中野区介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱

2000年9月29日

要綱第160号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号。以下「条例」という。)第23条及び第24条並びに中野区介護保険条例施行規則(平成12年中野区規則第32号)に定めるものの他、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予及び減免の基準)

第2条 条例第23条の規定による保険料の徴収猶予及び第24条の規定による保険料の減免の基準は、次の各号に掲げる申請事由の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第22条第1項第1号に該当する場合 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、中野区水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱(1995年中野区要綱第95号)第2条第2号に規定する床上浸水の被害を受けたとき、又はその居住する住宅及び所有に係る財産について災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該財産の3分の1以上となったとき。

(2) 条例第22条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合 申請事由の発生時の第1号被保険者又は世帯員の所得状況等を基準として算定した保険料となるべき額(以下「再算定保険料相当額」という。)が保険料の額に満たないとき。

(減免の対象保険料)

第3条 条例第24条の規定による条例第22条第1項第1号から第4号まで及び第6号に該当する場合の減免の対象とする保険料は、減免の申請日の属する月以後に係る保険料(以下「納期未到来保険料」という。)とする。ただし、減免事由発生日の属する月の翌月に申請を行った場合は、減免事由発生日の属する月に当該申請があったものとみなす。

2 条例第24条の規定による条例第22条第1項第5号に該当する場合の減免の対象とする保険料は、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された日の属する月から当該拘禁が解かれた日の属する月の前月までの保険料とする。

(2019要綱73・一部改正)

(減免の期間制限)

第3条の2 区長は、当該年度における最初の保険料の納期(介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の2に規定する保険料の納期をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して2年を経過する日までの期間において、保険料の減免をすることができる。

(2020要綱110・追加)

(減免の額)

第4条 条例第24条の規定による条例第22条第1項第1号に該当する場合の保険料の減免の額は、次に掲げる主たる生計維持者の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の区分ごとに、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 500万円以下の場合 納期未到来保険料の全額

(2) 500万円を超え750万円以下の場合 納期未到来保険料の額の2分の1に相当する額

(3) 750万円を超え1000万円以下の場合 納期未到来保険料の額の4分の1に相当する額

2 条例第24条の規定による条例第22条第1項第2号から第4号までに該当する場合の保険料の減額の額は、保険料から再算定保険料相当額を控除した額とする。

3 条例第24条の規定による条例第22条第1項第5号に該当する場合の保険料の減額の額は、第3条第2項に規定する保険料の全額とする。

4 条例第24条の規定による条例第22条第1項第6号に該当する場合の保険料の減額の額は、第1項第1号から第3号までに掲げる額のうち、その事情に応じ、区長が必要と認める額とする。

(2020要綱110・一部改正)

(申請事由を証明する書類)

第5条 条例第23条及び第24条の申請をしようとする者のうち次表左欄に掲げる事由により申請するものは、同表右欄に掲げる必要書類を区長に提出するものとする。

事由

提出する書類

(1) 条例第22条第1項第1号

公的機関の発行した罹災証明書の写し(損害の一部につき保険金・損害賠償金等により補てんされる場合は保険証書の写し)

(2) 条例第22条第1項第2号から第4号まで

ア 心身の障害、長期入院

診断書の写し又はそれに代わる書類

イ 事業又は業務の休廃止

税務署提出済の廃業届等の写し

ウ 失業

解雇通知の写し又は雇用保険受給資格者証

エ 破産

破産決定書又は免責決定書

(3) 条例第22条第1項第5号

在監証明書又はそれに代わる書類

(4) 条例第22条第1項第6号

特別な事情を証明する書類

(減免決定後の保険料の額の変更)

第6条 区長は、減免決定後の保険料の額は、当該年度中原則として変更しない。ただし賦課変更後の保険料の額が減免決定後の額に満たない場合は、賦課変更後の額を当該年度の保険料の額とする。

(徴収猶予又は減免の取消)

第7条 区長は、虚偽の申請その他不正な行為により保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けたと認める場合は、当該措置を取消すことができる。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免の措置を取消したときは、当該措置に係る保険料を徴収することができる。

