中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和50年4月1日

訓令第20号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第2条 正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については休憩時間を除き1週間について31時間とし、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)については休憩時間を除き1週間について31時間までの範囲内とする。

(令6訓令13・一部改正)

(週休日)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法第39条第5項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)については日曜日及び土曜日のほか月曜日から金曜日までの5日間のうち1日から3日までの範囲内で週休日として定めることができる。

(令6訓令13・一部改正)

(正規の勤務時間の割り振り)

第3条 職員の正規の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日まで(短時間勤務職員については、前条ただし書の規定により定めた週休日を除く。)のそれぞれにおいて、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 前条の正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、勤務時間が正規の勤務時間を含み6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分とし、その時限は、命令権者が定める。

第5条 削除

(兼務職員の勤務時間)

第6条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、任命権者が定めることができる。

(特例)

第7条 職務の性質により第2条から第4条までの規定によることができない職員並びにその職員の正規の勤務時間の割り振り、週休日及び休憩時間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の場合において、職員の正規の勤務時間は、1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務の内容に従い定める時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては1週間当たり31時間、任期付短時間勤務職員にあっては1週間当たり31時間までの範囲内)とする。

3 第3条の規定にかかわらず、任命権者は、別に定める期間に限り、指定する職員に対して、第4条に規定する休憩時間を除き、次の各号のいずれかの時間を正規の勤務時間として割り振ることができる。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前8時15分から午後5時まで

(4) 午前8時45分から午後5時30分まで

(5) 午前9時から午後5時45分まで

(6) 午前9時30分から午後6時15分まで

4 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、第2条から前条まで、第1項及び前項に規定する勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

5 任命権者は、第1項の規定により職員の週休日及び正規の勤務時間の割り振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(令6訓令13・令8訓令9・一部改正)

(特例による勤務時間等の報告)

第8条 所属長は、別表第1及び別表第2において、所属長が定めることとされた事項について、その定めた日の属する月の末日までに、その内容を文書により、区長に報告しなければならない。その内容を変更した場合も、同様とする。

(平31訓令12・令8訓令9・一部改正)

(所属長の報告等)

第9条 区長は、所属長に対して、勤務時間、休憩時間等に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。

(平31訓令12・一部改正)

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)の適用を受ける者の例による。

(令6訓令13・一部改正)

(臨時職員)

第11条 職員で臨時に雇用する者の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から第8条までの規定にかかわらず、条例第19条に定める者の例による。

附則(昭和52年7月1日訓令第19号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行し、昭和52年5月1日より適用する。

附則(昭和53年9月30日訓令第17号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和54年4月24日訓令第7号)

この規程は、昭和54年5月1日から適用する。

附則(昭和54年9月27日訓令第18号)

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和55年2月28日訓令第4号抄)

1 この規程は、昭和55年3月1日から施行する。

附則(昭和58年3月24日訓令第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年8月30日訓令第21号)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

附則(昭和60年3月15日訓令第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年11月7日訓令第18号)

1 この規程は、昭和60年11月15日から施行する。

2 改正後の別表第2運動施設事務所の項中平和の森公園少年のスポーツ広場事務所に係る部分は、昭和60年10月1日から、改正後の別表第2図書館の項中江古田図書館に係る部分は、昭和60年11月1日から適用する。

附則(昭和62年12月10日訓令第10号)

この規程は、昭和63年1月3日から施行する。

附則(平成2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年9月8日訓令第24号)

この訓令は、平成4年9月12日から施行し、改正後の別表第2健康学園の項勤務を要しない日の欄中ただし書の規定は、同年7月1日以後の職員の勤務について適用する。

附則(平成5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年9月3日訓令第19号)

この訓令は、平成5年9月5日から施行する。

附則(平成6年10月28日訓令第17号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

附則(平成7年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年4月1日訓令第7号)

この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、中野区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の一部改正(平成10年中野区訓令第6号)附則各項の規定に基づく正規の勤務時間、休憩時間等の例による。

附則(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月9日訓令第21号)

この訓令は、平成21年10月11日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令第13号)

暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この訓令による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定を適用する。

別表第1(第7条、第8条関係)

(平31訓令12・令2訓令8・令3訓令15・令4訓令15・令6訓令13・令7訓令9・一部改正)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

総務部総務課

庁舎の宿日直業務に従事する職員

1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、総務部庁舎管理担当課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分とし、その時限は、総務部庁舎管理担当課長が定める。

