中野区立学校施設の開放に関する規則
昭和60年12月24日
教育委員会規則第12号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区における青少年の健全育成及び社会体育の普及を図るため学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、中野区立小中学校(以下「区立学校」という。)の施設の区民への開放(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校開放事業の管理)
第2条 学校開放に係る事業(以下「学校開放事業」という。)の実施に関しては、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 学校開放事業の実施については、委託することができる。
(学校開放の対象施設)
第3条 学校開放の対象とする施設は、次のとおりとする。
(1) 校庭
(2) 体育館
(3) 温水プール
(学校開放の種類及び開放校)
第4条 学校開放の種類は、次のとおりとする。
(1) 遊び場開放
(2) 校庭開放
(3) 体育館開放
(4) 温水プール開放
2 学校開放を行う区立学校(以下「開放校」という。)の指定は、教育委員会が行う。
(学校開放の日時)
第5条 開放校における学校開放の日時は、別表第1に定める範囲内で別に定める。
2 教育委員会は、開放校において特別の事情があるときは、学校開放の日時を変更し、又は中止をすることができる。
第6条 削除
(学校開放運営協議会の設置)
第7条 教育委員会は、学校開放事業の充実と振興に関する施策の改善を図るため、学校開放運営協議会を置く。
(運営委員会の設置)
第8条 教育委員会は、学校開放事業の円滑な運営を図るため、開放校ごとに運営委員会を置く。
(利用者)
第9条 学校開放を利用できる者(以下「利用者」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 中野区内に住所を有する者
(2) 中野区内の事業所に勤務する者
(3) 中野区内の学校に在学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が認めた者
2 第4条第1項各号に掲げる学校開放の種類ごとの利用者は、別に定める。
(使用料)
第10条 遊び場開放及び校庭開放の使用料は、無料とする。
2 体育館開放の使用料(体育館開放における別表第2に定める区立学校の附属設備の使用に係る使用料を含む。)は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号。以下「条例」という。)別表14の表に定めるところによる。
(1) 第5条第2項の規定により体育館開放又は温水プール開放の中止をしたとき 全額
(2) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなつたとき 全額
(3) 利用開始の日の7日前までに使用申請の取消しをしたとき 5割相当額
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 全額又は教育委員会が相当と認める額
(利用の制限又は禁止等)
第13条 利用者は、学校開放の場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する事業を行い、又は公の選挙に関し特定候補者を支持すること。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持すること。
(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められること。
2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対し、利用の制限又は禁止をすることができる。
3 教育委員会は、第1項に定めるもののほか、管理運営上支障があるときは、学校開放の利用について必要な条件を付することができる。
(利用者の責任)
第14条 利用者は、その責めに帰すべき事由に基づく事故について、責任を負うものとする。
2 利用者は、施設又は設備について損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(事故報告等)
第15条 開放校の校長は、学校開放において事故が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告するとともに、別に定める事故発生報告書を提出しなければならない。
2 前項の規定による報告をした校長は、事故が解決した場合は、速やかに別に定める事故解決報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
2 中野区立小学校及び中学校の開校に関する規則(昭和51年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
3 教育委員会は、第11条の規定にかかわらず、当分の間、利用者がスポーツ活動の目的で体育館開放を利用する場合、当該利用に係る使用料を免除することができる。
(令元教委規則8・一部改正)
(令5教委規則19・追加)
附則(昭和62年1月30日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
2 中野区立学校温水プール使用規則(昭和49年教育委員会規則第12号)及び中野区立学校プール使用規則(昭和51年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(平成2年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に使用承認を受けている者の使用料の額及び減免については、なお従前の例による。
附則(平成4年9月1日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月14日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年6月18日教育委員会規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条から第12条まで及び別表第3の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月23日教育委員会規則第29号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月30日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月4日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(中野区地域生涯学習館規則の廃止)
2 中野区地域生涯学習館規則(平成4年中野区教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成23年7月1日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中中野区立学校設備使用規則第4条第1項の改正規定、第2条中中野区立学校施設の開放に関する規則第10条第2項及び第4項の改正規定並びに第3条中中野区教育施設目的外使用規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学校設備使用規則別表の規定、中野区立学校施設の開放に関する規則別表の規定及び中野区教育施設目的外使用規則別表第2の規定は、施行日以後に申請のあった中野区立学校設備使用規則による中野区立学校の教室、体育館、校庭等の用途外使用、中野区立学校施設の開放に関する規則による体育館開放、温水プール開放及び地域生涯学習館開放並びに中野区教育施設目的外使用規則別表第1に定める施設の提供に係る使用料の減免から適用する。
附則(平成23年9月9日教育委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月30日教育委員会規則第2号)
1 この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年7月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月18日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2に規定する中野区立中野中学校の附属設備の使用開始は、平成26年6月1日からとする。
附則(平成26年11月14日教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の承認を受けている団体の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月20日教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成28年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第9号)
