中野区立妙正寺川公園条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立妙正寺川公園条例(昭和62年中野区条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(行為の許可申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 中野区立妙正寺川公園(以下「公園」という。)の使用日時及び使用場所

(3) 公園の使用目的

(4) その他区長が必要と認める事項

(占用の許可申請)

第4条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園に設ける工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 占用物件に係る工事の実施方法及び期間(設計書、仕様書及び図面を添付すること。)

(5) 公園の復旧方法

(6) その他区長が必要と認める事項

(占用の期間)

第5条 条例第9条第3項の規則で定める期間は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第4項の政令で定める期間とする。

(使用料の徴収方法)

第6条 条例第10条の使用料(以下「使用料」という。)は、条例第7条又は条例第9条の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)の際に徴収する。ただし、占用の期間が1年を超える場合は、占用等の許可の際に当該年度分を徴収し、残りの期間分については、年度毎に当該年度の4月末日までに徴収する。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の一部又は全部を免除する理由があると認める事項は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共上の目的で公園を使用するとき。

(2) 区民等が地域の公益的な集会、催し等のために公園を使用するとき。

(3) 集会等のための集合、解散等に一時的に公園を使用するとき。

(4) その他区長が特に減免の必要があると認めるとき。

2 前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合の使用料は、その全部を免除する。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する理由があると認める事項は、次のとおりとする。

(1) 占用等の許可を受けた者の責によらない理由により、公園を使用することができなくなつたとき。

(2) その他区長が特に還付の必要があると認めるとき。

(許可事項の変更)

第9条 占用等の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出して、その許可を受けなければならない。

(運動施設の休場日及び利用時間)

第10条 条例第15条の3の運動施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例第15条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が運動施設の管理及び運営を行うときは、区長。次項及び第13条第1項において同じ。)が特に必要があると認めるときは、臨時に運動施設の休場日を定め、又は変更することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 9月の第1木曜日

(3) 12月29日から同月31日まで

2 条例第15条の3の運動施設の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に運動施設の利用時間を変更することができる。

期間

利用時間

1月1日から5月31日まで及び9月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日まで

午前9時から午後7時まで

3 第1項ただし書の規定により、指定管理者が臨時に運動施設の休場日を定め、若しくは変更し、又は前項ただし書の規定により指定管理者が臨時に運動施設の利用時間を変更するときは、区長に申請し、その承認を得なければならない。

4 区長は、前項の承認をしたときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(運動施設の使用者登録)

第11条 運動施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用者登録申請書により、使用者登録を行うものとする。

(運動施設の使用の申請等)

第12条 条例第15条の4第1項の規定による申請は、施設予約システム(運動施設の使用の申請等に係る事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により行わなければならない。

2 前項の申請は、運動施設を使用しようとする日の属する月の2か月前の月の10日(以下この条において「申請開始日」という。)の区長が別に定める受付開始時刻から使用しようとする日の前日までに行わなければならない。

3 申請開始日の受付開始時刻から当該申請開始日の属する月の19日までの間に行われた申請は、いずれも当該申請開始日の受付開始時刻に同時に申請が行われたものとみなして、次項の規定を適用する。

4 第2項の受付開始時刻において複数の申請があるときは、施設予約システムを用いた抽選により申請者の選定を行うものとする。

(運動施設の使用の承認等)

第13条 条例第15条の4第1項の規定による承認は、施設予約システムを用いて行い、指定管理者は、当該承認をしたときは、当該申請者に施設使用承認書を交付する。

2 前項の承認を受けた者は、運動施設の使用の際に同項の施設使用承認書を提示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、公園について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、申請書の様式その他公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第21号)

この規則は、平成24年4月10日から施行する。

中野区立妙正寺川公園条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第22号

(平成24年4月10日施行)