4週間を通じ総務部庁舎管理担当課長が定める4日以上の日

すこやか福祉センター

すこやか福祉センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

正午から午後1時までとする。

日曜日及び4週間を通じすこやか福祉センター所長が定める4の月曜日又は土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8の日曜日でない日)

児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ及び学童クラブ

児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ及び学童クラブに勤務する職員(高齢者集会室の用務業務に従事する職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)

午前8時30分から午後8時までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、子ども教育部育成活動推進課長が定める。

1時間とし、その時限は、子ども教育部育成活動推進課長が定める。

日曜日及び4週間を通じ子ども教育部育成活動推進課長が定める4の月曜日又は土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8又は12の日曜日でない日)

高齢者集会室の用務業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び月曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、月曜日並びに当該日曜日及び月曜日が属する週の日曜日及び月曜日でない日のうち子ども教育部育成活動推進課長が定める1日)

地域支えあい推進部介護保険課

中野区介護認定審査会の夜間開催に係る業務に従事する職員

交替勤務

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午前11時45分から午後8時30分まで

1時間とし、その時限は、地域支えあい推進部介護保険課長が定める。

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日(月曜日から金曜日までの日をいう。以下同じ。)のうち地域支えあい推進部介護保険課長が定める1日)

保育所

保育所に勤務する職員(調理業務に従事する職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)

午前7時15分から午後7時30分までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める。

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日のうち子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める1日)

調理業務に従事する職員

日曜日並びに12週間を通じ子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める4(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8)の平日及び8の土曜日(子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める職員にあっては、日曜日並びに4週間を通じ子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める2(当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるときは、6)の平日及び2の土曜日)

任期付短時間勤務職員

次のいずれかの時間について勤務するものとし、その割り振りは、子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める。

(1) 午前7時15分から午前10時30分までの間のうちの2時間

(2) 午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの2時間

(3) 午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの2時間

(4) 午前7時15分から午前10時30分までの間のうちの2時間及び午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの2時間

(5) 午前7時15分から午前10時30分までの間のうちの2時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの2時間

(6) 午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの2時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの2時間

(7) 午前7時15分から午前10時30分までの間のうちの2時間及び午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの3時間

(8) 午前7時15分から午前10時30分までの間のうちの2時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの3時間

(9) 午前7時15分から午前11時30分までの間のうちの3時間及び午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの2時間

(10) 午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの2時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの3時間

(11) 午前7時15分から午前11時30分までの間のうちの3時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの2時間

(12) 午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの3時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの2時間

(13) 午前7時15分から午前11時30分までの間のうちの3時間及び午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの3時間

(14) 午前7時15分から午前11時30分までの間のうちの3時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの3時間

(15) 午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの3時間及び午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの3時間

日曜日及び土曜日

次のいずれかの時間について勤務するものとし、その割り振りは、子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める。

(1) 午前7時15分から午前11時30分までの間のうちの3時間

(2) 午前11時30分から午後3時30分までの間のうちの3時間

(3) 午後3時30分から午後7時30分までの間のうちの3時

週5日勤務の者にあつては日曜日及び土曜日、週6日勤務の者にあつては日曜日

一時保護所

一時保護所に勤務する職員

1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、一時保護所長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間、15時間30分の場合は1時間30分とし、その時限は、一時保護所長が定める。

4週間を通じ一時保護所長が定める8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、12日)

環境部ごみゼロ推進課

資源回収の業務に従事する職員

午前7時25分から午後5時15分までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、環境部ごみゼロ推進課長が定める。

1時間とし、その時限は、環境部ごみゼロ推進課長が定める。

日曜日及び当該日曜日の属する週の他の曜日のうち環境部ごみゼロ推進課長が定める1日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、2日又は3日)

清掃事務所

清掃事務所に勤務する職員

午前7時10分から午後4時25分までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、清掃事務所長が定める。

1時間とし、その時限は、清掃事務所長が定める。

日曜日及び当該日曜日の属する週の他の曜日のうち清掃事務所長が定める1日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、2日又は3日)

区民部戸籍住民課

区民部戸籍住民課に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、火曜日は、午前8時30分から午後8時15分までの間において7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、区民部戸籍住民課長が定める。

1時間とし、その時限は、区民部戸籍住民課長が定める。

土曜日及び当該土曜日の属する週の他の曜日のうち区民部戸籍住民課長が定める1日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、2日)

別表第2(第7条、第8条関係)

(平31訓令12・令6訓令13・一部改正)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

学校(幼稚園を除く。)

