中野区高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱

2007年12月17日

要綱第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(2007年中野区要綱第179号。以下「制度要綱」という。)に基づき、区が、良好な居住環境を備えた高齢者向け賃貸住宅を供給する者に対して、その整備に要する費用等の一部を補助する場合の手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、制度要綱に定めるところによる。

(1) 供給計画 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第30条に規定する供給計画をいう。

(2) 管理期間 供給計画に記載された管理の期間をいう。

(3) 加齢対応構造等 法第30条第2項第3号に規定する加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。

(4) 認定事業者 制度要綱第6条の規定により事業適用者の決定を受けた者で、法第32条による認定を受けたものをいう。

(5) 社会福祉施設等 次に掲げる施設をいう。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)若しくは老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する施設又はこれらの法律に定める事業の用に供する施設

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専修学校又は各種学校で、社会福祉施設に関係している施設

 民間事業者による地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に規定する特定民間施設

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療提供施設で、又はと一体的に整備される施設

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助の対象者は、制度要綱に基づき高齢者向け優良賃貸住宅を供給する者で、区と協定を締結したものとする。

(補助対象費用)

第5条 補助の対象となる経費は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる費用とする。

(1) 供給計画の作成に要する費用

供給計画の作成に要する費用(以下「供給計画作成費」という。)のうち、別記第1に掲げる項目に係る費用

(2) 整備に要する費用

 住宅の共同施設等整備費

 加齢対応構造等整備費

 団地関連施設整備費

 土地整備費(再開発型高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業に限る。)

(3) 家賃の減額に要する費用

認定事業者が管理期間内に行う家賃の減額に要する費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、供給計画の作成に係る補助については別記第1、整備に係る補助については別記第2、家賃の減額に係る補助については別記第3に定めるところにより算定した額とする。

(供給計画作成費補助金の交付申請)

第7条 供給計画の作成に係る補助を受けようとする者は、当該供給計画の作成の着手前に、補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(供給計画作成費補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付の決定に当たって、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(供給計画の内容の変更等)

第9条 供給計画の作成に係る補助金の交付の決定を受けた者(以下「供給計画作成費補助事業者」という。)は、当該決定に係る供給計画の作成について、補助金の額に変更が生じる内容の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(供給計画作成費補助金の申請の撤回)

第10条 供給計画作成費補助事業者は、第8条の規定による供給計画作成費補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該交付の決定に係る通知書受理後14日以内に当該供給計画作成費補助金の交付の申請を撤回することができる。

2 前項の規定は、前条第2項の変更交付決定について準用する。

(承認事項)

第11条 供給計画作成費補助事業者は、補助金の交付の決定に係る供給計画の作成について、次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ区長に届け出てその承認を受けなければならない。

(1) 供給計画の作成の内容を変更(第9条第1項に規定する変更の場合を除く。)しようとするとき。

(2) 供給計画の作成を中止しようとするとき。

2 前項第1号に該当する場合の届出は、内容変更承認申請書(第5号様式)により、同項第2号に該当する場合の届出は中止承認申請書(第6号様式)により行うものとする。

(供給計画の作成に係る状況報告)

第12条 供給計画作成費補助事業者は、供給計画の作成の実施状況について、区長の求めがあったときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(供給計画の作成に係る実績報告)

第13条 供給計画作成費補助事業者は、供給計画を作成したときは、完了実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。

(供給計画作成費補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して、補助金額確定通知書(第8号様式)により供給計画作成費補助事業者に通知するものとする。

(供給計画作成費補助金の請求及び交付)

第15条 供給計画作成費補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書(第9号様式)により、区長に当該補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求に係る補助金を供給計画作成費補助事業者に交付するものとする。

(整備費補助金の交付申請)

第16条 認定事業者は、整備に要する費用の補助を受けようとするときは、整備事業の着手前に、補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(設計審査)

第17条 認定事業者は、前条の補助金の交付申請に先立ち、東京都高齢者向け優良賃貸住宅整備基準(平成11年4月1日10住開計第233号)に基づく設計審査を受けなければならない。

(整備費補助金の交付決定)

第18条 区長は、第16条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付の決定に当たって、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(整備事業の内容の変更等)

第19条 整備に係る補助金の交付の決定を受けた者(以下「整備費補助事業者」という。)は、当該決定に係る整備事業について、補助金の額に変更が生じる内容の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(整備費補助金の申請の徹回)

第20条 整備費補助事業者は、第18条の規定による整備費補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該交付の決定に係る通知書受理後14日以内に当該整備費補助金の交付の申請を撤回することができる。

