中野区介護保険条例

平成12年3月28日

条例第29号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 削除

第3章 介護認定審査会(第8条)

第4章 基準該当事業(第9条)

第5章 保険給付(第10条・第11条)

第6章 削除

第7章 保険料(第15条―第25条)

第7章の2 地域支援事業(第25条の2)

第8章 雑則(第26条)

第9章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、中野区(以下「区」という。)が行う介護保険について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(理念)

第2条 区の介護保険は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 被保険者の要介護状態区分、その心身の状況及び置かれている環境等に応じ、当該被保険者の選択に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)が行われること。

(2) 要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態となったすべての被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、個人としての尊厳が重んじられ、その者の有する能力に応じ、住み慣れた地域で可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう介護給付等が行われること。

(3) 区、被保険者及び事業者の連携と協働により、介護給付等が総合的かつ効率的に行われること。

(区の責務)

第3条 区は、法第117条に規定する介護保険事業計画を推進し、介護保険事業の円滑な運営を行うために、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 介護給付等に係る対象サービス(以下「介護サービス」という。)の確保及び調整に関すること。

(2) 介護給付等に係る事業者間の公正な競争秩序の確保に関すること。

(3) 介護保険事業の運営への被保険者の参画等に関すること。

(4) 介護サービス情報の提供、介護保険に係る苦情の調整その他介護保険事業の運営に関し必要と認めること。

(区民の努力)

第4条 区民は、健康づくりに係る企画への参加等、積極的に自らの健康の保持増進に努めるとともに、要介護被保険者等に対しては、連帯して支援しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 介護給付等に係る事業者は、利用者の視点を尊重し、提供する介護サービスの自己評価を行うなど、その質の維持と向上に努めなければならない。

第2章 削除

第6条及び第7条 削除

第3章 介護認定審査会

(介護認定審査会委員の定数)

第8条 中野区介護認定審査会の委員の定数は、200人以内とする。

第4章 基準該当事業

(事業者登録)

第9条 区は、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス並びに法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者のうち、効率的な保険給付のために必要と認めるものについて、あらかじめ登録を行うものとする。

第5章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第10条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費の支給は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)前条の規定により登録された基準該当居宅サービス事業者による居宅サービス又は基準該当介護予防サービス事業者による介護予防サービスを受けたときその他区長が必要と認めるときに行う。

2 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費の支給は、居宅要介護被保険者等が前条の規定により登録された基準該当居宅介護支援事業者による居宅介護支援又は基準該当介護予防支援事業者による介護予防支援を受けたときその他区長が必要と認めるときに行う。

(特別給付)

第11条 区は、次に掲げる費用について、法第62条に規定する特別給付として、当該居宅要介護被保険者等の申請により、現に要した費用の範囲内で区長が定める基準により算定した額を支給する。

(1) 居宅要介護被保険者等が、介護給付として短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護に係る居宅サービスを受けたとき又は予防給付として介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービスを受けたときに必要とした移送サービスに係る移送費用(当該費用が介護給付等として支給される場合を除く。)

(2) 居宅要介護被保険者が、身体若しくは家屋の環境等により寝具の乾燥を行うことが困難な場合、常時床で失禁状態にある場合又は重度認知症により常時失禁状態にある場合に利用した寝具乾燥サービスに係る費用

(3) 居宅要介護被保険者が、常時床状態若しくはこれに準じる状態又は認知症で店舗での調髪が困難な場合に利用した訪問理美容サービスに係る費用

2 区は、法第62条に規定する特別給付として、当該居宅要介護被保険者等の申請により、おむつを支給する。

3 前2項の特別給付の受給要件は、区長が別に定める。

(令3条例14・一部改正)

第6章 削除

第12条から第14条まで 削除

第7章 保険料

(保険料率等)

第15条 令和3年度から令和5年度までの保険料の基準額は、68,710円とする。

2 前項に規定する各年度における保険料率及び保険料額は、別表のとおりとする。

(平31条例7・令元条例1・令2条例9・令3条例14・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第16条 保険料の納期限は、毎月末日とする。ただし、12月にあっては、翌年1月4日とする。

2 前項に規定する納期限によりがたい第1号被保険者に係る納期限は、区長が別に定めることができる。この場合において、区長は、当該第1号被保険者に対しその納期限を通知しなければならない。

3 第1項の規定による各納期の納付額は、前条第2項の規定による保険料額を当該年度の納期の数で除して得た額とする。この場合において、納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第17条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から同項各号のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第18条 保険料額の算定の基礎に用いる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税(市町村民税を含む。以下「区民税等」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下「合計所得金額」という。)が確定しないため当該年度分の保険料額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「全世帯員」という。)の前年度区民税等の課税非課税の別又は前年度の合計所得金額をもって算定した額を当該年度の納期の数で除して得た額(区長が必要と認めるときは、当該額の範囲内において区長が定める額)を、それぞれの納期に係る保険料額として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときはその過納額を還付し又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平31条例7・令3条例14・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第19条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の納入の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に区長に同項の規定により徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、区長は、前条第1項の規定より徴収する保険料額を修正することができる。

