中野区立中学校校庭開放事業実施要綱

2011年4月1日

要綱第179号

注 2022年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号に定める校庭開放において、区立中学校の校庭開放(以下「開放」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(開放種目)

第3条 開放ですることができるスポーツの種目(以下「開放種目」という。)は、次のとおりとする。

(1) サッカー

(2) 軟式野球

(3) ソフトボール

(4) 硬式テニス又はソフトテニス

(5) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるスポーツ

(開放校及び開放の日時)

第4条 開放校、開放の日時及び開放種目は、別表のとおりとする。

(開放日時の変更及び中止)

第5条 規則第5条第2項の特別の事情があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいうものとする。

(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。

(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。

(3) 学校施設内で工事を行うとき。

(4) 光化学スモッグ注意報又は警報が発令されたとき。

(5) その他、開放校及び委員会が特に必要と認めたとき。

2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。

(利用者)

第6条 開放を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 次条の規定による団体登録(以下単に「登録」という。)をした団体(以下「登録団体」という。)

(2) 区内に在住、在勤又は在学する者(以下「個人利用者」という。)

(団体登録)

第7条 登録をすることができる団体の要件は、次のとおりとする。

(1) 10人以上の構成員で構成されたスポーツ活動を行う団体であること。

(2) 団体の構成員(以下「構成員」という。)は、区内に在住又は在勤する15歳以上の者並びに区内の中学校に在学する者であること。

(3) 18歳以上の代表者を定めていること。

(4) 営利を目的としたスポーツ活動を行う団体でないこと。

(5) 学習指導要領で定める部活動を行う団体でないこと。

(6) 会費を徴収している団体は、その会計の内容が明らかになっていること。

2 登録の申請は、団体登録申請書(第1号様式)により行う。

3 団体の代表者は、登録に当たって、構成員が区内に在住又は在勤する者であることを証明するものを提示しなければならない。ただし、構成員が中学生の場合は、この限りでない。

4 区長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の承認を決定したときは、当該団体を中野区立学校設備使用規則(昭和40年中野区教育委員会規則第6号)第3条第3項に規定する施設予約システム(以下、単に「施設予約システム」という。)に登録する。

5 登録の有効期間は、登録した日から当該年度の末日までとする。

6 施設予約システムに登録された団体の代表者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに区長にその旨を届け出るものとする。

(登録の取消)

第8条 区長は、登録団体が規則第13条第1項の規定に違反したとき又は登録の内容に虚偽の事実があることが判明したときは、その登録を取消すことができる。

(利用の申請及び承認)

第9条 開放を利用しようとする登録団体は、利用しようとする日の属する月の前月8日(以下「申請開始日」という。)から利用しようとする日の10日前までに、施設予約システムにより、委員会に利用の申請を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し適当と認めるときは、施設予約システムにより、利用の承認を行う。ただし、申請開始日から当該申請開始日の属する月の11日までの間に行われた申請については、いずれも当該申請開始日に同時に申請が行われたものとみなして、次項の規定を適用する。

3 前項ただし書に規定する場合において、利用の申請が複数ある場合は、申請開始日の属する月の12日に施設予約システムによる抽選を行い、申請者を決定し、利用の承認を行う。

4 前項に規定する抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から当該申請開始日の属する月の16日までの間、施設予約システムにより公開する。

5 委員会は、第2項本文又は第3項の規定による承認を行ったときは、使用承認書(第2号様式)を申請者に交付する。

(月間使用時間等)

第10条 同一の登録団体が、1月に使用できる開放の時間単位の枠(別表に掲げる開放時間を1枠とする。以下「枠」という。)は、15枠を限度とする。

(団体利用)

第11条 第9条第5項の規定により使用承認書の交付を受けた登録団体は、承認を受けた校庭を使用する際に、当該使用承認書を学校長に提示しなければならない。

2 使用の承認を受けた登録団体が利用を中止しようとするときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

3 開放を利用した登録団体は、速やかに学校開放施設使用報告書を学校長に提出しなければならない。

(使用承認の取消)

第12条 次のいずれかの場合には、委員会は第9条第2項本文又は第3項の規定による使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の規定により開放が中止となった場合

(2) 利用者が、規則第13条第1項の規定に違反した場合

(個人利用)

第13条 個人利用者が開放を利用しようとするときは、あらかじめ開放校に備え付けの利用簿(第3号様式)に必要事項を記入しなければならない。

(実技指導)

第14条 区長は、中野区体育協会に加盟する団体から推薦のあった者又は区長が適当と認める者に、開放の利用者に対しスポーツに関する実技指導及び助言の実施を依頼することができる。

2 前項に規定する依頼を承諾した者を、実技指導協力員と称する。

(使用上の注意事項)

第15条 利用者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 校庭に備えられた用具は適正に使用し、使用の許可を受けていない用具は使用しないこと。

(2) 危険な行為や、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定された場所以外には出入りしないこと。

(4) 開放の利用後は、校庭の清掃、整備等を行い、持ち込んだゴミ等は必ず持ち帰ること。

(5) 利用時間を厳守すること。

(6) 自転車、自動車又は自動二輪車を使用して学校に来ないこと。(ただし、特に許可を受けた場合を除く。)

(7) 学校の敷地内において、喫煙及び飲食をしないこと。

(8) 指定又は承認された開放種目以外に校庭を利用しないこと。

(9) 学校の施設、設備に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。

(10) その他、学校で禁止していることをしないこと。

(開放状況の報告)

第16条 学校長等は、毎月前月分の開放が終了後、速やかに学校開放日誌に基づき前月分の開放実施結果報告書を作成し、区長に提出するものとする。

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第3号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年3月6日要綱第23号)

1 この要綱は、2012年3月8日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、2012年4月1日以後の開放の使用に係る申請について適用し、同日前の開放の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(2013年4月30日要綱第93号)

1 この要綱は、2013年5月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、2013年7月1日以後に区立中学校の校庭開放を利用する場合の時間単位の枠について適用し、同日前に区立中学校の校庭開放を利用する場合の時間単位の枠については、なお従前の例による。

(2016年6月30日要綱第125号)

この要綱は、2016年7月1日から施行する。

(2018年2月28日要綱第71号)

この要綱は、2018年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「第三中」を「中野東中」に改める部分は、同年4月1日から施行する。

(2022年2月28日要綱第50号)

この要綱は、2022年2月28日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

(2022要綱50・一部改正)

開放校

開放日

開放種目及び開放時間

開放形態

午前9時から正午

午後1時から午後5時

 

第二中

日曜日及び休日(ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

硬式テニス、ソフトテニス

個人利用

中野東中

 

フットサル、ソフトテニス

団体利用

第七中

硬式テニス、ソフトテニス

団体利用

緑野中

ソフトテニス

団体利用

サッカー、軟式野球、ソフトボール等

南中野中

硬式テニス

個人利用

明和中

ソフトテニス(午前11時から午後5時)

個人利用

備考 利用時間には、準備及び片付けの時間を含む。

中野区立中学校校庭開放事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第179号

(令和4年2月28日施行)