中野区職員の育児休業等に関する規程
平成20年3月1日
訓令第1号
注 平成31年2月から改正経過を注記した。
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和50年中野区訓令第20号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の2及び第3条の規定の適用を受ける職員 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態
(2) 勤務時間規程第7条の規定の適用を受ける職員 育児休業条例第9条第1号及び第2号に掲げる勤務の形態
(部分休業の承認)
第3条 任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子(育児休業条例第2条の2に規定する者を含む。)をいう。以下同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
3 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
4 勤務時間規程第10条において中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平31訓令2・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(平31訓令2・一部改正)
(部分休業における給与の減額)
第6条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により給与の減額をする場合には、中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号)第7条及び第8条の規定を準用する。
(部分休業の承認の失効等)
第7条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。
(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。
(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。
(部分休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第8条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
略
別記様式第2号(第4条関係)
略
別記様式第3号(第5条関係)
略