(保険料の額の通知)

第20条 区長は、保険料額を決定したときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第21条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又は当該延滞金額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項の延滞金額を計算する場合において、当該納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該納付金額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第22条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納付義務者の申請により、前条に規定する延滞金を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を有し若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。

(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があること。

2 前項の申請をする者は、延滞金の減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 納期限及び延滞金額

(3) 減免を受けようとする理由

(保険料の徴収猶予)

第23条 区長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合において、第1号被保険者に係る納付義務者又は特別徴収対象被保険者が納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該納付義務者又は当該特別徴収対象被保険者の申請により、その納付することができないと認める金額を限度として、6箇月以内の期間を限って保険料の徴収を猶予することができる。

2 前項の申請をする者は、徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第24条 区長は、第22条第1項各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、第1号被保険者に係る納付義務者又は特別徴収対象被保険者の申請により、保険料を減免することができる。

2 前項の申請をする者は、保険料の減免を受けようとする理由を証明すべき書類を添付し、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 区長は、第1項に規定する場合のほか、第1号被保険者に係る納付義務者又は特別徴収対象被保険者の申請により、当該納付義務者又は特別徴収対象被保険者が生活に困窮していることにより当該申請日の属する年度(以下「現年度」という。)に賦課された保険料の納付が困難であると認めるときは、当該保険料を減額することができる。ただし、第1号被保険者の資格の取得が前年度の3月であるときは、当該月分の保険料を現年度に賦課された保険料とみなして減額することができる。

4 前項の申請をする者は、保険料の減額を受けようとする理由を証明すべき書類を添付し、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者の氏名、住所及び個人番号

(2) 現年度分の保険料の額

5 第1項又は第3項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第25条 第1号被保険者は、毎年4月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から30日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、全世帯員についての区民税等の被課税者の有無その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。ただし、全世帯員の前年の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(これらの者が同項ただし書に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が区長に提出されている場合においては、この限りでない。

第7章の2 地域支援事業

(介護予防・日常生活支援総合事業に係る支給費の支給制限等)

第25条の2 区長は、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を利用する場合において、当該居宅要支援被保険者等が法第63条から第69条までの規定による保険給付の制限等の措置を受けているときは、当該居宅要支援被保険者等に係る法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費について、法第63条から第69条までの規定に準じた支給の制限等の措置を行うことができる。

第8章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第27条 区長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第28条 区長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第29条 区長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第30条 区長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(中野区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 中野区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年中野区条例第34号)は、廃止する。

(保険料率等に関する特別措置)

第3条 第15条の規定の適用については、同条中「36,362円」とあるのは、平成13年度においては「36,110円」と、平成14年度においては「35,990円」とする。

2 平成12年度における保険料率及び保険料額に係る別表の規定の適用については、同表中「

4分の2

18,100円

4分の3

27,200円

4分の4

36,300円

4分の5

45,400円

4分の6

54,500円

」とあるのは、「

16分の2

4,500円

16分の3

6,800円

16分の4

9,000円

16分の5

11,300円

16分の6

13,600円

」とする。

3 平成13年度における保険料率及び保険料額に係る別表の規定の適用については、同表中「

4分の2

18,100円

4分の3

27,200円

4分の4

36,300円

4分の5

45,400円

4分の6

54,500円

」とあるのは、「

16分の6

13,500円

16分の9

20,300円

16分の12

27,000円

16分の15

33,800円

16分の18

40,600円

」とする。

4 平成14年度における保険料額に係る別表の規定の適用については、同表中「

18,100円

27,200円

36,300円

45,400円

54,500円

」とあるのは、「

17,900円

26,900円

35,900円

44,900円

53,900円

」とする。

(普通徴収に関する納期)

第4条 平成12年度における保険料の納期に係る第16条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「毎月末日」とあるのは「10月以後毎月末日」と、同条第2項中「別に」とあるのは「10月1日以後において別に」とする。

2 平成13年度においては、10月から3月までの納期に納付すべき保険料額は、4月から9月までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては同年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福社年金の受給権を有するに至った者及びロに係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第17条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第13号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第21条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例33・一部改正)

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条第1項及び第4項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての別表(6の項(1)、7の項(1)、8の項(1)、9の項(1)、10の項(1)、11の項(1)、12の項(1)、13の項(1)、14の項(1)、15の項(1)及び16の項(1)に係る部分に限る。)及び第18条第1項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例14・追加)

(平成13年2月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に生ずる収益について適用する。

(平成15年3月20日条例第19号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条、第17条、第24条及び別表の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第15条、第17条及び別表の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料額の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料額は、改正後の別表(以下単に「別表」という。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表4の項に該当する者であって、その属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「全世帯員」という。)が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税(同法の規定による市町村民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、別表1の項に該当するもの 32,000円

