中野区建築基準法施行細則

昭和58年4月1日

規則第19号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

中野区建築基準法施行細則(昭和40年中野区規則第26号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、区長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)に基づき規定すべき事項並びに区長及び区建築主事が、法、令及び規則並びに法及び令に基づく東京都条例(以下「都条例」という。)及び中野区条例(以下「区条例」という。)を施行するに必要な事項を定めるものとする。

(申請者が法人の場合)

第2条 法、令、規則、都条例、区条例及びこの細則(以下「法令等」という。)の規定により区長又は建築主事に申請、届出、報告又は請求(以下「申請等」という。)をする者が、法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(確認申請等の取下げ)

第3条 法令等の規定により区長又は建築主事に申請書を提出した者は、建築主事又は区長が確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)をする前に当該申請を取り下げようとするときは、第1号様式により、建築主事又は区長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知を又は同条第24項の規定による認定の申請をした者について準用する。

(平31規則16・一部改正)

(建築主等の変更)

第4条 確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)で、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は、第2号様式により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に、建築主事又は区長に届け出なければならない。

2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、第3号様式により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に、第4号様式により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

4 前3項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。

5 第1項及び前項の規定は、法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定をした者について準用する。

6 第2項及び第3項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。

(平31規則16・一部改正)

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第4条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第6条の2(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(平31規則16・一部改正)

(建築確認事項の変更)

第4条の3 建築主等は、確認等を受けた建築物等に係る工事が完了する前に当該建築物等の確認等の申請書の記載事項等に変更があつたとき(前2条に該当する場合を除く。)は、第4号様式の2による建築確認事項変更届の正本及び副本に、当該建築物等の確認等を証する書類を添えて、区長又は建築主事に届け出なければならない。

2 区長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、第4号様式の2による建築確認事項変更届の副本により当該建築主等に通知する。

(工事の取りやめ)

第5条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、第5号様式により、確認済証等を添えて、建築主事又は区長に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付し確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。

3 前2項の規定は、法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。

(平31規則16・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(確認申請書に添付する図書、調書等)

第8条 建築物等の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築物等の計画通知書には、都条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、別表に掲げる図書を、工場にあつては第6号様式による工場調書を、原動機を使用する工場にあつては区条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、第6号様式の2による特別工業地区関係規定適合確認表を、区条例に基づく建築物の制限の適用除外の許可を受けた者にあつては第12号様式の2による許可通知書の写を添えなければならない。

2 前項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。

3 建築物の確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知をした後に構造計算適合性判定の申請を行つた者は、遅滞なく、当該申請を行つた旨を第6号様式の3により建築主事に届け出なければならない。

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第9条 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。

(令2規則74・全改)

(標識の設置による公示)

第10条 法第9条第13項の規定に基づく標識は、別記第7号様式による。

2 法第88条第1項から第3項までの規定により準用する法第9条第13項の規定に基づく標識は、別記第7号様式の2による。

3 規則第4条の17の規定により区長が定める方法は、中野区公告式条例(昭和29年中野区条例第10号)第2条第2項に定める掲示場への掲示とする。

第2章 定期報告等

(定期報告を要する建築物の指定等)

第11条 法第12条第1項の規定に基づき令第16条第1項各号に定める建築物に係る規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表(い)欄に掲げる用途ごとに、当該建築物に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるとおりとする。


(い)

(ろ)

用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

旅館又はホテル

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成28年国土交通省告示第240号(以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

2 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次の表(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が同表(ろ)欄に掲げる規模又は階のもの(ただし、前項に規定するものを除く。)とし、規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(は)欄に掲げるとおりとする。

 

(い)

(ろ)

(は)

用途

規模又は階

報告の時期

1

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

旅館又はホテル

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

百貨店、マーケツト、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

5

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5の2

令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平屋建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

学校又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

8

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9

下宿、共同住宅又は寄宿舎

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9の2

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階にあるもの

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

10

9の項に掲げる用途と1から8までの項に掲げる用途の1以上とを併せるもの(1から9までの項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

平成7年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

11

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。)

昭和62年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

12

1から8までの項に掲げる用途の2以上を併せるもの(1から8までの項及び10の項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

13

1から12までの項に掲げる用途(ただし、11に掲げる用途の場合は、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

備考

1 この表の(ろ)欄及び(は)欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、階数が3以上のものに限る。

