中野区長が所管する手続等に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則
平成17年6月23日
規則第73号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 区長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって条例等により独立に権限を行使することを認められたもの(以下「区長等」という。)が所管する条例等に基づく手続等を、中野区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年中野区条例第24号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(令6規則29・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(2) 窓口機関 共管申請等が行われるべき複数の区の機関のうち、当該共管申請等が行われるべき区の機関として当該複数の区の機関が定めるものをいう。
(3) 窓口以外の区の機関 共管申請等が行われるべき複数の区の機関のうち、窓口機関以外のものをいう。
(4) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ウ 地方公共団体組織認証基盤(区長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(5) 電子証明書 申請等を行う者又は区長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(条例第3条第1項に規定する区の機関等の使用に係る電子計算組織のうち区長等の使用に係る電子計算組織において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(令6規則29・一部改正)
(手続等の公表)
第3条 区長は、区長等が条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令6規則29・一部改正)
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき区長等の使用に係る電子計算組織と申請等をする者の使用に係る電子計算組織であって当該区長等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(令6規則29・追加)
3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき区長等が別に定める申請等については、この限りでない。
6 前項の規定により窓口機関に対して行われた共管申請等は、窓口機関の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルへの記録がされた時に当該窓口機関及び窓口以外の区の機関に到達したものとみなす。
(令5規則9・一部改正、令6規則29・旧第4条繰下・一部改正)
(令6規則29・追加)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき区長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき区長等が認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると当該申請等が行われるべき区長等が認める場合
(令6規則29・追加)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、区長等の使用に係る電子計算組織と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算組織であって当該区長等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(令6規則29・追加)
(令6規則29・旧第5条繰下・一部改正)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の区長等が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長等が定める方式
(令6規則29・追加)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると区長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると区長等が認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると区長等が認める場合
(令6規則29・追加)
(電磁的記録による縦覧等)
第12条 区長等が、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該区長等の事務所に備え置く電子計算組織の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(令6規則29・旧第6条繰下・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第13条 区長等が、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該区長等の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法(これに準ずる方法その他の方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)によるものとする。
(令6規則29・旧第7条繰下・一部改正)
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第14条 条例第3条第4項に規定する規則等で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は当該申請等が行われるべき区長等が別に定める措置を行うことをいう。
3 条例第6条第3項に規定する規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は当該作成等を行う区長等が別に定める措置を行うことをいう。
(令6規則29・追加)
(適用除外)
第15条 条例第7条第1号の規則等で定めるものは、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると区長等が認めるもの
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると区長等が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと区長等が認めるもの
(令6規則29・追加)
(令6規則29・追加)
(条例の規定の適用を受けない手続等についての電子情報処理組織による申請等)
第17条 条例第3条から第6条までの規定の適用を受けない申請等(法令及び条例等以外の規程の規定に基づき区長等に対して行われる通知を含む。)、処分通知等(法令及び条例等以外の規程の規定に基づき区長等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)を含む。)、縦覧等(法令及び条例等以外の規程の規定に基づき区長等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することを含む。)及び作成等(法令及び条例等以外の規程の規定に基づき区長等が書面等又は電磁的記録等を作成し、又は保存することを含む。)についての電子情報処理組織による当該申請等、電子情報処理組織による当該処分通知等、電磁的記録による縦覧等及び電磁的記録による当該作成等については、条例第3条から第6条までの規定の例による。
(令6規則29・旧第8条繰下・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、区長等が別に定める。
(令6規則29・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。