中野区職員の育児休業等に関する規程

平成20年3月1日

訓令第1号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務における勤務の形態)

第2条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する任命権者が定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。

(1) 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和50年中野区訓令第20号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の2及び第3条の規定の適用を受ける職員 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態

(2) 勤務時間規程第7条の規定の適用を受ける職員 育児休業条例第9条第1号及び第2号に掲げる勤務の形態

(部分休業の承認)

第3条 任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子(育児休業条例第2条の2に規定する者を含む。)をいう。以下同じ。)を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、部分休業をすることができない。

(1) 育児短時間勤務(前条に規定する勤務の形態により育児休業法第10条第1項の規定による勤務をすることをいう。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

3 部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間を超えない範囲内

(2) 1年につき非常勤職員以外の職員にあっては77時間30分、非常勤職員にあっては勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をいう。)に10を乗じて得た時間の範囲内

4 前項の規定による申出をした職員は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の同項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該申出の変更をしなければ当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

5 第3項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、部分休業の請求をすることができる。

6 第3項第1号に規定する範囲内で請求する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

7 勤務時間規程第10条において中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

8 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間規程第10条において中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の適用を受ける者の例によることとされる育児時間、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない場合における第1号部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

9 第3項第2号に規定する範囲内で請求する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

10 勤務時間規程第10条において中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の適用を受ける者の例によることとされる子育て部分休暇の承認を受けている職員については、第2号部分休業を承認することはできない。

(令7訓令18・一部改正)

(部分休業の申出及び変更並びに承認の請求手続)

第4条 部分休業の申出、当該申出内容の変更及び承認の請求は、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第1号及び別記様式第2号により行うことができる。

2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、部分休業の申出内容の変更について、前条第4項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出内容の変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平31訓令2・令7訓令18・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式第3号により行うことができる。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平31訓令2・一部改正)

(部分休業における給与の減額)

第6条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与の減額をする場合には、中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号)第7条及び第8条の規定を準用する。

(部分休業の承認の失効等)

第7条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 第3条第3項の規定による申出をした職員が同条第4項の規定による申出内容の変更をしたとき。

(令7訓令18・一部改正)

(部分休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第8条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に第3条第1項に規定する部分休業に相当するものについて任命権者の承認を受けている者は、同項の規定により部分休業の承認を受けたものとみなす。

(令和7年9月26日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の第3条第1項に規定する部分休業の承認の請求をする場合の同条第3項の規定の適用については、同項第2号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、「10」とあるのは「5」とする。

別記様式第1号(第4条関係)

(令7訓令18・全改)

 略

別記様式第2号(第4条関係)

 略

別記様式第3号(第5条関係)

(令7訓令18・一部改正)

 略

中野区職員の育児休業等に関する規程

平成20年3月1日 訓令第1号

(令和7年10月1日施行)