中野区消費生活センター条例施行規則
平成23年3月7日
規則第13号
中野区消費者センター条例施行規則(平成9年中野区規則第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区消費生活センター条例(平成22年中野区条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(相談の対象者)
第3条 条例第3条第1号に規定する苦情の相談を行うことができる者は、区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者とする。
(情報の安全管理)
第4条 区長は、消費生活センターにおいて条例第3条に規定する事務及び事業を行うことにより得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年3月22日から施行する。
(中野区組織規則の一部改正)
3 中野区組織規則(昭和53年中野区規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区民間福祉サービスに係る紛争の解決の促進に関する条例施行規則の一部改正)
4 中野区民間福祉サービスに係る紛争の解決の促進に関する条例施行規則(平成19年中野区規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成28年3月16日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。