子の保育所等又は学童保育施設への送迎に係る職員の勤務時間の割り振り、休憩時間等の臨時変更に関する要綱

2005年1月26日

要綱第4号

注 2019年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和50年中野区訓令第19号。以下「規程」という。)第7条第3項に規定する正規の勤務時間の割り振り、休憩時間等の臨時の変更のうち、子の保育所等又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設(以下「学童保育施設」という。)への送迎に係る正規の勤務時間等の割り振り、休憩時間等の臨時の変更(以下「勤務時間等の臨時変更」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、あらかじめ定められた正規の勤務時間の割り振りが規程第3条に規定する時間(以下「標準勤務時間」という。)の職員に係る勤務時間等の臨時変更について適用する。

2 前項の職員以外の職員に係る勤務時間等の臨時変更については、総務部長に協議の上、部長が別に定めるところによる。

(2019要綱36・一部改正)

(臨時変更の要件)

第3条 勤務時間等の臨時変更は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、職員が子(中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者及び配偶者の子を含む。以下同じ。)を保育所等又は学童保育施設に送迎するため標準勤務時間により勤務することが困難と認める場合に行うものとする。

(1) 子が保育所等に入所し、又は学童保育施設を利用していること。

(2) 子が保育所等に通所し、又は学童保育施設を利用する際に送迎する者を必要とすること。

(3) 当該職員以外に子を保育所等又は学童保育施設に送迎することができる者がいないこと。

(臨時変更の範囲等)

第4条 正規の勤務時間の割り振りの臨時変更は、15分を単位とし、標準勤務時間を基準にその前後30分の範囲で行うものとする。

2 前項の臨時変更に伴い必要な休憩時間等の臨時変更については、課長(担当課長を含む。以下同じ。)が別に定める。

3 勤務時間等の臨時変更は、原則として月を単位とし、6か月を限度に行うものとする。

(2019要綱36・一部改正)

(臨時変更の申請等)

第5条 勤務時間等の臨時変更をしようとする職員は、原則として当該変更を必要とする期間の最初の月の前月の25日(週休日又は休日に当たるときは、直前の勤務日)までに、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により、課長に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、勤務時間等臨時変更申請書(第1号様式)により、課長に申請することができる。

2 課長は、前項の規定による申請が第3条に規定する臨時変更の要件に該当すると認めるときは、勤務時間等の臨時変更を行うことを決定する。

3 臨時変更した勤務時間の割り振りは、更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(2019要綱4・2019要綱36・一部改正)

(臨時変更の再変更)

第6条 臨時変更した勤務時間の割り振り及びその期間は、変更することができない。ただし、課長が真にやむを得ない理由により必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項ただし書の規定による変更をしようとする職員は、庶務事務システムにより、課長に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、勤務時間等臨時変更申請書(再変更)(第2号様式)により、課長に申請することができる。

3 前項の規定による申請については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(2019要綱4・2019要綱36・一部改正)

(報告の徴収等)

第7条 区長は、勤務時間等の臨時変更に関し、課長に対して報告を求め、又は指示することができる。

(2019要綱36・一部改正)

(準用)

第8条 この要綱の規定は、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和50年中野区訓令第20号)の適用を受ける職員の勤務時間等の臨時変更について準用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2005年2月1日から施行する。

(2006年5月15日要綱第140号)

この要綱中第1条の規定は2006年6月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(2007年4月1日要綱第150号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2009年4月1日要綱第95号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2010年4月28日要綱第95号)

この要綱は、2010年4月28日から施行する。

(2010年6月15日要綱第125号)

この要綱は、2010年6月15日から施行する。

(2017年2月27日要綱第5号)

この要綱は、2017年2月27日から施行する

(2019年1月31日要綱第4号)

この要綱は、2019年2月12日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年3月29日要綱第128号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

子の保育所等又は学童保育施設への送迎に係る職員の勤務時間の割り振り、休憩時間等の臨時変更…

平成17年1月26日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成17年1月26日 要綱第4号
平成18年5月15日 要綱第140号
平成19年4月1日 要綱第150号
平成21年4月1日 要綱第95号
平成22年4月28日 要綱第95号
平成22年6月15日 要綱第125号
平成29年2月27日 要綱第5号
平成31年1月31日 要綱第4号
平成31年3月29日 要綱第36号
令和4年3月29日 要綱第128号