2 前項の規定は、前条第2項の変更交付決定について準用する。

(承認事項)

第21条 整備費補助事業者は、補助金の交付の決定に係る整備事業について、次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ区長に届け出てその承認を受けなければならない。

(1) 整備事業の内容を変更(第19条第1項に規定する変更の場合を除く。)しようとするとき。

(2) 整備事業を中止しようとするとき。

2 前項第1号に該当する場合の届出は、内容変更承認申請書(第5号様式)により、同項第2号に該当する場合の届出は中止承認申請書(第6号様式)により行うものとする。

(遅延の報告)

第22条 区長は、整備事業が区長の指定する期限までに完了しない場合又は整備事業の遂行が困難になると認められる場合は、建設等の遂行状況報告書(第10号様式)により報告を求め、その措置について整備費補助事業者に指示するものとする。

(整備事業に係る状況報告)

第23条 整備費補助事業者は、整備事業の実施状況について、区長の求めがあったときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(整備事業に係る実績報告)

第24条 整備費補助事業者は、整備事業が完了したときは、完了実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。

2 整備費補助事業者は、整備事業が交付決定年度を超えて継続される場合においては、整備事業が完了した年度に前項の規定による報告をしなければならない。

(整備費補助金の額の確定)

第25条 区長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して、補助金額確定通知書(第8号様式)により整備費補助事業者に通知するものとする。

(整備費補助金の請求及び交付)

第26条 整備費補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書(第9号様式)により、区長に当該補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求に係る補助金を整備費補助事業者に交付するものとする。

(家賃減額費補助金の交付期間)

第27条 家賃の減額に係る補助金を交付する期間は、高優賃住宅の管理期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高優賃住宅の管理期間が20年を超える場合にあっては、家賃の減額に係る補助金の交付期間は20年とする。ただし、区長が認める場合は、20年を限度に当該期間を延長することができる。

(家賃減額費補助金の交付申請)

第28条 認定事業者は、家賃の減額に係る費用の補助を受けようとするときは、毎年4月1日(4月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては、当該高優賃住宅の管理開始日)までに、補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(家賃減額費補助金の交付決定)

第29条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付の決定に当たって、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(家賃減額の内容の変更等)

第30条 家賃の減額に係る補助金の交付の決定を受けた者(以下「家賃減額費補助事業者」という。)は、当該決定に係る家賃の減額の内容を変更(次項に規定する変更の場合を除く。)しようとするときは、内容変更承認申請書(第5号様式)により区長の承認を受けなければならない。

2 家賃減額費補助事業者は、補助金の交付の決定に係る家賃の減額の内容について、補助金の額に変更が生じる内容の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃減額に係る実績報告)

第31条 家賃減額費補助事業者は、会計年度ごとに、当該会計年度における家賃の減額の実施状況について、完了実績報告書(第7号様式)に明細を添付して、当該会計年度の末日までに区長に報告しなければならない。

(家賃減額費補助金の額の確定)

第32条 区長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して、補助金額確定通知書(第8号様式)により家賃減額費補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第33条 家賃減額費補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書(第9号様式)により、区長に当該補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求に係る補助金を家賃減額費補助事業者に交付するものとする。

(決定の取消し等)

第34条 区長は、規則第13条第1項の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 補助金の交付決定後、天災地変又はその他の事情変更により、供給計画の作成又は整備に係る工事の全部若しくは一部を継続することができなくなったとき又はその必要がなくなったとき。

(2) 供給計画の作成又は整備に係る工事を中止したとき。

(3) 供給計画の作成又は整備に係る工事を予定期間に着手せず、又は完了しないとき。

(4) 補助対象経費の精算額が、補助対象経費に達しないとき。

(5) 補助対象額が減額となったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定は、第14条第25条及び第32条の規定による補助金の額の確定後においても適用があるものとする。

(補助金の返還命令)

第35条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期日を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金の計算)

第36条 規則第15条第1項の規定により違約加算金を納付させる場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第37条 規則第15条第2項の規定により延滞金を納付させる場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(台帳等の作成及び保存)

第38条 この要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、補助対象事業の実施状況及び補助金の経理を明らかにするための台帳、書類及びその他必要となる図書を作成及び整理し、これらを作成した会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(監督)

第39条 区長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施状況及び補助金の経理について検査を行い、又は報告を求めることができる。

(補則)

第40条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2007年12月17日から施行する。

(2009年10月1日要綱第147号)

この要綱は、2009年10月1日から施行する。

(2010年7月7日要綱第128号)

この要綱は、2010年7月7日から施行する。

(2019年4月26日要綱第116号)

