中野区特別工業地区建築条例施行規則
平成16年2月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区特別工業地区建築条例(平成15年中野区条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(作業内容の基準)
第2条 条例別表第1項第2号の規則で定める基準は、作業の内容が次に掲げる遵守義務等に違反するおそれのないものであることとする。
(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第5条に規定する規制基準の遵守義務
(2) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第7条に規定する規制基準の遵守義務
(3) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第5条に規定する規制基準の遵守義務
(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条に規定する排出水の排出の制限、同法第12条の2に規定する総量規制基準の遵守義務及び同法第12条の3に規定する特定地下浸透水の浸透の制限
(5) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第13条に規定するばい煙の排出の制限、同法第13条の2に規定する指定ばい煙の排出の制限、同法第18条の3に規定する基準遵守義務及び同法第18条の10に規定する敷地境界基準の遵守義務
(6) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成15年東京都条例第128号)第68条に規定する規制基準の遵守、同条例第69条に規定する燃料の基準の遵守、同条例第70条に規定する集じん装置の設置、同条例第71条に規定する粉じんを発生する施設の構造基準、同条例第72条に規定する有害ガス取扱施設の構造基準、同条例第73条に規定する炭化水素系物質の排出防止、同条例第74条に規定する汚水に係る有害物質除害設備の設置、同条例第75条に規定する有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準及び同条例第76条に規定する地下水の揚水施設の構造基準
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(中野区建築基準法施行細則の一部改正)
2 中野区建築基準法施行細則(昭和58年中野区規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