中野区民間福祉サービスに係る紛争の解決の促進に関する条例施行規則
平成19年8月15日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区民間福祉サービスに係る紛争の解決の促進に関する条例(平成19年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項第4号の紛争の解決を図る手続で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第85条第1項の申出
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第176条第1項第2号に掲げる業務を行うに当たって国民健康保険団体連合会が受け付ける苦情等の申立て
(3) 東京都消費生活条例(平成6年東京都条例第110号)第8条第1項の規定による申出又は同条例第28条第1項の申出
(4) 中野区消費生活センター条例(平成22年中野区条例第39号)第3条第2号に規定するあっせん
(5) 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項の苦情の処理のあっせん等若しくは同条第3項の施策に係る手続(前2号に掲げるものを除く。)又は同法の規定に基づき苦情処理及び紛争解決の促進に当たって国が講ずる施策に係る手続
(6) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第3号に規定する認証紛争解決手続
(調停の申請の却下)
第4条 区長は、条例第5条第1項ただし書の規定により調停の申請を却下したときは、民間福祉サービス紛争調停申請却下通知書(第2号様式)により、当該申請をしたものに通知するものとする。
4 条例第5条第6項前段の調停案を受諾した旨の文書は、民間福祉サービス紛争調停案受諾書(第6号様式)とする。
5 条例第5条第6項後段の規定による通知は、民間福祉サービス紛争調停成立通知書(第7号様式)により行うものとする。
(会議)
第8条 条例第7条第2項の委員の合議は、会議を開いて行う。
(1) 条例第4条第1項の規定による申請の件数
(2) 条例第5条第1項の規定により調停に付された紛争(以下単に「紛争」という。)の概要
(3) 紛争の調停の処理状況
(庶務)
第12条 委員の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第11号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
略
第11号様式(第10条関係)
略