この要綱は、2019年4月26日から施行する。

別記第1 供給計画の作成に係る補助金の額

供給計画の作成に係る補助金の額は、次の表に掲げる項目に要する経費を合算した額の3分の2以内の額とする。ただし、一の計画作成につき、3,000千円を限度とする。

項目

内容

調査・研究

アンケート調査、ヒアリング調査、文献・資料収集等

建築計画

位置、戸数、住戸面積、構造、建て方、配置等

バリアフリーの計画

高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様、生活を支援するための施設の配置等

緊急時対応サービスの計画

緊急通報サービスの提供方法等

家賃の計画

入居一時金、月払い金、入居一時金の保全措置等

管理計画

管理の方法、期間等

資金計画

建設費等資金概算額、資金調達計画、収支計画等

入居者募集計画

公募の方法等

サービス計画

サービス提供体制、サービス提供方式、サービス費用設定等

別記第2 整備に係る補助金の額

1 共同施設等整備に係る補助金の額

共同施設等整備に係る補助金の額は、次に掲げる共同施設及び住宅共用部分の整備に係る費用(以下「共同施設等整備に係る費用」という。)を合計した額に3分の2を乗じて得た額とする。

(1) 共同施設の整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額。

ア 公園整備費

イ 広場整備費

ウ 緑地整備費

エ 通路整備費

オ 立体的遊歩道及び人口地盤施設整備費

カ 駐車施設整備費

キ 高齢者等生活支援施設整備費

(2) 住宅共用部分の整備に係る費用

標準主体附帯工事費(建設に要する費用が当該標準主体附帯工事費を下回る場合にあっては、当該建設に要する費用)に、低層住宅(地上階数2以下のものをいう。次号において同じ。)、中層住宅(地上階数3以上5以下のものをいう。次号において同じ。)及び高層住宅(地上階数6以上のものをいう。次号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次表に掲げる数値を乗じて得た額と社会福祉施設等との一体的整備費との合計額を住宅共用部分の整備に係る費用とする。

区分

標準主体附帯工事費に乗じる数値

低層住宅

100分の10

中層住宅

100分の20(ただし、階段室型住棟のもにあっては100分の15)

高層住宅

100分の20

(3) 前2号の規定にかかわらず、高齢者等生活支援施設(生活相談サービス施設、食事サービス施設、交流施設、介護関連施設等をいう。以下同じ。)整備費及び社会福祉施設等との一体的整備費以外の共同施設等整備に係る費用が、標準主体附帯工事費に低層住宅、中層住宅及び高層住宅の区分に応じそれぞれ次表に掲げる数値を乗じて得た額(以下「標準共同施設等整備費」という。)を超える場合にあっては、当該標準共同施設等整備費と高齢者等生活支援施設整備費及び社会福祉施設等との一体的整備費を合計した額を共同施設等整備に係る費用とする。

区分

標準主体附帯工事費に乗じる数値

低層住宅

100分の20

中層住宅

100分の30(ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の25)

高層住宅

100分の30

2 加齢対応構造等整備に係る補助金の額

加齢対応構造等整備に係る補助金の額は、第1号に掲げる費用を合計した額(以下「加齢対応構造等整備に係る費用」という。)に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、加齢対応構造等整備に係る費用のうち、共用通行部分整備費については、エレベーターの設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で第2号に規定する工事費算定式により算定した額とする。

(1) 加齢対応構造等整備に係る費用

ア 警報装置の整備に要する費用

イ 高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用

ウ 共用通行部分整備費

(2) 工事費算定式

Q=C×S3/S2+E

Q:エレベーターの設置に要する費用

C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)

S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積

S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計

E:エレベーター設備工事費

3 団地関連施設整備に係る補助金の額

団地関連施設整備に係る補助金の額は、給水施設、排水処理施設、道路及び公園の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)を合計した額(ただし、1戸当たり2,459千円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)に3分の1を乗じて得た額とする。

4 建築物除却等に係る補助金の額

建築物除却等に係る補助金の額は、建築物除却等に要する費用に3分の2を乗じて得た額とする。

5 仮設店舗等設置に係る補助金の額

仮設店舗等設置に係る補助金の額は、仮設店舗等設置に要する費用に3分の2を乗じて得た額とする。

6 標準主体附帯工事費は、次の各号により算出した額とする。

(1) 標準主体附帯工事費

標準主体附帯工事費は、住宅の戸数に次の式により算定した1戸当たりの主体附帯工事費を乗じて得た額の合計額に、毎年度国土交通大臣が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等について(以下「標準建設費等共同通知」という。)別表第2の「加算額」欄に定める額(同表「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合に限る。)を加算した額とする。