2 この表の9の項及び10の項(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。

(令2規則74・一部改正)

(建築物の定期報告)

第12条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第1項の規定による報告は、第8号様式による定期調査報告書及び第8号様式の2による定期調査報告概要書に、区長が別に定める調査結果表を添付して行わなければならない。

3 前項の報告書は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。

4 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物を除却し、又は使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行つた日の翌日から起算して1年(前条第1項の表2の項から7の項まで及び同条第2項の表3の項から12の項までに掲げる建築物にあつては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、第8号様式の3による建築物除却・使用休止届を区長に届け出なければならない。

5 前条の規定にかかわらず、前項の規定により使用を休止した旨の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。

6 第4項の規定による使用休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、第8号様式の4による建築物再使用届に規則第5条第3項及び第4項に定める書類を添えて区長に届け出なければならない。

(平31規則16・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第13条 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの

 法第28条第2項ただし書の換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)

 法第35条の排煙設備又は令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの

 法第35条の非常用の照明装置

 法第36条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの

(2) 第11条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

(特定建築設備等の定期報告の時期等)

第14条 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備を除く。)に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して一年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。

3 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等のうち、令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表(い)欄に掲げる用途ごとに、当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、あらかじめその旨を申し出ることにより、同表(ろ)欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。


(い)

(ろ)

用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年4月1日から10月31日まで

2

旅館又はホテル

毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

3

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

毎年4月1日から翌年の1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

毎年4月1日から11月30日まで

5

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

6

下宿、共同住宅又は寄宿舎

毎年4月1日から翌年の9月30日まで

7

第11条第2項の表10の項に掲げる建築物

毎年4月1日から11月30日まで

8

第11条第2項の表12の項に掲げる建築物

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

9

第11条第2項の表13の項に掲げる建築物

毎年4月1日から10月31日まで

4 令第138条の3に規定する昇降機等に係る規則第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前2項の規定を準用する。この場合において、同項中「2年」とあるのは「1年」と、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。

5 報告対象特定建築設備等について、第10項に定める再使用をする場合における規則第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日」及び「検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「第10項の規定による届出を行つた日」と読み替えるものとする。

6 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。

7 規則第6条第4項の規定により定める書類は、区長が別に定める建築物概要書とする。

8 報告対象特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行つた日の翌日から起算して1年(令第138条の3に規定する昇降機等にあつては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、第11号様式による特定建築設備等廃止・使用休止届を区長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、第8号様式の3による建築物除却届を区長に届け出た場合は、この限りでない。

9 第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により使用を休止した旨の届出をした報告対象特定建築設備等については、当該届出の日から当該報告対象特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。

10 第8項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、第11号様式の2による特定建築設備等再使用届に規則第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて区長に届け出なければならない。

(平31規則16・一部改正)

(所有者等の変更)

第14条の2 規則第5条第3項、第6条第3項又は第6条の2の2第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、第11号様式の3による建築物等の所有者等変更届を区長に届け出なければならない。

(定期報告の書類の保存期間)

第14条の3 規則第6条の3第5項第2号の規定による保存期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類を受理した日の属する会計年度の翌会計年度の初めの日とする。

(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第11条の規定による報告の時期が毎年となる建築物については、1年間

(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第13条第1号に規定する建築設備については3年間、令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設については5年間

2 前項の規定にかかわらず、第8号様式の2による定期調査報告概要書並びに規則第36号の5様式、第36号の7様式、第36号の9様式及び第36号の11様式による定期検査報告概要書の保存期間は、当該書類を受理した日から、当該建築物が滅失し、又は除却されるまでとする。

(平31規則16・一部改正)

(建築工事施工計画の報告)

第14条の4 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事の施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、第11号様式の4による建築工事施工計画報告書に、次の表(い)欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表(ろ)欄に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に工事の施工計画を報告しなければならない。

 

(い)

(ろ)

建築材料の種類

事項

1

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験計画

(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(2) レディミクストコンクリートの製造会社及び工場の名称

(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(5) コンクリートの試験計画及び試験機関の名称

(6) コンクリートの施工条件及び養生計画

3

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験計画

(2) 鉄筋の継手工法、施工計画及び当該継手工法の工事施工者の氏名

(3) 鉄筋の継手の試験計画及び試験機関の名称

(4) 鉄筋の継手の外観検査実施者の氏名

2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表(い)欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表(ろ)欄に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

