中野区立図書館条例

昭和39年4月1日

条例第22号

注 令和2年10月から改正経過を注記した。

東京都中野区立図書館条例(昭和23年6月中野区条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)第16条に規定する中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)のほかに、中野区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、中野区立図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

中野区立野方図書館

東京都中野区野方三丁目19番5号

中野区立南台図書館

東京都中野区南台三丁目26番18号

中野区立鷺宮図書館

東京都中野区鷺宮三丁目22番5号

中野区立江古田図書館

東京都中野区江古田二丁目1番11号

中野区立上高田図書館

東京都中野区上高田五丁目30番15号

中野区立中野東図書館

東京都中野区中央一丁目41番2号

2 中央図書館に次のとおり分室を設置する。

名称

位置

中野区立中央図書館みなみの小学校分室

東京都中野区弥生町四丁目27番11号

中野区立中央図書館美鳩小学校分室

東京都中野区大和町四丁目26番5号

中野区立中央図書館中野第一小学校分室

東京都中野区本町三丁目16番1号

(令2条例41・一部改正)

(事業)

第2条 中野区立図書館(中央図書館(前条第2項の分室を含む。)を含む。以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館法第3条の規定に基づく事業

(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(令2条例41・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、図書館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 図書館の維持管理に関する業務(委員会の権限に属するものを除く。)

(3) 第6条の規定による入館の制限に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の運営に関し委員会が必要と認める業務

(休館日及び開館時間)

第5条 図書館の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、委員会。次条及び別表において同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は前項の開館時間を変更することができる。

3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は開館時間を変更するときは、あらかじめ委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときには、図書館への入館を断り、又は図書館から退館させることができる。

(1) 他人に危害を加え、若しくは他人に迷惑をかけ、又はそれらのおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。

(損害の賠償等)

第7条 図書館を利用する者は、図書館の資料を亡失し、若しくは汚損し、又は図書館の施設若しくは設備を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務等)

第8条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の中野区立図書館は、この条例による中野区立図書館となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和41年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年11月14日条例第35号)

この条例は、昭和42年12月20日から施行する。

(昭和44年5月31日条例第16号)

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和44年教育委員会規則第12号で、同年7月19日から施行)

(昭和53年9月25日条例第32号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年2月26日条例第10号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和59年3月1日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月24日条例第21号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日条例第27号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第25号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定による指定管理者の指定その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(中野区もみじ山文化の森施設条例の一部改正)

3 中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成25年3月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月14日条例第41号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和3年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年11月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第1条第2項の表に規定する中野区立中央図書館の分室の利用開始は、令和3年4月20日からとする。

3 第2条の規定による改正後の第1条第1項の表に規定する中野区立中野東図書館の利用開始は、令和4年2月1日からとする。

別表(第5条関係)

(令2条例41・一部改正)

施設名

休館日

開館時間

中央図書館

野方図書館

江古田図書館

1 毎月の第2月曜日(中央図書館にあつては2月、6月及び11月については第4月曜日。その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

2 1月1日から同月3日まで

3 12月29日から同月31日まで

4 館内整理日 次の各号に掲げる月に応じ、当該各号に定める日

(1) 1月から11月まで 毎月の第4金曜日(第5金曜日がある場合は、その日。その日が休日に当たるときは、その前日)

(2) 12月 第4金曜日(その日が休日又は28日に当たるときは、その前日)

5 特別図書整理日(1年につき20日以内において指定管理者が定める日)

午前9時から午後8時まで。ただし、中央図書館及び中野東図書館にあつては午前9時から午後9時まで

南台図書館

鷺宮図書館

上高田図書館

中野東図書館

1 毎月の第2木曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

2 1月1日から同月3日まで

3 12月29日から同月31日まで

4 館内整理日 次の各号に掲げる月に応じ、当該各号に定める日

(1) 1月から11月まで 毎月の第4金曜日(第5金曜日がある場合は、その日。その日が休日に当たるときは、その前日)

(2) 12月 第4金曜日(その日が休日又は28日に当たるときは、その前日)

5 特別図書整理日(1年につき20日以内において指定管理者が定める日)

中央図書館みなみの小学校分室

中央図書館美鳩小学校分室

中央図書館中野第一小学校分室

1 月曜日、水曜日及び金曜日(その日が休日に当たるとき又は当該分室が所在する中野区立小学校の休業日で委員会が別に定める日に当たるときを除く。)

2 1に定める休館日のほか、中央図書館の休館日に当たる日

午前10時から午後7時まで

中野区立図書館条例

昭和39年4月1日 条例第22号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第22号
昭和41年10月1日 条例第25号
昭和42年11月14日 条例第35号
昭和44年5月31日 条例第16号
昭和53年9月25日 条例第32号
昭和54年2月26日 条例第10号
昭和59年3月1日 条例第8号
昭和60年9月24日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第16号
平成2年6月27日 条例第27号
平成5年3月25日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年3月27日 条例第30号
令和2年10月14日 条例第41号