵が薄くなってしまう箇所への書き込みがある状態
ク 複数又は広範囲にわたる書き込み又は線引きがある状態
ケ 犯人の名前や批評など利用上支障のある書き込みがある状態
(3) 破損 次に掲げるいずれかの場合をいう。
ア ページの破れ又は形状をなさない程度の損傷がある状態
イ 簡易な補修を行っても他の利用者の利用ができない程度の損傷がある状態
ウ 細かくいくつかに破かれた状態
エ かみ跡がある状態
オ ビデオテープ又はDVDの損傷等により音声や映像に影響が出る状態
カ コンパクトディスクの損傷により音声に影響が出る状態
キ ビデオテープ、DVD又はコンパクトディスクが変形した状態
(2023教委要綱11・一部改正)
(弁償の基準)
第3条 中野区立図書館の図書館資料等について、亡失をし、汚損をし、又は破損をした者は、当該図書館資料等について弁償をしなければならない。
(1) 天災、不慮の事故又は盗難(利用者の不注意による場合を除く。)によるとき。
(2) 当該利用者が小学生以下の者で故意又は重大な過失によらないとき。
(3) 当該利用者の死亡により当該図書館資料等の所在が不明のとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると認めるとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2023年3月20日から施行する。