中野区立図書館則

昭和53年9月29日

教育委員会規則第7号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

中野区立図書館則(昭和42年中野区教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立図書館(以下「館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 館は、次の事業を行う。

(1) 図書、記録、地図、地域行政資料、新聞、雑誌等(以下「図書資料」という。)の館内利用及び館外貸出し

(2) コンパクトディスク、ビデオテープ、カセットテープ、レコード等(以下「視聴覚資料」という。)の館内利用及び館外貸出し

(3) 16ミリフィルム及び上映権付DVD(以下「視聴覚教材」という。)並びに16ミリ映写機、スクリーン等(以下「視聴覚機材」という。)の館外貸出し

(4) 図書資料及び視聴覚資料の収集、整理及び保存

(5) 読書案内及び読書相談

(6) 調査研究に対する援助

(7) 読書会、研究会、講習会、展示会、鑑賞会等の開催及び奨励

(8) 前各号のほか館の目的達成のため必要な事業

(令5教委規則4・一部改正)

(休館日等の変更等の申請)

第3条 中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号。以下「条例」という。)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、条例第5条第3項の承認を受けようとするときは、別に定める事項を記載した申請書を中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 館を利用する者は、善良な注意を払つて利用し、この規則及び指定管理者(委員会が館の管理及び運営を行うときは、委員会。次項第4号及び第5号第3項第6条第2項及び第4項第7条第1項及び第7項並びに第9条から第11条までにおいて同じ。)の定める指示を守らなければならない。

2 館を利用する者は、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 危険物又は大きな荷物の持込みを伴う入館

(2) 酒気を帯びた状態での入館

(3) 居眠り

(4) 喫煙又は飲食(指定管理者により特に認められた場合を除く。)

(5) 図書館の資料を利用しない閲覧席の利用(指定管理者により特に認められた場合を除く。)

(6) 施設及び設備の汚損又は破損

(7) 異臭、汚臭等他人に不快感を生じさせ、又は迷惑を及ぼす行為

3 指定管理者は、前2項の規定に違反した者に対し、館の利用を禁止し、又は退館させることができる。

(令4教委規則2・令5教委規則4・一部改正)

(閉架書庫の利用)

第5条 中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)及び中野区立中野東図書館の閉架書庫の図書資料を利用しようとする者は、資料請求票によらなければならない。

(令4教委規則2・一部改正)

(個人貸出し)

第6条 個人で図書資料及び視聴覚資料の館外貸出しを受けようとする者は、利用者カードによらなければならない。

2 利用者カードは、各館に共通で利用できるものとし、区内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者及び隣接区に居住する者で個人貸出しの登録を受けたものに指定管理者が交付する。

3 利用者カードの有効期間は、2年とする。

4 前項の有効期間を経過したときは、指定管理者は、第2項に定める利用資格を確認のうえ、利用者カードの有効期間を更新することができる。ただし、利用者が第4条第3項又は第11条に該当するときは、この限りでない。

5 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された利用者カードは、無効とする。

6 第1項の館外貸出しをすることができる図書資料及び視聴覚資料の合計数は、全館で1人15点以内とし、そのうち布の絵本(図書資料のうち布で作成された絵本をいう。以下同じ。)及び視聴覚資料は、それぞれ5点以内とする。

7 第1項の館外貸出しの期間は、2週間以内(有料宅配サービス(別に指定する事業者が図書資料又は視聴覚資料を利用者の負担により運送するサービスをいう。)により貸し出す場合は、16日以内)とする。ただし、当該館外貸出しの期間中に次に掲げる日がある場合は、その日数を合計した日数は、当該館外貸出しの期間に算入しない。

(1) 1月1日から同月3日までの日

(2) 12月29日から同月31日までの日

(3) 条例別表に規定する特別図書整理日

8 視聴覚資料について第1項の館外貸出しを受けることができる者は、中学校の生徒及び15歳以上の者で、利用者カードを交付されたものに限る。

9 各館で貸し出すことができる視聴覚資料は、コンパクトディスク、ビデオテープ、DVD、カセットテープ及びレコード(中央図書館に限る。)とする。

(令元教委規則12・令5教委規則4・一部改正)

(個人貸出しの予約)

第6条の2 前条第2項の規定により利用者カードの交付を受けている者は、別に定めるところにより、図書資料及び視聴覚資料の館内利用又は館外貸出しの予約をすることができる。ただし、館に所蔵されていない図書資料について予約をすることができる者は、同項の規定により利用者カードの交付を受けている者のうち区内に居住する者に限る。

