中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱
2011年4月1日
要綱第178号
注 2019年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号に定める校庭開放について、球技等のスポーツをするために区立小学校の校庭を開放すること(以下「開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(開放種目)
第3条 開放ですることができるスポーツの種目(以下「開放種目」という。)は、次のとおりとする。
(1) サッカー
(2) 軟式野球
(3) ソフトボール
(4) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるスポーツ
(開放校等)
第4条 開放に係る区立小学校(以下「開放校」という。)は、中野区立桃園第二小学校(以下「桃園第二小学校」という。)、中野区立塔山小学校(以下「塔山小学校」という。)、中野区立谷戸小学校(以下「谷戸小学校」という。)、中野区立中野本郷小学校(以下「中野本郷小学校」という。)、中野区立江古田小学校(以下「江古田小学校」という。)、中野区立啓明小学校(以下「啓明小学校」という。)、中野区立北原小学校(以下「北原小学校」という。)、中野区立江原小学校(以下「江原小学校」という。)、中野区立武蔵台小学校(以下「武蔵台小学校」という。)、中野区立上鷺宮小学校(以下「上鷺宮小学校」という。)、中野区立桃花小学校(以下「桃花小学校」という。)、中野区立白桜小学校(以下「白桜小学校」という。)、中野区立平和の森小学校(以下「平和の森小学校」という。)、中野区立緑野小学校(以下「緑野小学校」という。)、中野区立南台小学校(以下「南台小学校」という。)、中野区立みなみの小学校(以下「みなみの小学校」という。)、中野区立美鳩小学校(以下「美鳩小学校」という。)、中野区立中野第一小学校(以下「中野第一小学校」という。)、中野区立令和小学校(以下「令和小学校」という。)及び中野区立鷺の杜小学校(以下「鷺の杜小学校」という。)とし、開放をする日(以下「開放日」という。)、開放をする時間(以下「開放時間」という。)及び開放種目は、当該開放校の区分に応じ別表第1に定めるとおりとする。
(2026要綱103・全改)
(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。
(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。
(3) 学校施設内で工事を行うとき。
(4) 光化学スモッグ注意報又は警報が発令されたとき。
(5) その他、開放校及び委員会が特に必要と認めたとき。
2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。
第6条 削除
(2026要綱103)
(開放を利用することができる者)
第7条 開放を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 次に掲げる全ての要件を満たす団体(次号に該当する団体を除く。)
ア スポーツ活動(営利を目的とするものを除く。)を行う団体であること。
イ その構成員の人数が10人以上であり、かつ、当該構成員のうち10人以上の者が小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、区内において在住し、又は在学しているものであること。
ウ 代表者又は責任者を定めていること及びその者が18歳以上の者であること。
エ 当該団体の収支の状況が明らかにされていること(当該団体が会費等の名目でその構成員に金銭を負担させている場合に限る。)。
(2) 中野区教育委員会の認める区内の社会教育団体の定義に関する要綱(1998年中野区教育委員会要綱第1号)第3条第3項に規定する登録証の発行を受けている同要綱第2条に規定する社会教育団体で委員会が別に定めるもの(以下「社会教育団体」という。)
(2026要綱103・全改)
(登録の取消し)
第8条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるときは、開放を利用する者につきその利用に当たり規則第13条第1項の規定に対する違反があったときとする。
(2026要綱103・全改)
(開放の利用に係る校庭の使用の申請及び承認)
第9条 開放を利用しようとする者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより委員会に開放の利用に係る開放校の校庭の使用の申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第4項に規定する抽選申込期間とする。
3 委員会は、第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条の定めるところにより承認するものとする。
4 前項に規定するもののほか、第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条の定めるところによる。
(2026要綱103・全改)
(1) 区内に住所を有する者、区内の事業所等に勤務する者、区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者又は区内の保育所に在籍している者を対象とするスポーツに関する大会
(2) 初心者が参加することができるスポーツに関する教室
(3) スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会
(2026要綱103・追加)
(月間利用時間の限度等)
第10条 1か月に利用することができる開放の時間単位の枠(別表第2に規定する開放時間枠をいう。以下「枠」という。)の数の限度(以下「月間利用時間の限度」という。)は、当該開放を利用する団体の構成員の人数が80人以下の場合は30枠、81人以上の場合は60枠とする。
3 社会教育団体は、1か月当たり3以上の開放校について、前条第2項の規定による承認を受けることができない。
(2026要綱103・全改)
(開放の利用に係る校庭の使用の承認を受けたことの確認等)
第11条 第9条第3項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る開放の利用をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項に規定する措置により当該承認を受けたことについて開放校の学校長の確認を受けなければならない。
2 第9条の2第2項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る開放の利用をするときは、使用承認書を開放校の学校長に提示しなければならない。
3 開放の利用に当たり現に開放種目のスポーツをし、開放校の校庭を使用することができる者は、次項に規定する付添人を除き、小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限るものとする。
4 開放の利用に当たっては、付添人(18歳以上の者に限る。)がなければならない。
6 前項の規定による届出をしようとする者が第9条第3項の規定による承認を受けた場合において、その者が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表3の項に規定する期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。