1 この規則中附則に1項を加える改正規定及び別表第3の改正規定は平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から、その他の改正規定及び次項の規定は公布の日から施行する。
2 施行日前に温水プール開放に係る温水プールについて改正後の附則第4項に規定する期間に係る使用の許可を行う場合の使用料については、改正後の別表第3の規定に同項の規定を適用した場合の同表の規定を適用した額とする。
附則(令和元年6月10日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月3日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日教育委員会規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定は同年4月1日から、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例(令和5年中野区条例第39号)による改正後の中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表1の表に掲げる中野区立鷺の杜小学校の施設及び附属設備の令和6年4月1日以後の使用に係る中野区立学校施設の開放に関する規則第10条の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、同日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に温水プール開放(個人の使用を除く。)に係る温水プールについて改正後の附則第5項に規定する期間に係る使用の許可を行う場合の使用料については、改正後の別表第3(個人の項に係る規定を除く。)の規定に改正後の附則第5項の規定を適用した場合の同表の規定を適用した額とする。
別表第1(第5条関係)
種類 | 開放日 | 開放時間 | |
遊び場開放 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に定める休業日(以下「学校休業日」という。) | 午前9時から午後5時まで | |
月曜日から土曜日まで。ただし、学校休業日を除く。 | 午後1時から午後5時まで | ||
校庭開放 | 学校休業日 | 午前9時から午後5時まで | |
体育館開放 | 学校休業日 | 午前9時から午後5時まで | |
月曜日から土曜日まで。ただし、学校休業日を除く。 | 午後6時30分から午後9時30分まで並びに別に定める日及び施設においては、午前9時30分から午後0時30分まで | ||
温水プール開放 | 開放校が学校教育で使用しない日 | 午前7時から午後9時30分まで |
別表第2(第10条、第11条関係)
(令5教委規則1・全改、令5教委規則19・一部改正)
区立学校 | 附属設備 |
中野区立塔山小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立谷戸小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立江古田小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立啓明小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立北原小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立江原小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立武蔵台小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立上鷺宮小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立桃花小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立緑野小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立みなみの小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立美鳩小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立中野第一小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立令和小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立鷺の杜小学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立第二中学校 | 体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設備 |
中野区立第五中学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立緑野中学校 | 体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設備 |
中野区立南中野中学校 | 体育館冷暖房設備 |
中野区立中野中学校 | 体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設備 |
中野区立中野東中学校 | 体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設備 |
別表第3(第10条関係)
(令5教委規則19・一部改正)
対象 | 単位 | 使用料 | |
個人 | 大人(高校生以上) | 1時間以内 | 300円 |
小人(中学生以下) | 1時間以内 | 100円 | |
団体 | プール全体 | 1時間30分以内 | 22,700円 |
プール1コース | 1時間30分を超え2時間以内 | 4,700円 |
備考
(1) 使用料は、回数券により納付することができる。
(2) 回数券は、大人券(300円券12枚つづり3,000円)及び小人券(100円券12枚つづり1,000円)の2種類とする。
別表第4(第11条関係)
減免事由 | 施設使用料の額 |
(1) 区が事業を実施するために使用するとき。 (2) 区立学校が学校行事を行うために使用するとき。 (3) 区設立法人が事業を実施するために使用するとき。 (4) 10人以上の区民で構成される団体が、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。 (5) 障害者等が温水プールを個人使用するとき。 | 免除 |
(6) 教育委員会が認める区内の社会教育団体が公共的行事を主催するために使用するとき。 (7) 区内の学校(区立学校を除く。)が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生の行事のために使用するとき。 | 施設使用料の100分の50に相当する額 |
(8) 区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。 (9) 国又は地方公共団体がその所管する事業を実施するために使用するとき。 | 施設使用料の100分の70に相当する額 |
(10) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 | 免除又は教育委員会が相当と認める額 |
備考 この表において障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている区民及びその介護者で教育委員会が必要と認める者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている区民及びその介護者で教育委員会が必要と認める者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている区民及びその介護者で教育委員会が必要と認める者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている区民
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている区民及びその介護者で教育委員会が必要と認める者
別表第5(第11条関係)
減免事由 | 施設使用料の額 |
(1) 区が事業を実施するために使用するとき。 (2) 区立学校が学校行事を行うために使用するとき。 (3) 区設立法人が事業を実施するために使用するとき。 | 免除 |