 

(い)

(ろ)

工事の種類

事項

1

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) 軽量コンクリートの製造方法

(5) 軽量コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画

2

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(4) 溶接工の技量資格

(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件

(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法

3

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(3) 高力ボルトセットの種類

(4) 摩擦係数その他の所要条件

(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法及び所要条件

(6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法

(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の方法

(令2規則6・一部改正)

(中間検査の結果の通知)

第14条の5 建築主事は、法第7条の3第4項の規定による検査を行つたときは、同条第5項に該当する場合を除き、その結果を第11号様式の5による検査結果通知書により建築主に通知する。

第3章 許可申請等

(許可申請書)

第15条 法、都条例又は区条例の規定により区長の許可を受けようとする者は、規則に定めのある場合を除き、第12号様式による許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、建築物にあつては次の表に掲げる図書及び第6号様式による工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)並びに理由書その他必要な資料、工作物にあつては規則第3条第2項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、確認申請書又は他の法令による申請書若しくは届書を添えて提出するときは、重複する図書を省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 区長は、前項の規定による申請について許可したときは、第12号様式の2による許可通知書に、前項の申請書の副本及び添付書類を添えて、申請者に通知する。

(認定申請書)

第16条 法第3条第1項第4号、都条例又は区条例の規定により区長の認定を受けようとする者は、第13号様式による認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、前条第1項の表に挙げる図書その他必要な図書を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について認定したときは、第13号様式の2による認定通知書に、前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)

第16条の2 規則第10条の4の2第1項の規定に基づき定める図書は、第15条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。

2 規則第10条の16第1項第4号及び規則第10条の21第1項第3号の規定に基づき定める図書は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)

(3) 公図の写し

3 規則第10条の16第2項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の同一敷地内認定建築物又は同条第3項の同一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。

4 規則第10条の16第3項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書のうち第64号の2様式による計画書に記載したものとする。

5 規則第10条の23第6項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第86条の8の認定に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもつて確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写し並びに規則第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、法第86条の8の認定に係る建築物の計画が、法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。

(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)

第16条の3 規則第4条第1項第6号(規則第8条の2第13項において準用する場合を含む。)及び規則第4条の8第1項第4号(規則第8条の2第17項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、第13号様式の3による建築工事施工結果報告書(中間・完了)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第7条第1項若しくは第18条第16項の規定による完了検査又は法第7条の3第1項若しくは第18条第19項の規定による中間検査の場合 第14条の4第1項の表(ろ)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した書類

(2) 法第7条の2第1項の規定による完了検査又は法第7条の4第1項の規定による中間検査の場合 第14条の4第1項に規定する建築工事施工計画報告書及び添付書類の写し並びに同項の表(ろ)欄及び同条第2項の表(ろ)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した書類

2 前項の規定は、第14条の4第1項に規定する建築物に限り適用する。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物に係る規則第4条第1項第6号の規定に基づき定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(次号において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物及び同省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(次号において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。)により建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(次号及び第3号において「適合性判定」という。)を受けた場合 第13号様式の4による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類

(2) 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。)により適合性判定を受けた場合 第13号様式の5による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類

(3) 第1号又は第2号の場合において、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条(同規則第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 第13号様式の6による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

(特例容積率の限度の指定等の申請に添付する図書等)

第16条の4 規則第10条の4の5第1項第4号の規定により定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 第15条第1項の表に掲げる図書のうち配置図(規則第10条の4の5第1項第1号の規定により提出する配置図に、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び擁壁の位置を付記することをもって代えることができる。)、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 交通量、電波障害、風害その他区長が必要と認める環境等に係る調査報告書(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)

(3) 登記事項証明書

(4) 公図の写し

(5) 当該申請に係る土地の所有権、対抗要件を備えた借地権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買い戻しの特約の登記の登記名義人の印鑑証明書

(6) その他区長が必要と認める図書又は書面

2 規則第10条の4の8第1項第3号の規定により定める図書又は書面は、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる図書又は書面とする。

(令2規則74・一部改正)

(道路の位置の指定等の申請書)

第17条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第14号様式による道路位置指定・変更・取消申請書の正本及び副本に、それぞれ、第15号様式による図書及び事業の執行計画を示す図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に申請しなければならない。

