中野区特別工業地区建築条例

平成15年12月16日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項及び第3項の規定による都市計画に定められた区内の特別工業地区内の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定による建築物の建築の制限又は禁止及び法第50条の規定による建築物の構造の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別工業地区内の建築制限)

第2条 特別工業地区内においては、別表に掲げる用途に供するため、建築物の建築をし、又は建築物の用途の変更(動力の新設若しくは増設により原動機の出力の制限を超える場合又は作業場の床面積の増加により床面積の制限を超える場合を含む。次条第1項において同じ。)をしてはならない。ただし、区長が付近の住環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第3条 前条の規定に適合していない既存建築物が、同条の規定に適合しなくなった時(以下「基準時」という。)を基準として、次に掲げる要件に該当する場合は、当該既存建築物の増築をし、改築をし、又はその用途の変更をすることができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第4項まで及び第6項から第9項まで並びに第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定による条例の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。

(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築する場合は、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)が、基準時における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。

(3) 基準時以後において、増築又は用途の変更によって増加する前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(増築をし、若しくは用途の変更をする建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築をし、若しくは用途の変更をする場合は、これらの増築又は用途の変更によって増加する部分の床面積の合計)が、基準時におけるその部分の床面積の合計の5分の1を超えないこと。

2 前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった事由が原動機の出力によるものである場合は、基準時以後に増加できる原動機の出力の合計(数回にわたって増加する場合は、これらの合計)は、基準時における原動機の出力の合計の5分の1を超えてはならない。

(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合の適用関係)

第4条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合で、その過半が特別工業地区内に存するときは、その建築物又はその敷地の全部について第2条の規定を適用する。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第2条又は第3条の規定に違反した場合におけるその建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者

(2) 第3条第1項第1号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は、その建築物又は建築設備の工事施工者)

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 原動機を使用する工場。ただし、次の各号のいずれにも該当するものを除く。

(1) 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物(法第2条第9号の3イに掲げるものを除く。)としたもの

(2) 作業の内容について規則で定める基準を満たすもの

2 次の各号のいずれかに該当する事業を営む工場

(1) レデイミクストコンクリートの製造その他これに類するもの

(2) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

(3) 次に掲げるもののうち作業場の床面積が150平方メートルを超えるもの

ア 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの

イ 鉱物、金属、ガラス、陶磁器又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業を営む施設

中野区特別工業地区建築条例

平成15年12月16日 条例第53号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
平成15年12月16日 条例第53号
平成18年3月24日 条例第28号