中野区立中学校校庭開放事業実施要綱

2011年4月1日

要綱第179号

注 2022年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号に定める校庭開放において、区立中学校の校庭開放(以下「開放」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(開放種目)

第3条 開放において利用することができるスポーツの種目(以下「開放種目」という。)は、次のとおりとする。

(1) サッカー(フットサル)

(2) 硬式テニス又はソフトテニス

(3) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるスポーツ

(2025要綱141・一部改正)

(開放校等)

第4条 開放に係る区立中学校(以下「開放校」という。)は、中野区立第二中学校(以下「第二中」という。)、中野区立第七中学校(以下「第七中」という。)、中野区立緑野中学校(以下「緑野中」という。)、中野区立南中野中学校(以下「南中野中」という。)、中野区立中野東中学校(以下「中野東中」という。)及び中野区立明和中学校(以下「明和中」という。)とし、開放をする日(以下「開放日」という。)、開放種目、開放をする時間(以下「開放時間」という。)及び開放形態(団体利用(第7条第1号に規定する利用団体を対象とする開放をいう。以下同じ。)及び個人利用(同条第2号に規定する個人利用者を対象とする開放をいう。以下同じ。)をいう。)は、当該開放校の区分に応じ別表に定めるとおりとする。

(2026要綱136・全改)

(開放日時の変更及び中止)

第5条 規則第5条第2項の特別の事情があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいうものとする。

(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。

(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。

(3) 学校施設内で工事を行うとき。

(4) 光化学スモッグ注意報又は警報が発令されたとき。

(5) その他、開放校及び委員会が特に必要と認めたとき。

2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。

第6条 削除

(2026要綱136)

(開放を利用することができる者)

第7条 開放を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 次に掲げる全ての要件を満たす団体(以下「利用団体」という。)

ア スポーツ活動(営利を目的とするものを除く。)を行う団体であること。

イ その構成員の人数が10人以上であり、かつ、当該構成員が区内において在住し、若しくは在勤する15歳以上の者又は区内において在学する12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

ウ 代表者を定めていること及び当該代表者が18歳以上の者であること。

エ 部活動を行う団体でないこと。

オ 当該団体の収支の状況が明らかにされていること(当該団体が会費等の名目でその構成員に金銭を負担させている場合に限る。)。

(2) 区内において在住し、在勤し、又は在学している者(以下「個人利用者」という。)

(2026要綱136・全改)

(登録の取消し)

第8条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるときは、開放を利用する者につきその利用に当たり規則第13条第1項の規定に対する違反があったときとする。

(2026要綱136・全改)

(開放の利用に係る校庭の使用の申請及び承認)

第9条 開放を利用しようとする利用団体は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより委員会に開放の利用に係る開放校の校庭の使用の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第4項に規定する抽選申込期間とする。

3 委員会は、第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条の定めるところにより承認するものとする。

4 前項に規定するもののほか、第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条の定めるところによる。

(2026要綱136・全改)

(月間利用時間の限度)

第10条 特定の利用団体が1か月に利用することができる開放の時間単位の枠の数の限度は、15とする。

2 前項に規定する開放の時間単位の枠の数は、別表開放種目及び開放時間の欄に規定する午前9時から正午までの区分及び同欄に規定する午後1時から午後5時までの区分をそれぞれ1として算定するものとする。

(2026要綱136・全改)

(開放の利用に係る校庭の使用の承認を受けたことの確認等)

第11条 第9条第3項の規定による承認を受けた利用団体は、当該承認に係る開放の利用をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項に規定する措置により当該承認を受けたことについて開放校の学校長の確認を受けなければならない。

2 第9条第3項の規定による承認を受けた利用団体は、当該承認に係る開放の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

3 開放を利用した利用団体は、速やかに開放校の学校長に開放の利用に係る開放校の校庭の使用について報告しなければならない。

(2026要綱136・全改)

(開放の利用に係る校庭の使用の承認の取消し)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第3項の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の規定により開放が中止となった場合

(2) 規則第13条第1項の規定に対する違反があった場合

(2026要綱136・全改)

(個人利用者の開放の利用に係る利用簿の記入)

