一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成十六年六月二十一日
特別区人事委員会規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)及び各特別区における一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第二条 特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)は、条例第二条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(採用の承認)
第三条 任命権者は、法第三条第三項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、任期付職員採用承認申請書(別記第一号様式)に参考となる資料を添付して特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出しなければならない。
(任期の更新等)
第四条 任命権者は、法第七条第三項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、任期の更新の承認申請書(別記第二号様式)を人事委員会に提出しなければならない。
2 任命権者は、法第八条第三項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、他の職への任用の承認申請書(別記第三号様式)を人事委員会に提出しなければならない。
(発令通知書の交付)
第五条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。
一 任期付職員を採用する場合
二 任期付職員の任期を更新する場合
三 任期付職員が退職する場合
(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第六条 任期付職員で各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第五条の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十八号。以下「初任給規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験(選考)欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第十条の規定により職務の級を決定するものとする。
(任期付職員の号給の決定の特例)
第七条 条例第二条及び第二条の二の規定により任期を定めて採用された職員のうち、給与条例第五条の給料表を適用するものの号給は、初任給規則第十六条の規定を適用して得られるものに決定することができる。
(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)
第八条 この規則で引用している条例及び給与条例とは、別表第一に掲げるものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第九条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日特別区人事委員会規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日特別区人事委員会規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日特別区人事委員会規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月二九日特別区人事委員会規則第一五号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
附則(平成一九年一〇月五日特別区人事委員会規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月二七日特別区人事委員会規則第二一号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日特別区人事委員会規則第一三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月一六日特別区人事委員会規則第九号)
この規則は、平成二十一年七月十六日から施行する。
附則(平成二二年三月三〇日特別区人事委員会規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月三〇日特別区人事委員会規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、各特別区における地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条に規定する任期付職員の採用制度の導入に係る一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成二七年一一月三〇日特別区人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一〇月二四日特別区人事委員会規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年七月五日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一二月八日特別区人事委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月一八日特別区人事委員会規則第五号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則第七条及び別表第二の規定は、各特別区における地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条に規定する任期付職員の採用制度に係る一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
別記様式 〔省略〕
別表第一(第八条関係)
千代田区 | 千代田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十六年条例第十四号) |
職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十九号) | |
中央区 | 中央区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十九年条例第四十二号) |
中央区職員の給与に関する条例(昭和二十七年条例第二号) | |
港区 | 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十九年条例第四十三号) |
港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十三号) | |
新宿区 | 新宿区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成三十年条例第二号) |
新宿区職員の給与に関する条例(昭和二十七年条例第一号) | |
文京区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十七年条例第七号) |
職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第二十九号) | |
台東区 | 東京都台東区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成二十年条例第四号) |
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十三号) | |
墨田区 | 墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十七年条例第八号) |
職員の給与に関する条例(昭和三十三年条例第十九号) | |
江東区 | 江東区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成二十八年条例第四十一号) |
江東区職員の給与に関する条例(昭和三十年条例第七号) | |
品川区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十九年条例第四十一号) |
職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十七号) | |
目黒区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和二年条例第二十八号) |
職員の給与に関する条例(昭和二十八年条例第十四号) | |
大田区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十九年条例第五十号) |
職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十九号) | |
世田谷区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成二十九年条例第五十五号) |
職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十一号) | |
渋谷区 | 渋谷区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十六年条例第二十五号) |
職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十九号) | |
中野区 | |
杉並区 | 杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十八年条例第一号) |
杉並区職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第九号) | |
豊島区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十七年条例第四十二号) |
職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第二十五号) | |
北区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和二年条例第二十九号) |
職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第八号) | |
荒川区 | 荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十九年条例第四十一号) |
職員の給与に関する条例(昭和三十三年条例第四号) | |
板橋区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十九年条例第四十号) |
職員の給与に関する条例(昭和三十五年条例第十号) | |
練馬区 | 練馬区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成二十一年条例第三十一号) |
練馬区職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第二十六号) | |
足立区 | 足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成二十二年条例第一号) |
足立区職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第十三号) | |
葛飾区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十九年条例第二十三号) |
職員の給与に関する条例(昭和三十年条例第九号) | |
江戸川区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成二十九年条例第二十二号) |
職員の給与に関する条例(昭和三十年条例第十二号) |
別表第二(第八条関係)