2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第14号様式による道路位置指定・変更・取消申請書の正本及び副本に、それぞれ、第15号様式による図書及び次に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

(2) 登記事項証明書

(3) その他区長が必要と認める書類

3 法第42条第2項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第14号様式による道路位置指定・変更・取消申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) その他区長が必要と認める書類

4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第16号様式による水平距離の指定・変更・取消申請書の正本及び副本に、それぞれ、第17号様式による図書及び第2項各号に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に申請しなければならない。

(道路の位置の指定等の変更又は取消しの告示)

第18条 区長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 指定に係る道路の種類

(2) 指定の変更又は取消しの年月日

(3) 指定に係る道路の位置

(4) 指定に係る道路の延長及び幅員

2 区長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日

(2) 水平距離の指定に係る道路の部分の位置

(3) 水平距離の指定に係る道路の部分の延長

(4) 水平距離

(道路の位置の指定等の通知)

第18条の2 区長は、第17条第1項若しくは第3項の申請に基づく道路の指定若しくは指定の変更若しくは取消し又は同条第2項の申請に基づく道路の位置の指定若しくは指定の変更若しくは取消しをしたときは、第14号様式の2による道路位置指定・変更・廃止通知書に、申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

2 区長は、第17条第4項の申請に基づく水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しをしたときは、第16号様式の2による水平距離の指定・変更・取消通知書に、申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(私道の変更又は廃止の届出)

第18条の3 法第42条第1項第3号の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする日の14日前までに、第14号様式の3による私道変更・廃止届出書に次に掲げる図書を添えて、区長に届け出るものとする。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 登記事項証明書

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第19条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、同法第34条の2若しくは同法第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第42条第1項第3号の規定による道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置若しくは同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、区長と協議をすることができる。

2 前項の協議の手続については、第17条及び第18条の3の規定を準用する。

3 第1項に規定する場合においては、同項の区長と事業者等との協議が成立することをもって、法第42条第1項第3号の規定による道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置若しくは同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しがあつたものとみなす。

4 前項の場合においては、第18条及び第18条の2の規定を準用する。

(道路の位置の標示)

第20条 第17条第2項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で、長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石のくいにより、その位置を標示することができる。

2 前項の規定は、第17条第4項の規定による水平距離の指定又は指定の変更を求める場合について準用する。

3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。

第21条 削除

第4章 公聴会

(公聴会)

第22条 法第9条第4項(法第9条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、同条第2項、同条第3項、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第72条第1項(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき行う公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、法令等に定めるもののほか、この章に規定するところによる。

(令2規則74・一部改正)

(公聴会の請求)

第23条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、同条第2項、同条第3項、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第8項(法第10条第4項、法第88条第1項、第2項、第3項、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、区長に対して公聴会の開催を請求する者は、文書により、請求の要旨、提出年月日、請求者の住所及び氏名を記し、押印のうえ提出しなければならない。

(令2規則74・一部改正)

(公聴会の開催の公告及び通知)

第24条 区長は、法第9条第4項(法第9条第8項において準用する場合を除く。)、法第46条第1項、法第48条第15項及び法第72条第1項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の1週間前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、法第9条第3項の規定に基づき意見の聴取を請求した者、法第46条第1項及び法第48条第15項に規定する利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)、法第70条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第2項の規定に基づき建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に区長に文書をもつて異議申立てをした者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。

2 区長は、法第9条第8項の規定による意見の聴取の請求に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の2日前までに、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、意見の聴取を請求した者に通知しなければならない。

(議長)

第25条 公聴会においては、区長又は区長の指定した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。

(1) 前条の規定により意見の聴取を請求した者(以下「意見聴取請求者」という。)

(2) 利害関係人

(3) 協定者

(4) 異議申立人

(5) 前4号に掲げる者の4親等以内の親族

(6) 第1号から第4号までに掲げる者の法定代理人及び保佐人

(代理人)

第26条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人が公聴会に代理人を出席させるときは、委任状を公聴会の開催前に、区長に提出しなければならない。

(欠席届)

第27条 意見聴取請求者(法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者を除く。)、利害関係人、協定者、異議申立人及びこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催3日前までに、区長に届け出なければならない。

2 法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者及び代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催前日までに、区長に届け出なければならない。

(公聴会の延期)

第28条 区長は、前条の規定による届出があつた場合において、その事由が正当であると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項に規定する場合のほか、区長は、必要があると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。