学校(幼稚園を除く。)に勤務する職員(任期付短時間勤務職員を除く。)

1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、別に定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、別に定める。

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日のうち別に定める1日)

任期付短時間勤務職員

午前8時から午後5時15分までの間において6時間又は7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、別に定める。

日曜日及び土曜日並びに週4日勤務の者にあつては別に定める1日、週3日勤務の者にあつては別に定める2日及び週2日勤務の者にあつては別に定める3日

幼稚園

幼稚園に勤務する職員(任期付短時間勤務職員を除く。)

1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)勤務するものとし、その割り振りは、別に定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、別に定める。

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日、土曜日並びに当該日曜日及び土曜日が属する週の平日のうち別に定める1日)

任期付短時間勤務職員

午前8時15分から午後2時30分までの間において6時間勤務するものとし、その割り振りは、別に定める。

中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和50年4月1日 訓令第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 職員/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和50年4月1日 訓令第20号
◇ 昭和50年6月1日 訓令第55号
◇ 昭和50年7月1日 訓令第57号
◇ 昭和52年5月1日 訓令第13号
◇ 昭和52年7月1日 訓令第19号
◇ 昭和53年5月1日 訓令第7号
◇ 昭和53年9月30日 訓令第17号
◇ 昭和54年4月24日 訓令第7号
◇ 昭和54年9月27日 訓令第18号
◇ 昭和55年2月28日 訓令第4号
◇ 昭和56年9月1日 訓令第14号
◇ 昭和57年4月1日 訓令第3号
◇ 昭和57年7月1日 訓令第17号
◇ 昭和58年3月24日 訓令第5号
◇ 昭和59年4月1日 訓令第11号
◇ 昭和59年8月30日 訓令第21号
◇ 昭和60年3月15日 訓令第3号
◇ 昭和60年11月7日 訓令第18号
◇ 昭和61年4月1日 訓令第5号
◇ 昭和62年12月10日 訓令第10号
◇ 昭和63年4月1日 訓令第3号
◇ 昭和63年7月1日 訓令第8号
◇ 平成元年4月1日 訓令第6号
◇ 平成2年3月31日 訓令第7号
◇ 平成3年2月1日 訓令第3号
◇ 平成3年3月28日 訓令第12号
◇ 平成4年4月1日 訓令第6号
◇ 平成4年7月1日 訓令第20号
◇ 平成4年9月8日 訓令第24号
◇ 平成5年3月29日 訓令第3号
◇ 平成5年7月1日 訓令第16号
◇ 平成5年9月3日 訓令第19号
◇ 平成6年10月28日 訓令第17号
◇ 平成7年2月1日 訓令第3号
◇ 平成7年3月27日 訓令第7号
◇ 平成8年4月1日 訓令第7号
◇ 平成9年4月1日 訓令第8号
◇ 平成10年4月1日 訓令第7号
◇ 平成11年7月1日 訓令第24号
◇ 平成12年4月1日 訓令第8号
◇ 平成13年4月1日 訓令第25号
◇ 平成14年4月1日 訓令第8号
◇ 平成15年4月1日 訓令第12号
◇ 平成16年4月1日 訓令第14号
◇ 平成17年3月31日 訓令第2号
◇ 平成18年3月31日 訓令第6号
◇ 平成19年4月1日 訓令第20号
◇ 平成19年6月1日 訓令第26号
◇ 平成19年10月1日 訓令第30号
◇ 平成20年4月1日 訓令第5号
◇ 平成20年10月1日 訓令第18号
◇ 平成21年4月1日 訓令第10号
◇ 平成21年10月9日 訓令第21号
◇ 平成21年10月23日 訓令第23号
◇ 平成22年4月1日 訓令第6号
◇ 平成22年4月28日 訓令第15号
◇ 平成22年7月26日 訓令第28号
◇ 平成23年4月1日 訓令第8号
◇ 平成25年4月1日 訓令第5号
◇ 平成26年4月1日 訓令第11号
◇ 平成28年4月1日 訓令第10号
◇ 平成30年3月30日 訓令第13号
◇ 平成30年8月1日 訓令第20号
◇ 平成31年3月28日 訓令第12号
◇ 令和2年4月1日 訓令第8号
◇ 令和3年5月18日 訓令第15号
◇ 令和4年4月1日 訓令第15号
◇ 令和6年4月1日 訓令第13号
◇ 令和7年4月1日 訓令第9号
◇ 令和8年4月1日 訓令第9号