第8条 区長は、条例第24条第5項の規定により保険料の減免の理由が消滅した旨の申告を受理したときは、当該措置を取消すことができる。

2 前項の規定により保険料の減免の措置を取消したときは、当該措置に係る保険料のうち減免の理由が消滅したと認める日の属する月以後に係る保険料を徴収することができる。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2000年10月1日から施行する。

(東日本大震災により被災した被保険者に対する保険料の減免の基準の特例)

2 平成23年度介護保険災害臨時特例補助金の国庫補助について(平成23年6月30日付け厚生労働省発老0630第3号厚生労働事務次官通知)別紙平成23年度介護保険災害臨時特例補助金交付要綱2に規定する被災介護保険被保険者であって中野区が行う介護保険の被保険者となったもの(附則第4項の避難被保険者に該当する者を除く。以下「被災被保険者」という。)については、第2条第1号及び第3条の規定にかかわらず、条例第24条第1項の規定による保険料の減免をすることができることとし、被災被保険者の減免の対象となる保険料は、被災被保険者となった日の属する月以後の月分の保険料から2012年9月分までの保険料とする。

(2021要綱34・一部改正)

3 被災被保険者については、やむを得ない事情により第5条の表に規定する公的機関の発行した罹災証明書の写しを提出することができないときは、自己申告書の提出をもって、当該公的機関の発行した罹災証明書の写しの提出に替えることができるものとする。

4 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(令和5年2月27日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)別紙1の2に規定する平成26年までに指定が解除された旧避難指示区域等、帰還困難区域及び平成27年以降に指定が解除された旧避難指示区域等、令和4年6月12日、30日又は8月30日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域並びに令和5年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者であって中野区が行う介護保険の被保険者となったもの(以下「避難被保険者」という。)については、第2条第1号及び第3条の規定にかかわらず、条例第24条第1項の規定による保険料の減免をすることができることとし、避難被保険者の減免の対象となる保険料は、避難被保険者となった日の属する月以後の月分の保険料から2024年3月分までの保険料とする。

(2019要綱73・2020要綱110・2021要綱34・2022要綱24・2023要綱76・一部改正)

5 附則第3項の規定は、避難被保険者に係る公的機関の発行した罹災証明書の写しの提出について準用する。

(2012年3月29日要綱第76号)

この要綱は、2012年3月29日から施行し、改正後の中野区介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱の規定は、2011年3月11日から適用する。

(2013年3月12日要綱第24号)

この要綱は、2013年3月12日から施行する。

(2014年3月20日要綱第155号)

この要綱は、2014年3月20日から施行する。

(2014年9月12日要綱第131号)

この要綱は、2014年9月12日から施行する。

(2015年3月10日要綱第12号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年3月15日要綱第31号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2017年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月28日要綱第31号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第73号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に同項に規定する拘禁が解かれた場合における保険料の減免について適用し、同日前に同項に規定する拘禁が解かれた場合における保険料の減免については、なお従前の例による。

(2020年4月1日要綱第110号)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の2の規定は、この要綱の施行の日以後に介護保険の保険料の減免の申請があった場合について適用し、この要綱の施行の日前に介護保険の保険料の減免の申請があった場合については、なお従前の例による。

(2021年3月11日要綱第34号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月14日要綱第24号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月27日要綱第76号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱

平成12年9月29日 要綱第160号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成12年9月29日 要綱第160号
平成24年3月29日 要綱第76号
平成25年3月12日 要綱第24号
平成26年3月20日 要綱第155号
平成26年9月12日 要綱第131号
平成27年3月10日 要綱第12号
平成28年3月15日 要綱第31号
平成29年3月27日 要綱第55号
平成30年3月28日 要綱第31号
平成31年3月29日 要綱第73号
令和2年4月1日 要綱第110号
令和3年3月11日 要綱第34号
令和4年3月14日 要綱第24号
令和5年3月27日 要綱第76号