中野区消費生活センター条例
平成22年12月15日
条例第39号
中野区消費者センター条例(平成9年中野区条例第33号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 区民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための施策を推進するとともに、消費者の自立を支援し、もって区民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項に規定する機関として、消費生活センターを設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 消費生活センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
中野区消費生活センター | 東京都中野区中野四丁目11番19号 | 中野区の区域 |
(令5条例54・一部改正)
(事務等)
第3条 消費生活センターは、次に掲げる事務及び事業を行う。
(1) 消費生活に関する苦情の相談に応じること。
(2) 消費生活に関する苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費生活に必要な情報を収集し、及び提供すること。
(4) 消費者が自立して消費生活を営むために必要な学習の機会を提供すること。
(5) 東京都との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事務及び事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の中野区消費者センター条例の規定により施設の使用の承認を受けている者は、中野区環境リサイクルプラザ条例(平成9年中野区条例第36号)の規定により施設の使用の承認を受けたものとみなして、当該施設を使用することができる。
(中野区行政財産使用料条例の一部改正)
3 中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区環境リサイクルプラザ条例の一部改正)
4 中野区環境リサイクルプラザ条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(令和5年12月15日条例第54号)
この条例は、令和6年5月7日から施行する。