3 前2項の規定により公聴会の期日を延期した場合における公告及び通知については、第24条の規定を準用する。

(関係職員等の出席)

第29条 議長は、関係官公庁の職員、区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」という。)の意見又は説明を聞くために、当該関係職員等の出席を求めることができる。

2 前項の規定により関係職員等の出席を求める場合においては、区長は、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を、当該関係職員等に通知しなければならない。

(証人、参考人の出席等)

第30条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。

(口述審問)

第31条 公聴会は、口述審問により行う。

(供述書又は陳述書及び調書による聴聞)

第32条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者若しくは異議申立人又はこれらの代理人が出席せず、かつ、その事項に関してあらかじめ供述書又は陳述書が提出されている場合の意見の聴取は、その供述書又は陳述書及びその事項の調査にあたつた職員が作成し署名した調書を朗読して行うことができる。

2 前項の場合において、前項の供述書又は陳述書が提出されていないときの意見の聴取は、前項の調書によつて行うことができる。

(発言)

第33条 公聴会において発言しようとする者は、あらかじめ、議長の許可を受けなければならない。

2 発言の内容は、議長の聞こうとする範囲をこえてはならない。

3 議長は、発言の内容が前項の範囲をこえたときは、その発言を制止することができる。

4 関係職員等が第25条各号の一に該当する場合は、発言することができない。

(意見の聴取の記録)

第34条 議長は、出席者の氏名、意見の聴取の次第及び内容の要点を部内職員に記録させなければならない。

2 区長は、前項の記録を保存しなければならない。

(会場の秩序保持等)

第35条 議長は、会場内を整理するために必要があると認めたときは、意見聴取関係出席者又は傍聴人の員数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し、退場を命ずることができる。

第5章 建築協定

(建築協定の認可の申請)

第36条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする代表者は、第18号様式による建築協定認可申請書に次の各号に掲げる図書を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 法第70条に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条に規定する建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあつては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この号、第40条及び第41条において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」と総称する。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、当該合意した者全員の印鑑登録証明書、土地の所有者等の全員の登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項次条第41条及び第42条において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)

2 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、第18号様式による建築協定認可申請書に前項第1号第2号及び第4号に掲げる図書並びに土地の所有者の印鑑登録証明書及び登記事項証明書を添えて、区長に申請しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第37条 法第74条第1項の規定による建築協定の変更又は法第76条第1項の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、第19号様式による建築協定変更・廃止・認可申請書に次の各号に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に規定する図書を除く。)を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書(法第74条第2項の規定により同第73条第1項の規定を準用する場合のものを含む。)

(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意した者全員の印鑑登録証明書、土地の所有者等の全員の登記事項証明書並びに仮換地証明書

2 建築協定の区域の拡大のみを内容とする建築協定の変更の認可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、既に建築協定に合意している土地の所有者等に係る前項第5号に掲げる書類のうち印鑑登録証明書及び登記事項証明書の添付を省略することができる。

(認可申請書の写しの提出)

第38条 前2条の規定により区長に対して認可の申請をしようとする者は、申請書に、次の各号の区分により当該各号に掲げる図書を添付した当該認可申請書の写しを2部添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可の申請 第36条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる図書

(2) 法第74条第1項の規定による建築協定の変更の認可の申請 第37条第1号第2号及び第4号に掲げる図書

(3) 法第76条第1項の規定による建築協定の廃止の認可の申請 第37条第2号及び第4号に掲げる図書

(認可通知書の交付)

第39条 区長は、第36条の規定による認可の申請について認可したときは、第18号様式の2による建築協定認可通知書により申請者に通知する。

2 区長は、第37条の規定による認可の申請について認可したときは、第19号様式の2による建築協定変更・廃止認可通知書により申請者に通知する。

3 前2項に規定する認可通知書には、前条の規定により添付した認可申請書の写しを添えるものとする。

(借地権が消滅する場合等の届出)

第40条 法第74条の2第3項の規定に基づく届出は、第20号様式次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて、区長に届け出なければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたことを土地区画整理事業の施行者が証する書類

(建築協定の認可等の公告があつた日以後建築協定に加わる手続)

第41条 法第75条の2第1項に規定する区長に対する建築協定に加わる意思の表示は、第21号様式に、印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて区長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて区長に提出するものとする。

