中野区教育委員会の認める区内の社会教育団体の定義に関する要綱
1998年1月23日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区長又は中野区教育委員会が管理運営する各有料施設において、施設の使用料(指定管理者が別に定める利用料金を含む。)の徴収に際し、減免対象となる「中野区教育委員会が認める区内の社会教育団体」の定義を明確化することを目的とする。
(登録要件)
第2条 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が認める区内の社会教育団体(以下「社会教育団体」という。)とは、以下の各要件をすべて満たすことを要する。
(1) 文化・教育・スポーツ等の活動又はその振興を目的とする団体で、営利、政治又は宗教活動を目的としていないこと。
(2) 活動が継続して行われていること。
(3) 規約又は会則に基づいて組織及び運営が定められていること。
(4) 入会及び退会が任意にできるものであること。
(5) 中野区に在住、在勤もしくは在学者が構成員の8割以上を占めていること。
(6) 団体の連合体であること。
(登録の申請)
第3条 社会教育団体の登録を受けようとする団体の連合体の代表者は、あらかじめ委員会に登録の申請をしなければならない。
2 申請にあたっては、登録要件に関する証明書類を添えて、委員会所定の登録申請書を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、前条に定める登録要件を満たすことを判断した場合は、委員会所定の登録証を発行する。
(登録の取消)
第4条 委員会は、登録した団体が第2条に定める要件を満たさなくなったと判断した場合、その他虚偽の申請や二重認定等不正行為により認定を受けたことが判明した場合は登録を取消さなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、1998年4月1日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第12号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。