中野区立教育センター教育相談室運営要綱

1986年12月22日

教育委員会要綱第21号

注 2025年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)教育相談室(以下「相談室」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 相談室は、次の事業を行う。

(1) 幼児、児童、生徒及びその保護者に対し、来室または電話による教育に関する相談(以下「教育相談」という。)に応じること。

(2) 障害児の就学に際して助言を行うこと。

(3) 長期欠席の状態にある児童及び生徒に対し、適応指導を行うこと。

(4) 児童相談所その他関係諸機関との連絡に関すること。

(5) 教育相談に関する調査研究及び研究誌等の編集・発行に関すること。

(6) その他相談室の運営に必要な事項

(相談日)

第3条 教育相談は、毎週月曜日から土曜日までの午前10時から午後6時まで行うものとする。ただし、中野区教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(2025教委要綱5・一部改正)

(職員の配置)

第4条 相談室に中野区教育相談員設置要綱(2020年中野区教育委員会要綱第6号)に規定する中野区教育相談員及び中野区教育相談員チーフ設置要綱(2024年中野区教育委員会要綱第18号)に規定する中野区教育相談員チーフを配置するものとする。

(2025教委要綱5・全改)

(指導講師の配置)

第5条 前条に規定する職員のほか、相談室に指導講師を配置する。

2 指導講師は、精神科医及び心理学者のうちから中野区教育委員会が委嘱する。

3 指導講師の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 指導講師は、前条の中野区教育相談員に対して専門的な指導及び助言を行う。

(2025教委要綱5・一部改正)

(事業報告)

第6条 第4条の中野区教育相談員チーフは、相談室の毎月の事業報告書を、翌月5日までに指導室長に提出しなければならない。

(2025教委要綱5・旧第7条繰上・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2025教委要綱5・旧第8条繰上・一部改正)

1 この要綱は、1987年1月1日から施行する。

2 中野区教育委員会教育相談所運営要綱(1986年教育委員会要綱第6号)は、廃止する。

(1991年教育委員会要綱第29号)

この要綱は、1991年6月1日から施行する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2005年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2016年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2025年教育委員会要綱第5号抄)

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

中野区立教育センター教育相談室運営要綱

昭和61年12月22日 教育委員会要綱第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和61年12月22日 教育委員会要綱第21号
平成3年6月1日 教育委員会要綱第29号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成17年3月30日 教育委員会要綱第4号
平成28年3月25日 教育委員会要綱第4号
令和7年3月28日 教育委員会要綱第5号