2 法第75条の2第2項に規定する区長に対する建築協定に加わる意思の表示は、第21号様式に次に掲げる図書を添えて区長に提出するものとする。

(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面

(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表であることを証する書類

(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書

(一人建築協定が効力を有することとなつた場合の手続)

第42条 法第76条の3第1項の規定による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなつたときは、直ちに、第22号様式に、新たに土地の所有者等となつた者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて、区長に届け出なければならない。

(建築協定に関係のある図書の提出)

第43条 区長は、特に必要があると認めるときは、土地の所有者等に対し、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第44条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互間の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号の一に準ずるもの

(建築物の後退距離の算定の特例)

第44条の2 令第130条の12第5号の規定により区長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第145条第2項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。

(建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付日等)

第45条 次の各号に掲げる日は、建築計画概要書等閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)における建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書及び指定道路図(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)ができない日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 建築計画概要書等の閲覧等ができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。

3 区長は、建築計画概要書等の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧等ができない日を定め、又は閲覧等ができる時間を延長し、若しくは短縮することができる。

4 区長は、前項の規定により、閲覧等ができない日を定め、又は閲覧等ができる時間を延長し、若しくは短縮する場合は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(建築計画概要書等の閲覧等の申込みの手続等)

第46条 建築計画概要書等の閲覧をし、又は建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築計画概要書等のうち、建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書にあつては第23号様式による建築計画概要書等閲覧及び写しの交付申込票を、定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書にあつては第24号様式による定期報告概要書閲覧及び写しの交付申込票を、指定道路図にあつては第25号様式による指定道路図閲覧及び写しの交付申込票を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)第2条第3条及び別表第1の4の項の規定により、同項に定める事務手数料を納入するものとする。

(閲覧場所以外の場所での建築計画概要書等の閲覧等の禁止)

第47条 建築計画概要書等の閲覧等は、閲覧場所以外の場所ですることができない。

(建築計画概要書等の閲覧等の停止又は禁止)

第48条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築計画概要書等の閲覧等を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則の規定又は係員の指示に従わない者

(2) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 建築物及び工作物を特定しない者

(垂直積雪量の数値)

第49条 令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、0.3メートルとする。ただし、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準(平成12年建設省告示第1455号)第2の式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値が0.3メートル未満の場合は、当該数値とすることができる。

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則73・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項第4号に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間における規則第5条第1項の規定による報告は、第11条の表(は)欄の規定にかかわらず、昭和58年10月1日から昭和59年2月29日までとする。

3 この規則による改正前の中野区建築基準法施行細則(以下「改正前の細則」という。)第8条の表(い)(3)の項に掲げるホテル又は旅館で、改正前の細則第9条第1項の規定による報告を昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間において行つたものの報告の時期の始期は、第11条の表(は)(2)項の規定にかかわらず、昭和61年とする。

(昭和59年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月7日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年3月31日規則第32号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日規則第65号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第87号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年7月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月8日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月13日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第44条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年10月17日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年2月17日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第44号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成23年4月4日規則第50号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月31日規則第91号)

この規則は、平成23年11月1日から施行し、改正後の第46条第2項の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成27年5月27日規則第52号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同省令による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項に規定する平成28年6月1日から令和元年5月31日までの間で特定行政庁が定める防火設備の報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物(この規則による改正後の中野区建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第11条に規定するものに限る。)に設けられた防火設備

 新規則第11条の規定による報告の時期が毎年11月1日から翌年の1月31日までとなる建築物に設けられた防火設備 最初の報告をこの規則の施行の日から平成29年3月31日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、平成27年4月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第14条第2項の規定による。

 新規則第11条の規定による報告の時期が3年ごととなる建築物に設けられた防火設備 新規則第11条第1項の表(ろ)欄又は第2項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度内とする。ただし、平成27年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第11条第1項の表(ろ)欄又は第2項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度の末日が検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日より前である場合は、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。

(2) 病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(前号で対象とするものを除く。)に設けられた防火設備 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に1回とし、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における報告は要しないものとする。ただし、平成28年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備については、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。

(令元規則2・一部改正)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区建築基準法施行細則第8号様式から第8号様式の3まで、第11号様式から第11号様式の3まで及び第24号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月14日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条の改正規定、第14条の改正規定(同条第7項ただし書中「第8号様式の2」を「第8号様式の3」に改める部分に限る。)、第14条の3第2項の改正規定、第4号様式の2の改正規定、第8号様式の2及び第8号様式の3の改正規定並びに第8号様式の3の次に1様式を加える改正規定 平成31年4月1日

