中野区立学校設備使用規則

昭和40年4月1日

教育委員会規則第6号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、中野区立学校の教室、体育館、校庭等(以下「学校設備」という。)の用途外使用に関し他の中野区教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の禁止行為)

第2条 使用者は、学校設備内において次の行為をしてはならない。

(1) もつぱら営利を目的として事業を行ない、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行ない、又は公の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持すること。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められること。

(使用の申請)

第3条 学校設備を使用しようとする者は、あらかじめ中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に使用申請書兼減額・免除申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理する期間は、使用しようとする日の2カ月前から5日前までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号)に基づく学校開放として校庭及び中野区立中学校の体育館を使用しようとする者は、施設予約システム(当該校庭及び体育館の使用の申請等に係る事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。)により委員会に申請しなければならない。

(使用の許可)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、申請の順序により、学校長の意見を聴き、支障がないと認めるときは、その使用を許可し、使用許可書兼減額・免除承認書(以下「承認書」という。)を交付する。ただし、体育館及び附属設備の使用については、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号。以下「使用料条例」という。)別表13の表に定める使用料の納付時に承認書を交付するものとする。

2 委員会は、前項により承認書を交付したときは、当該学校長に学校設備使用許可の通知を速やかに送付しなければならない。

3 委員会は、第2条の禁止行為をすることが明らかに認められる場合、その他管理上支障があると認める場合は、使用を許可しない。

4 委員会は、第1項の許可の際に、管理上必要な条件をつけることができる。

(転用の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた用途以外に使用し、若しくは使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用申請の取消し)

第6条 使用者は、使用申請の取消しをしようとするときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

(使用許可の取消等)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、委員会は、使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) その他委員会において必要があるとき。

(使用料の減免)

第8条 使用料条例第4条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合とは、別表第1(体育館の附属設備にあつては別表第2)の左欄に掲げる事由の場合とし、使用料の額は、同表の右欄に定めるところによる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請の際に申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、使用料の減額又は免除を承認したときは、承認書を交付する。

(使用料の還付)

第9条 使用料条例第6条ただし書の規定により既納の使用料を還付できる場合とは、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなつたとき 既納使用料の全額

(3) 使用の許可を受けた者が使用開始日の7日前までに当該申請を取り消したとき 既納使用料の5割相当額

(4) その他、委員会が特に必要と認めたとき 既納使用料の全額又は委員会が相当と認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、承認書を添えて使用料還付申請書を委員会に提出しなければならない。

(使用時間)

第10条 学校設備は、午前9時以前及び午後9時30分を超えて使用することはできない。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

2 学校設備の使用時間は、使用の許可を受けた時間とし、準備及び後片づけの時間を含むものとする。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、その使用について、委員会及び学校長の指示を守らなければならない。

2 使用者は、使用を開始しようとするときは、第4条の使用許可書を学校長に提示し、その使用が終つたときは学校設備を原状に復して学校長に引き渡さなければならない。第7条により使用を停止せられたときもまた同様とする。

(損害の賠償)

第12条 使用者の責めに帰すべき理由により施設(備品類を含む。)をき損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 委員会は、第8条第1項の規定にかかわらず、当分の間、使用者がスポーツ活動の目的で体育館及び附属設備を使用する場合、当該使用に係る使用料を免除することができる。

(昭和47年3月31日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に改正前の規則により使用の許可を受けているものについては、この規則による改正後の中野区立学校設備使用規則の規定により許可されたものとみなす。

(昭和58年1月18日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立学校設備使用規則の様式については、当分の間従前の例によることができる。

(平成4年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日教育委員会規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区立学校設備使用規則の規定に基づき作成した第1号様式、第3号様式及び第4号様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成10年6月18日教育委員会規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区立学校設備使用規則の規定は、平成10年10月1日以後の設備の使用について適用し、同日前の設備の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区立学校設備使用規則の規定に基づき作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成11年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日教育委員会規則第23号)

1 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中中野区立学校設備使用規則第4条第1項の改正規定、第2条中中野区立学校施設の開放に関する規則第10条第2項及び第4項の改正規定並びに第3条中中野区教育施設目的外使用規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立学校設備使用規則別表の規定、中野区立学校施設の開放に関する規則別表の規定及び中野区教育施設目的外使用規則別表第2の規定は、施行日以後に申請のあった中野区立学校設備使用規則による中野区立学校の教室、体育館、校庭等の用途外使用、中野区立学校施設の開放に関する規則による体育館開放、温水プール開放及び地域生涯学習館開放並びに中野区教育施設目的外使用規則別表第1に定める施設の提供に係る使用料の減免から適用する。

(平成23年12月9日教育委員会規則第28号)

1 この規則は、平成24年3月8日から施行する。

2 改正後の第3条第3項の規定は、平成24年4月1日以後の同項の校庭の使用の申請について適用し、同日前の当該校庭の使用の申請については、なお従前の例による。

(平成24年1月30日教育委員会規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月20日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、この規則の施行後に申請のあった使用料の減免について適用する。

(平成25年4月19日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

2 改正後の第3条第3項の規定は、平成25年7月1日以後に使用する学校設備に係る使用の申請について適用し、同日前に使用する学校設備に係る使用の申請については、なお従前の例による。

(平成26年3月7日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日教育委員会規則第9号)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成28年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日教育委員会規則第5号)

この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から、第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令元教委規則8・一部改正)

(令和元年6月10日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

減免事由

使用料の額

(1) 区が事業を実施するために使用するとき。

(2) 区立学校が学校行事を行うために使用するとき。

(3) 区設立法人が事業を実施するために使用するとき。

(4) 5人以上で構成され、かつ、その構成員の半数以上が区民である団体が中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。

免除

(5) 委員会が認める区内の社会教育団体が公共行事を主催するために使用するとき。

(6) 区内の学校(区立学校を除く。)が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生の行事のために使用するとき。

施設使用料の100分の50に相当する額

(7) 区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

(8) 国又は地方公共団体がその所管する事業を実施するために使用するとき。

施設使用料の100分の70に相当する額

(9) その他、委員会が特に必要があると認めるとき。

免除又は委員会が相当と認める額

別表第2(第8条関係)

減免事由

使用料の額

(1) 区が事業を実施するために使用するとき。

(2) 区立学校が学校行事を行うために使用するとき。

(3) 区設立法人が事業を実施するために使用するとき。

免除

中野区立学校設備使用規則

昭和40年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
昭和40年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和58年1月18日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年3月18日 教育委員会規則第3号
平成10年6月18日 教育委員会規則第15号
平成11年4月1日 教育委員会規則第7号
平成13年3月26日 教育委員会規則第3号
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成23年3月25日 教育委員会規則第5号
平成23年7月1日 教育委員会規則第23号
平成23年12月9日 教育委員会規則第28号
平成24年1月30日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成24年4月20日 教育委員会規則第9号
平成25年4月19日 教育委員会規則第5号
平成26年3月7日 教育委員会規則第4号
平成28年5月20日 教育委員会規則第9号
平成29年3月10日 教育委員会規則第5号
令和元年6月10日 教育委員会規則第8号