中野区立妙正寺川公園運動広場運営要綱

2011年4月1日

要綱第215号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立妙正寺川公園条例(昭和62年中野区条例第13号。以下「条例」という。)及び中野区立妙正寺川公園条例施行規則(昭和62年中野区規則第22号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中野区(以下「区」という。)及び新宿区が共同して設置した中野区立妙正寺川公園(以下「妙正寺川公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 妙正寺川公園内に設置する運動施設の名称は、中野区立妙正寺川公園運動広場(以下「運動広場」という。)とする。

(用語の意義)

第3条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則において使用する用語の例による。

2 この要綱において「区民」とは、区内に住所を有する者、区内の事業所等に勤務する者又は区内の学校に在学する者とする。

(運動種目)

第4条 運動広場ですることができる運動の種目は、次のとおりとする。

(1) 野球(小学生以下の児童で構成された団体の使用に限る。)

(2) サッカー

(3) その他、区長が適当と認めた種目

(団体登録)

第5条 運動広場を団体で使用しようとする者は、規則第11条の規定に基づき、条例第15条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という)の定めるスポーツ施設使用者登録申込書により、団体の登録(以下「団体登録」という。)を行うものとする。

2 団体登録をすることができる団体は、次のとおりとする。

(1) 18歳以上の者を代表者として10人以上で構成される団体で、その全員が区民である団体(以下「区民の団体」という。)

(2) 18歳以上の者を代表者として10人以上で構成される団体で、その半数以上が区民である団体(以下「区民等の団体」という。)

3 団体登録の申込みは、構成員の氏名及び住所を証する書類並びに構成員名簿を添えて行う。ただし、構成員が小学生である場合は、当該者の氏名及び住所を証する書類を要しない。

4 構成員が22人以上の団体は、複数の団体を登録することができる。この場合、追加して登録することができる団体の数は、構成員の数から10を減じて得た数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。

5 団体登録の手続は、哲学堂公園事務所で行う。

6 登録の申込みを受理したときは、指定管理者の定めるスポーツ施設会員登録証(以下「会員登録証」という。)を交付する。

(2022要綱55・一部改正)

(登録の変更及び取消し)

第6条 会員登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項の内容に変更が生じたときは、速やかに登録内容の変更の届出を行うものとする。

2 指定管理者は、登録者が次の各号に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 団体登録に当たり虚偽の申し出をしていたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 第5条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(会員登録証の有効期間)

第7条 会員登録証の有効期間は、登録の申込みがあった日から2年を経過した日の前日の属する年度の末日までとする。

(運動広場の使用区分等)

第8条 運動広場の使用区分及び利用時間の区分は、別表のとおりとする。

(使用の申請等)

第9条 規則第12条第1項の施設予約システムにより運動広場の使用の申請をすることができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) インターネット 午前9時から午後10時まで

(2) 利用者端末 午前9時から午後8時まで

(使用申請の制限)

第10条 同一の団体が、運動広場の使用の申請をすることができる日数は、1月につき3日を限度とする。この場合において、当該申請が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日における使用に係るものについては、1月につき1日を限度とする。

2 前項の使用の申請は、1日につき2区分(別表(2)の利用時間の区分をいう。)を限度とする。

3 小学生及び中学生で構成された団体が午後5時から午後7時までの区分を使用する場合は、必ず18歳以上の者が同伴しなければならない。

4 指定管理者は、使用日の前日までに運動広場の使用の申請がない場合は、当該日の使用について、区民等に開放することができる。

(2022要綱55・一部改正)

(中学生以下の者への開放)

第11条 運動広場は、毎月の第2土曜日及び第4土曜日を、その利用時間の範囲内で、中学生以下の者及びその同伴者に開放する。

2 前項の使用については、使用の申請を必要としない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、運動広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年4月3日要綱第84号)

この要綱は、2012年4月10日から施行する。

(2022年3月1日要綱第55号抄)

1 この要綱は、2022年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前の中野区立妙正寺川公園運動広場運営要綱第5条第1項に規定する団体登録に係る申込み並びに同要綱第10条第3項に規定する小学生及び中学生で構成された団体の午後5時から午後7時までの区分の使用については、第1条の規定による改正後の同要綱第5条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) 使用区分

中野区

毎月の1日から15日まで

新宿区

毎月の16日から月末まで

(2) 利用時間の区分

(1) 午前9時から午前11時まで

(2) 午前11時から午後1時まで

(3) 午後1時から午後3時まで

(4) 午後3時から午後5時まで

(5) 午後5時から午後7時まで(6月から8月までに限る。)

中野区立妙正寺川公園運動広場運営要綱

平成23年4月1日 要綱第215号

(令和4年4月1日施行)