(2) 第14条の改正規定(同条第7項ただし書中「第8号様式の2」を「第8号様式の3」に改める部分を除く。) 令和元年6月1日

(3) 第4条の2の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日

(令元規則2・一部改正)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区建築基準法施行細則第11号様式、第11号様式の2、第12号様式、第13号様式、第13号様式の4、第13号様式の5及び第15号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日規則第13号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和2年2月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月25日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第4号様式の2、第6号様式の3、第8号様式、第8号様式の3、第8号様式の4、第11号様式から第11号様式の4まで、第13号様式の3、第15号様式及び第17号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

(平31規則16・一部改正)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所を建築敷地とする建築物

詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

構造計算書

 

道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物

縦断図面

縮尺、道路、地盤並びにその高低差

興行場等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階並びに各興行場ごとの客席の定員及び算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外への出入口の幅の合計

共同住宅等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積合計

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細、給気口及び外気取入口の位置並びに寸法

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第4号様式の2(第4条の3関係)

(令3規則73・全改)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第8、第15条関係)

 略

第6号様式の2(第8条関係)

 略

第6号様式の3(第8条関係)

(令3規則73・全改)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第7号様式の2(第10条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

(令3規則73・全改)

 略

第8号様式の2(第12条関係)

(平31規則16・全改、令2規則74・一部改正)

 略

第8号様式の3(第12条関係)

(令3規則73・全改)

 略

第8号様式の4(第12条関係)

(令3規則73・全改)

 略

第9号様式 削除

第10号様式 削除

第11号様式(第14条関係)

(令3規則73・全改)

 略

第11号様式の2(第14条関係)

(令3規則73・全改)

 略

第11号様式の3(第14条の2関係)

(令3規則73・全改)

 略

第11号様式の4(第14条の4関係)

(令3規則73・全改)

 略

第11号様式の5(第14条の5関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

(平31規則16・全改)

 略

第12号様式の2(第15条関係)

 略

第13号様式(第16条関係)

(平31規則16・全改)

 略

第13号様式の2(第16条関係)

 略

第13号様式の3(第16条の3関係)

(令3規則73・全改)

 略

第13号様式の4(第16条の3関係)

(平31規則16・全改)

 略

第13号様式の5(第16条の3関係)

(平31規則16・全改)

 略

第13号様式の6(第16条の3関係)

 略

第14号様式(第17条関係)

 略

第14号様式の2(第18条関係)

 略

第14号様式の3(第18条の3関係)

 略

第15号様式(第17条関係)

(平31規則16・全改、令3規則73・一部改正)

 略

第16号様式(第17条関係)

 略

第16号様式の2(第18条関係)

 略

第17号様式(第17条関係)

(令3規則73・一部改正)

 略

第18号様式(第36条関係)

 略

第18号様式の2(第39条関係)

 略

第19号様式(第37条関係)

 略

第19号様式の2(第39条関係)

 略

第20号様式(第40条関係)

 略

第21号様式(第41条関係)

 略

第22号様式(第42条関係)

 略

第23号様式(第46条関係)

 略

第24号様式(第46条関係)

 略

第25号様式(第46条関係)

 略

中野区建築基準法施行細則

昭和58年4月1日 規則第19号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第19号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和60年6月10日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和62年12月7日 規則第61号
平成元年1月24日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第32号
平成4年6月26日 規則第65号
平成5年6月25日 規則第38号
平成6年9月30日 規則第87号
平成7年7月28日 規則第57号
平成11年6月8日 規則第63号
平成12年1月13日 規則第1号
平成12年10月17日 規則第82号
平成15年3月31日 規則第36号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年2月17日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第26号
平成16年6月23日 規則第44号
平成23年4月4日 規則第50号
平成23年5月24日 規則第58号
平成23年10月31日 規則第91号
平成27年5月27日 規則第52号
平成28年6月1日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年3月22日 規則第16号
平成30年8月14日 規則第50号
平成31年3月20日 規則第16号
令和元年5月14日 規則第2号
令和元年6月21日 規則第13号
令和2年2月12日 規則第6号
令和2年11月16日 規則第74号
令和3年11月25日 規則第73号