中野区立学校温水プール開放事業実施要綱
2011年4月1日
要綱第182号
注 2023年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第4号に定める温水プール開放(以下「開放」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(開放校及び開放の日時等)
第3条 開放校、利用定員、開放の日時及び利用形態は、別表のとおりとする。
(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。
(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。
(3) プールの改修を行うとき。
(4) プールの施設又は設備に事故又は故障があるとき。
(5) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたとき。
2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめその旨を、利用者のわかりやすい場所に掲示するとともに、中野区ホームページに掲載するものとする。
(開放施設管理員)
第5条 区長は、開放の管理を行うため、規則第3条第3号の温水プール(以下「開放施設」という。)に管理員を置く。
2 管理員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 利用の受付及び案内
(2) プール使用料の収納
(3) 開放施設の監視
(4) プール水の管理
(5) 施設、設備及び物品の維持管理(ボイラー等の運転を含む)
(6) その他、区長が特に必要と認める事項
(開放を利用できる者)
第6条 開放を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 次に掲げる全ての要件を満たす区長の登録を受けた団体
ア 区内に在住し、在勤し、又は在学する構成員の数が10人以上の団体で、スポーツ活動を行うものであること。
イ 代表者が18歳以上の者であること。
ウ 営利を目的としないものであること。
(2) 中野区教育委員会の認める区内の社会教育団体の定義に関する要綱(1998年中野区教育委員会要綱第1号)第3条第3項に規定する登録証の発行を受けている同要綱第2条に規定する社会教育団体で委員会が別に定めるもの(以下「社会教育団体」という。)
(3) 区内に在住し、在勤し、又は在学する者
(2023要綱176・一部改正)
2 温水プール使用団体登録申請書には、その構成員が区内に在住し、在勤し、又は在学することが確認できる書類を添付しなければならない。ただし、構成員のうち中学生以下の者については、この限りでない。
4 前項の規定による登録の有効期限は、当該登録をした日からその日の属する年度の末日までとする。
5 第3項の規定による登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の代表者は、当該登録に係る登録団体の名称、代表者、連絡担当者又は連絡先に変更があったときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(2023要綱176・追加)
(2023要綱176・追加)
(使用料)
第7条 開放を利用しようとする者は、あらかじめ受付において規則に定める使用料を納入しなければならない。
(登録団体等の使用の申請及び承認)
第8条 開放を利用しようとする登録団体又は社会教育団体は、利用しようとする日の属する月の2か月前の月の初日から利用しようとする日の1か月前までに、温水プール使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、委員会に申請をするものとする。
(2023要綱176・一部改正)
2 前条第2項の規定による承認を受けた登録団体又は社会教育団体は、当該承認を受けたプールの使用の際に、承認書を開放施設の管理員に提示しなければならない。
3 前条第2項の規定による承認を受けた登録団体又は社会教育団体が開放の利用を中止しようとするときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。
(2023要綱176・一部改正)
(使用承認の取消)
第10条 次のいずれかの場合には、委員会は第8条第2項の規定による使用の承認を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項の規定により開放が中止となったとき。
(2) 利用者が、規則第13条第1項の規定に違反したとき。
(水泳教室)
第11条 水泳に関する教室が概ね次に掲げる要件を満たすときは、開放の利用に際し、その開催をすることができる。
(1) 区内に在住し、在勤し、又は在学する者を対象としていること。
(2) 指導が計画的かつ継続的に行われるものであること。
(3) 当該水泳に関する教室に参加する者の安全が確保されるものであること。
(4) 営利を目的としていないこと。
2 水泳に関する教室を開催しようとする者は、利用しようとする日の属する月の6か月前の月の初日から3か月前の月の末日までに、実施計画書を添えて申請書を委員会に提出し、申請をしなければならない。
3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用を承認し、使用料の納付時に承認書を当該申請をした者に交付するものとする。
4 前項の規定による承認を受けて水泳に関する教室を開催する者(当該水泳に関する教室に参加する者を含む。)は、当該承認の時間内に着替え等の準備及び片付けをしなければならない。
(2023要綱176・一部改正)
(利用上の注意事項)
第12条 利用者は、開放施設内において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 水泳着、水泳帽を着用すること。
(2) 飛び込み、潜水をしないこと。
(3) サンオイル(日焼け用又は日焼け止め用の調製品をいう。)を使用しないこと。
(4) 履物を使用しないこと。
(5) 学校敷地内において、喫煙、飲食をしないこと。(ただし、学校長が指定した場所での飲料の摂取を除く。)
(6) 危険物、貴重品及び動物等を持ち込まないこと。
(7) 指定された場所以外には出入りしないこと。
(8) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(9) 許可なく施設の備品を使用しないこと。
(10) その他、管理員の指示を守ること。
(利用の禁止)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者については、利用を禁止する。
(1) 伝染性の疾病にかかっている者
(2) 飲酒している者
(3) 水泳着を持参していない者
(4) 小学生については2名、幼児については1名につき、1名以上の保護者(18歳以上の者をいう。)の付き添いのない者
(5) 健康に異常があり、プールの利用が困難と思われる者
(6) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれが明らかな者
(7) 自転車、自動車又は自動二輪車を使用して学校に来る者(ただし、特に許可を受けた場合を除く。)
(事故報告)
第14条 管理員は、開放中に事故が発生した場合は、直ちに区長に報告しなければならない。
(開放状況の報告)
第15条 管理員は、開放の状況を毎日区長に報告するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年3月26日要綱第48号)
1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。
2 改正後の別表に規定する中野中学校の利用開始は、2014年4月29日からとする。
附則(2023年10月25日要綱第176号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第8条第1項又は第11条第2項の規定による申請でこの要綱の施行の日前にされたものについては、改正後の中野区立学校温水プール開放事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条、第9条関係)
(2023要綱176・一部改正)
開放校 | 利用定員 | 開放日 | 開放時間 | 利用形態 |
第二中学校 | 160名 | 月曜日から金曜日まで | 午後7時から午後9時まで | 個人利用、団体利用及び水泳教室 |
第2、第3及び第5土曜日 | 午後4時30分から午後9時まで | 個人利用及び水泳教室 | ||
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)並びに第1及び第4土曜日 | 午前9時から午後9時まで | |||
中野中学校 | 120名 | 日曜日及び国民の祝日 | 午前9時から午後9時まで | 個人利用及び水泳教室 |
土曜日及び8月1日から同月15日まで | 午後2時から午後9時まで | |||
月曜日から金曜日まで | 午後7時から午後9時まで | 個人利用、団体利用及び水泳教室 |
備考
2 12月29日から翌年の1月3日までの日は、開放を行わない日とする。
3 7月及び8月については、利用形態は、この表利用形態の欄の規定にかかわらず、個人利用及び水泳教室とする。
様式 略