中野区母子生活支援施設条例
昭和40年2月25日
条例第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、母子生活支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中野区さつき寮 | 東京都中野区中央五丁目32番6号 |
(利用の拒否)
第3条 区長は、法第23条に規定する保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)のための申込み又は委託を受けた場合において、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を拒否することができる。
(1) 利用者が定員に達しているとき。
(2) 感染症疾患を有する者であるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。
(退所)
第4条 区長は、母子生活支援施設を利用している者が母子保護の実施を解除されたときは、退所させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間を定めて退所を猶予することができる。
(1) この条例又は区長の指示に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、母子生活支援施設の利用が不適当であるとき。
(使用料等)
第5条 前条第1項ただし書の規定により猶予を受けて母子生活支援施設を利用する者については、母子保護の実施のため母子生活支援施設に入所した者から法第56条第2項の規定により徴収する額に相当する額の使用料を徴収する。
2 区長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(子育て支援)
第6条 母子生活支援施設においては、母子保護の実施のほか、子どもを育てる家庭を支援する事業を行うものとする。
2 前項の事業の内容、実施方法等については、別に定める。
(指定管理者による管理)
第7条 区長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は同法第62条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けている者で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、母子生活支援施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、母子生活支援施設について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 母子生活支援施設の事業の運営に関する業務(区長の権限に属するものを除く。)
(2) 施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(秘密保持義務等)
第9条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第29号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第36号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月17日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第35号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月17日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第47号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。