7 開放を利用した者は、速やかに開放校の学校長に開放の利用に係る開放校の校庭の使用について報告しなければならない。
(2026要綱103・全改)
(1) 第5条第1項の規定により開放が中止となった場合
(2) 社会教育団体が第9条の2第2項の規定による承認の内容に反して開放を利用した場合
(3) 規則第13条第1項の規定に対する違反があった場合
(2026要綱103・全改)
(遵守事項)
第13条 開放を利用する者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、開放の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 開放校の校庭に備えられた用具は適正に使用すること及び当該用具で使用の許可を受けていないものは使用しないこと。
(2) 他の開放を利用する者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある行為をしないこと。
(4) 開放を利用した後はその校庭の清掃、整備等を行うとともに、ごみ等を持ち帰ること。
(6) 開放校への移動のために普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車その他自動車、原動機付自転車、自転車等を使用しないこと(特に許可を受けた場合を除く。)。
(7) 開放校の敷地内において喫煙及び飲食をしないこと。
(9) 開放校の施設、設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、当該開放校において遵守すべきとされる事項を遵守すること。
(2026要綱103・全改)
(様式の定め)
第14条 別記様式は、別に定める。
(2026要綱103・一部改正)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から適用する。
附則(2012年5月7日要綱第118号)
1 この要綱は、2012年5月8日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、2012年6月1日以後の開放の使用に係る申請について適用し、同日前の開放の使用に係る申請については、なお従前の例による。
附則(2013年3月25日要綱第43号)
1 この要綱は、2013年3月25日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、2013年3月8日以後に受け付ける同年4月以降の開放の使用の申請について適用する。
附則(2017年2月6日要綱第24号)
1 この要綱中第1条及び次項の規定は2017年2月10日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の際現に改正前の中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱第7条第4項に規定する登録団体の登録の有効期間は、なお従前の例による。
附則(2018年3月5日要綱第78号)
この要綱は、2018年3月8日から施行する。
附則(2019年2月19日要綱第15号)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月19日から施行する。
2 改正後の別表1及び別表2に規定する中野第一小学校の利用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2022年3月1日要綱第52号)
この要綱は、2022年3月1日から施行する。
附則(2023年5月25日要綱第135号)
この要綱は、2023年5月25日から施行する。
附則(2024年8月16日要綱第192号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月16日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表1に掲げる桃園第二小学校、塔山小学校、谷戸小学校及び平和の森小学校に係る中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱第9条の規定による申請(当該申請に係る同要綱第3条に規定する開放種目が軟式野球であるものに限る。)、同表及び改正後の別表2に掲げる鷺の杜小学校に係る当該申請その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2026年3月30日要綱第103号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年3月30日から施行する。ただし、別表1の改正規定(「国民の祝日に関する法律」の次に「(昭和23年法律第178号)」を加え、「ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日」を「これらの日で、12月29日からその翌年の1月3日までの日であるもの」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱第1条に規定する開放(以下「開放」という。)の利用について適用し、同日前の開放の利用については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の開放の利用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。
別表第1(第4条、第10条関係)
(2019要綱15・2022要綱52・2023要綱135・2024要綱192・一部改正、2026要綱103・旧別表1・一部改正)
開放校 | 開放日 | 開放時間 | 開放種目 |
桃園第二小学校 塔山小学校 谷戸小学校 平和の森小学校 鷺の杜小学校 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、第1土曜日、第3土曜日及び第4土曜日(これらの日で、12月29日からその翌年の1月3日までの日であるものを除く。) | 午前9時から午後1時30分まで | サッカー 軟式野球等 |
中野本郷小学校 江古田小学校 北原小学校 美鳩小学校 令和小学校 | サッカー等 | ||
啓明小学校 武蔵台小学校 上鷺宮小学校 桃花小学校 白桜小学校 緑野小学校 南台小学校 みなみの小学校 中野第一小学校 | サッカー 軟式野球 ソフトボール等 | ||
江原小学校 | 午後1時から午後5時まで(ただし、11月から翌年の2月までは、午後1時から午後4時まで) |
別表第2(第10条関係)
(2019要綱15・2022要綱52・2024要綱192・一部改正、2026要綱103・旧別表2・一部改正)
開放校 | 開放時間枠 | |||
塔山小学校 谷戸小学校 中野本郷小学校 江古田小学校 上鷺宮小学校 桃花小学校 白桜小学校 平和の森小学校 緑野小学校 南台小学校 みなみの小学校 中野第一小学校 令和小学校 鷺の杜小学校 | 午前9時から午前10時30分まで | 午前10時30分から正午まで | 正午から午後1時30分まで | |
江原小学校 | 午後1時から午後3時まで(ただし、11月から翌年の2月までは、午後1時から午後2時30分まで) | 午後3時から午後5時まで(ただし、11月から翌年の2月までは、午後2時30分から午後4時まで) | ||
桃園第二小学校 啓明小学校 北原小学校 武蔵台小学校 美鳩小学校 | 午前9時から午前11時30分まで | 午前11時30分から午後1時30分まで | ||