中野区立妙正寺川公園条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第22号

注 令和8年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立妙正寺川公園条例(昭和62年中野区条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(行為の許可申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 中野区立妙正寺川公園(以下「公園」という。)の使用日時及び使用場所

(3) 公園の使用目的

(4) その他区長が必要と認める事項

(占用の許可申請)

第4条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園に設ける工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 占用物件に係る工事の実施方法及び期間(設計書、仕様書及び図面を添付すること。)

(5) 公園の復旧方法

(6) その他区長が必要と認める事項

(占用の期間)

第5条 条例第9条第3項の規則で定める期間は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第4項の政令で定める期間とする。

(使用料の徴収方法)

第6条 条例第10条の使用料(以下「使用料」という。)は、条例第7条又は条例第9条の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)の際に徴収する。ただし、占用の期間が1年を超える場合は、占用等の許可の際に当該年度分を徴収し、残りの期間分については、年度毎に当該年度の4月末日までに徴収する。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の一部又は全部を免除する理由があると認める事項は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共上の目的で公園を使用するとき。

(2) 区民等が地域の公益的な集会、催し等のために公園を使用するとき。

(3) 集会等のための集合、解散等に一時的に公園を使用するとき。

(4) その他区長が特に減免の必要があると認めるとき。

2 前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合の使用料は、その全部を免除する。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する理由があると認める事項は、次のとおりとする。

(1) 占用等の許可を受けた者の責によらない理由により、公園を使用することができなくなつたとき。

(2) その他区長が特に還付の必要があると認めるとき。

(許可事項の変更)

第9条 占用等の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出して、その許可を受けなければならない。

(運動施設の休場日及び利用時間)

第10条 条例第15条の3の運動施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例第15条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が運動施設の管理及び運営を行うときは、区長。次項第12条第1項第13条第1項及び第13条の2第1項において同じ。)が特に必要があると認めるときは、臨時に運動施設の休場日を定め、又は変更することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 9月の第1木曜日

(3) 12月29日から同月31日まで

2 条例第15条の3の運動施設の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に運動施設の利用時間を変更することができる。

期間

利用時間

1月1日から5月31日まで及び9月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日まで

午前9時から午後7時まで

3 第1項ただし書の規定により、指定管理者が臨時に運動施設の休場日を定め、若しくは変更し、又は前項ただし書の規定により指定管理者が臨時に運動施設の利用時間を変更するときは、区長に申請し、その承認を得なければならない。

4 区長は、前項の承認をしたときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(令8規則55・一部改正)

第11条 削除

(令8規則55)

(運動施設の使用の申請等)

第12条 運動施設を団体で使用しようとする別に定める要件を満たす者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第5条の定めるところにより指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる期間は、別に定める。

(令8規則55・全改)

(運動施設の使用の承認等)

第13条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、前条第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

3 第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る運動施設の使用をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により当該承認を受けたことの確認を受けなければならない。

(令8規則55・全改)

(運動施設の使用の取りやめ)

第13条の2 前条第1項の規定による承認を受けた者が当該承認に係る運動施設の使用を取りやめようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表2の項に規定する期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(令8規則55・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、公園について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、申請書の様式その他公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第21号)

この規則は、平成24年4月10日から施行する。

(令和8年4月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区立妙正寺川公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区立妙正寺川公園条例(昭和62年中野区条例第13号)第15条の3に規定する運動施設(以下「運動施設」という。)の使用について適用し、同日前の運動施設の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の運動施設の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

中野区立妙正寺川公園条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第22号

(令和8年4月30日施行)