2 前項の規定により予約をすることができる図書資料及び視聴覚資料の合計数は、全館で1人15点以内とし、そのうち布の絵本及び視聴覚資料は、それぞれ5点以内とする。

(令5教委規則4・一部改正)

(図書資料の団体貸出し)

第7条 団体で図書資料の館外貸出しを受けようとする者は、指定管理者があらかじめ交付する団体用の利用者カードによらなければならない。

2 団体用の利用者カードの有効期間は、1年とする。

3 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された団体用の利用者カードは、無効とする。

4 団体用の利用者カードを交付する団体の要件は、別に定める。

5 団体に貸し出すことができる図書資料の点数は、1団体につき100点以内とし、そのうち布の絵本は、5点以内とする。

6 第1項の館外貸出しの期間は、3月以内とする。

7 指定管理者は、第1項の館外貸出しを受けた団体の代表者に対し、当該館外貸出しに係る図書資料の利用状況について報告を求めることができる。

(令5教委規則4・一部改正)

(視聴覚教材及び視聴覚機材の貸出し)

第8条 視聴覚教材及び視聴覚機材の館外貸出しを受けることができる者及びその貸出手続は、別に定める。

(館外貸出しをしない図書館資料等)

第9条 図書資料、視聴覚資料、視聴覚教材及び視聴覚機材(以下「図書館資料等」という。)のうち指定管理者が別に指定するものについては、館外貸出しをしない。

(利用中の図書館資料等の返還)

第10条 指定管理者は、必要と認めるときは、図書館資料等の館内利用又は館外貸出しを受けている個人又は団体(以下「利用者」という。)に対し、当該館内利用又は館外貸出しに係る図書館資料等を直ちに返還させることができる。

(未返還者に対する処置)

第11条 指定管理者は、利用者が図書館資料等の返還を怠るときは、以後その者に対し図書館資料等の利用をさせないことができる。

(事業報告書の提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後、館について次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに委員会に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定より指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が管理運営の実施状況を把握するために必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 中野区立中野図書館則(昭和38年中野区教育委員会規則第4号。以下「中野図書館則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区立図書館則(以下「改正前の規則」という。)又は中野図書館則の規定に基づき交付を受けている個人登録票又は団体登録票は、それぞれ改正前の規則又は中野図書館則による有効期間の期間内に限り、この規則による個人貸出券又は団体貸出登録票とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則又は中野図書館則の規定に基づき個人貸出し又は団体貸出しを受けている資料の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和54年4月20日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和56年9月1日教育委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年10月21日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年11月11日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月8日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成5年10月29日から施行する。ただし、別表の改正規定中「中野図書館」を削る部分は、同年7月1日から施行する。

(平成9年3月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月16日教育委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月18日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年10月24日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正前の第7条又は第8条の規定により交付を受けた利用者カードで有効期限内のものについては、改正後の第6条又は第7条の規定により交付を受けた利用者カードとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第10条の規定により返還を求められている図書館資料等は、改正後の10条の規定により返還を求められた図書館資料等とみなす。

(平成26年9月5日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に行われている図書資料及び視聴覚資料の館外貸出しの予約は、第1条の規定による改正後の中野区立図書館則第6条の2の規定により行われた図書資料及び視聴覚資料の館外貸出しの予約とみなす。

(令和元年10月11日教育委員会規則第12号)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

2 改正後の第6条第3項の規定は、この規則の施行の際現に有効期間内にある利用者カードについて適用する。

(令和4年1月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区立図書館則の規定により館外貸出しを受けている同規則第2条第1号に規定する図書資料の取扱いについては、なお従前の例による。

中野区立図書館則

昭和53年9月29日 教育委員会規則第7号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
昭和53年9月29日 教育委員会規則第7号
昭和54年4月20日 教育委員会規則第4号
昭和56年9月1日 教育委員会規則第20号
昭和58年6月25日 教育委員会規則第6号
昭和59年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和60年10月21日 教育委員会規則第9号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第2号
平成2年3月28日 教育委員会規則第4号
平成3年11月11日 教育委員会規則第4号
平成4年6月8日 教育委員会規則第11号
平成5年3月29日 教育委員会規則第7号
平成9年3月14日 教育委員会規則第3号
平成11年3月17日 教育委員会規則第4号
平成12年10月16日 教育委員会規則第23号
平成14年10月18日 教育委員会規則第17号
平成15年10月24日 教育委員会規則第11号
平成16年3月19日 教育委員会規則第2号
平成17年6月20日 教育委員会規則第13号
平成21年3月30日 教育委員会規則第13号
平成22年3月12日 教育委員会規則第4号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年9月5日 教育委員会規則第7号
令和元年10月11日 教育委員会規則第12号
令和4年1月21日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第4号