(1戸当たりの主体附帯工事費)

=(標準建設費等共同通知別表第1(以下「別表第1」という。)(その3)に掲げる主体附帯工事基本額)+(別表第1(その3)に掲げる主体附帯工事費面積係数)×(1戸当たり平均面積)

ただし、1戸当たり平均床面積が別表第1(その1)に定める1戸当たり標準床面積(以下「公営住宅等の1戸当たり標準床面積」という。)を超える場合においては、当該標準床面積を1戸当たり平均床面積とする。また、緊急通報システムの整備に要する費用及び高齢者又は心身障害者のために行う特別の設計又は特別の設備の設置に要する費用については、別表第1(その3)に掲げる主体附帯工事基本額にそれぞれ1戸当たり1,269,000円以内又は、2,496,000円以内で必要な額を加算することができる。

(2) 標準主体附帯工事費の特例

当該事業主体の建設する他の構造の高齢者向け優良賃貸住宅で、1戸当たり平均床面積が公営住宅等の1戸当たり標準床面積を超えるものがある場合において、国土交通大臣が特に必要と認めるときは、主体附帯工事費は、次の算式により算出することができるものとする。

D=Σ(Bi+Pi×Si)・Ai

ただし、D>ΣCi・AiのときはΣCi・Aiとする。

D:主体附帯工事費

Bi:構造別ごとの主体附帯工事基本額

Pi:構造別ごとの主体附帯工事費面積係数

Si:構造別ごとの1戸当たり平均床面積

Ai:構造別ごとの高優賃住宅の戸数

Ci:構造別ごとの公営住宅の1戸当たり標準床面積

(iは、構造別を示す添字である。)

別記第3 家賃の減額に係る補助金の額

1 家賃の減額に係る補助金の額は、家賃(30万円を超える場合は30万円とする。)から入居者負担基準額を控除して得た額(100円未満切り捨て)に当該高優賃住宅の管理月数を乗じて得た額とする。ただし、一住戸につき40,000円を限度とする。

2 入居者の所得が高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第34条の規定により東京都知事が定める額(214,000円/月)を超える場合においては、家賃の減額に係る補助は行わない。ただし、所得が当該額を超えなかった入居者が当該額を超えるようになったため家賃の減額に係る補助の対象とならなくなった場合は、当該額を超えた時から1年間に限り、区が認定事業者等に対し補助する額のうち、家賃と従前の所得に応じて算定した入居者負担基準額の差額の2分の1を限度として、その3分の1を補助するものとする。

3 入居者負担基準額は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)第2条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号)に基づき、第1号に規定する基準値に第2号に規定する規模係数及び第3号に規定する立地係数を乗じて得た額を月額(100円未満は切り捨てるものとする。)とする。

(1) 基準値 入居者の所得に応じ、次の表に定める額

入居者の所得

基準値

104,000円以下

43,000円

104,000円を超え123,000円以下

46,500円

123,000円を超え139,000円以下

49,900円

139,000円を超え158,000円以下

53,600円

158,000円を超え186,000円以下

59,500円

186,000円を超え214,000円以下

66,200円

(2) 規模係数 各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を39平方メートルで除した数値

(3) 立地係数 1.15

4 家賃及び入居者負担基準額については、毎年度10月1日(10月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。

5 第1項に規定する管理月数は、高優賃住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該高優賃住宅の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。

6 前項に規定する管理月数の算定において、次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間は、管理月数から控除する。ただし、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行う。

(1) 空家住宅

(2) 所得が、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条の規定により東京都知事が定める額(214,000円/月)を超える者が入居している高優賃住宅(当該入居者の所得が、基準日の属する年の1月1日から9月30日までに同居親族の増加等により当該額以下となる場合及び第2項ただし書の規定を適用する場合を除く。)

(3) 入居者が高齢者でない住宅

7 家賃の減額に係る補助金の額の算定は、次の各号に掲げる期間ごとに、補助の対象となる高優賃住宅の棟別に、算定するものとする。

(1) 第1期 4月1日から 6月30日まで

(2) 第2期 7月1日から 9月30日まで

(3) 第3期 10月1日から 11月30日まで

(4) 第4期 12月1日から 翌年3月31日まで

様式 略

中野区高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱

平成19年12月17日 要綱第180号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成19年12月17日 要綱第180号
平成21年10月1日 要綱第147号
平成22年7月7日 要綱第128号
平成31年4月26日 要綱第116号