第13条 開放を利用する個人利用者は、あらかじめ、開放校に備え付けられた利用簿(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。

(2026要綱136・全改)

(実技指導)

第14条 区長は、中野区体育協会に加盟する団体から推薦のあった者又は区長が適当と認める者に、開放の利用者に対しスポーツに関する実技指導及び助言の実施を依頼することができる。

2 前項に規定する依頼を承諾した者を、実技指導協力員と称する。

(遵守事項)

第15条 利用団体及び個人利用者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、開放の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 開放校の校庭に備えられた用具は適正に使用すること及び当該用具で使用の許可を受けていないものは使用しないこと。

(2) 他の利用団体及び個人利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(3) 第9条第3項の規定による承認を受けた場所以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 開放を利用した後はその校庭の清掃、整備等を行うとともに、ごみ等を持ち帰ること。

(5) 第9条第3項の規定による承認を受けた開放校の校庭の使用の時間内において、準備及び片付けをし、並びに当該校庭から退出すること。

(6) 開放校への移動のために普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車その他自動車、原動機付自転車、自転車等を使用しないこと(特に許可を受けた場合を除く。)。

(7) 開放校の敷地内において喫煙及び飲食をしないこと。

(8) 開放種目(利用団体については、第9条第3項の規定による承認を受けたものに限る。)のスポーツを行うこと以外の目的で開放校の校庭を使用しないこと。

(9) 開放校の施設、設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、当該開放校において遵守すべきとされる事項を遵守すること。

(2026要綱136・全改)

(開放状況の報告)

第16条 学校長等は、毎月前月分の開放が終了後、速やかに学校開放日誌に基づき前月分の開放実施結果報告書を作成し、区長に提出するものとする。

(様式の定め)

第17条 別記様式は、別に定める。

(2026要綱136・一部改正)

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附則(2012年3月6日要綱第23号)

1 この要綱は、2012年3月8日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、2012年4月1日以後の開放の使用に係る申請について適用し、同日前の開放の使用に係る申請については、なお従前の例による。

附則(2013年4月30日要綱第93号)

1 この要綱は、2013年5月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、2013年7月1日以後に区立中学校の校庭開放を利用する場合の時間単位の枠について適用し、同日前に区立中学校の校庭開放を利用する場合の時間単位の枠については、なお従前の例による。

附則(2016年6月30日要綱第125号)

この要綱は、2016年7月1日から施行する。

附則(2018年2月28日要綱第71号)

この要綱は、2018年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「第三中」を「中野東中」に改める部分は、同年4月1日から施行する。

附則(2022年2月28日要綱第50号)

この要綱は、2022年2月28日から施行する。

附則(2025年7月11日要綱第141号)

この要綱は、2025年7月11日から施行し、改正後の別表明和中の項の規定は、同月13日から施行する。

附則(2026年5月1日要綱第136号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区立中学校校庭開放事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の中野区立中学校校庭開放事業実施要綱第1条に規定する開放(以下「開放」という。)の利用について適用し、同日前の開放の利用については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の開放の利用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。

附則(2026年6月19日要綱第148号)

この要綱は、2026年7月1日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

(2022要綱50・2025要綱141・2026要綱136・2026要綱148・一部改正)

開放校

開放日

開放種目及び開放時間

開放形態

 

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

第二中

日曜日及び休日(ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

硬式テニス、ソフトテニス

個人利用

中野東中

 

サッカー(フットサル)、ソフトテニス

団体利用

第七中


硬式テニス、ソフトテニス

個人利用

緑野中

ソフトテニス

団体利用

南中野中

硬式テニス

個人利用

明和中

ソフトテニス

個人利用

中野区立中学校校庭開放事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第179号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
◆ 平成23年4月1日 要綱第179号
◇ 平成24年3月6日 要綱第23号
◇ 平成25年4月30日 要綱第93号
◇ 平成28年6月30日 要綱第125号
◇ 平成30年2月28日 要綱第71号
◇ 令和4年2月28日 要綱第50号
◇ 令和7年7月11日 要綱第141号
◇ 令和8年5月1日 要綱第136号
◇ 令和8年6月19日 要綱第148号