(2) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表2の項に該当するもの 35,400円

(3) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表3の項に該当するもの 40,300円

(4) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表1の項に該当するもの 36,400円

(5) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表2の項に該当するもの 39,300円

(6) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表3の項に該当するもの 44,200円

(7) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表4の項に該当するもの 52,400円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料額は、別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表1の項に該当するもの 40,300円

(2) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表2の項に該当するもの 41,700円

(3) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表3の項に該当するもの 44,200円

(4) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受ける者(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表1の項に該当するもの 48,600円

(5) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表2の項に該当するもの 50,000円

(6) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表3の項に該当するもの 52,400円

(7) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表4の項に該当するもの 56,300円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料額は、別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表1の項に該当するもの 40,300円

(2) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表2の項に該当するもの 41,700円

(3) 別表4の項に該当する者であって、全世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表3の項に該当するもの 44,200円

(4) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表1の項に該当するもの 48,600円

(5) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表2の項に該当するもの 50,000円

(6) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表3の項に該当するもの 52,400円

(7) 別表5の項に該当する者であって、全世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、別表4の項に該当するもの 56,300円

(平成19年3月20日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月20日から施行する。

(平成19年7月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項及び別表の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(介護保険法施行令附則第11条第1項及び第2項に規定する第1号被保険者等に係る保険料率等の特例)

3 改正後の別表4の項の規定にかかわらず、平成21年度から平成23年度までにおける、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者(以下単に「第1号被保険者」という。)の保険料率は100分の85とし、第1号被保険者の保険料額は41,500円とする。この場合において、改正後の第17条第3項中「又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に該当するに至った者」と読み替えるものとする。

(平成21年10月23日条例第31号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 改正後の第21条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の中野区介護保険条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により貸付けの申込みを行った者がこの条例の施行の日において当該貸付けに係る貸付金の償還を完了していない場合における貸付金の額、貸付金の利子、貸付金の償還その他の手続等については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付金の償還及び中野区高額介護サービス費等資金貸付基金に属する現金の特別会計予算への繰入れがすべて完了するまでの間は、旧条例第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

4 この条例による改正後の中野区介護保険条例(以下「新条例」という。)第15条第1項及び別表の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

5 新条例別表3の項の規定にかかわらず、平成24年度から平成26年度までにおける、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者(以下この項において単に「第1号被保険者」という。)の保険料率は100分の65とし、第1号被保険者の保険料額は41,000円とする。この場合における新条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは、「若しくは第6号ロに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第16条第2項(同条第13項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に該当するに至った者」とする。

6 新条例別表4の項の規定にかかわらず、平成24年度から平成26年度までにおける、介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者(以下この項において単に「第1号被保険者」という。)の保険料率は100分の85とし、第1号被保険者の保険料額は53,700円とする。この場合における新条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは、「若しくは第6号ロに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に該当するに至った者」とする。

(平成25年12月9日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第7条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項及び第3項、第17条第3項並びに別表の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月16日条例第48号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項、第18条第1項及び別表の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第3項の規定は、令和元年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令元条例1・一部改正)

(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第3項の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年10月14日条例第33号)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の附則第7条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項、第18条第1項及び別表の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

(令3条例14・一部改正)

 

第1号被保険者

保険料率

保険料額

1

令第39条第1項第1号に掲げる者

100分の30

20,600円

2

令第39条第1項第2号に掲げる者

100分の35

24,000円

3

令第39条第1項第3号に掲げる者

100分の65

44,600円

4

令第39条第1項第4号に掲げる者

100分の85

58,400円

5

令第39条第1項第5号に掲げる者

100分の100

68,700円

6

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が1,250,000円未満である者であり、かつ、1の項から5の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、7の項(2)、8の項(2)、9の項(2)、10の項(2)、11の項(2)、12の項(2)、13の項(2)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の110

75,500円

7

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が1,500,000円未満である者であり、かつ、1の項から6の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、8の項(2)、9の項(2)、10の項(2)、11の項(2)、12の項(2)、13の項(2)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の120

82,400円

8

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が2,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から7の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、9の項(2)、10の項(2)、11の項(2)、12の項(2)、13の項(2)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の135

92,700円

9

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が3,500,000円未満である者であり、かつ、1の項から8の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、10の項(2)、11の項(2)、12の項(2)、13の項(2)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の150

103,000円

10

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が5,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から9の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、11の項(2)、12の項(2)、13の項(2)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の170

116,800円

11

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が7,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から10の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、12の項(2)、13の項(2)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の200

137,400円

12

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が10,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から11の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、13の項(2)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の230

158,000円

13

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が15,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から12の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、14の項(2)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の260

178,600円

14

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が20,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から13の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、15の項(2)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の300

206,100円

15

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が25,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から14の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は16の項(2)に該当する者を除く。)

100分の350

240,400円

16

次のいずれかに該当する者

(1) 合計所得金額が30,000,000円未満である者であり、かつ、1の項から15の項までのいずれにも該当しないもの

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

100分の360

247,300円

17

1の項から16の項までのいずれにも該当しない者

100分の380

261,000円

備考 保険料額は、第15条第1項の基準額に、第1号被保険者の区分に応じ、それぞれの保険料率を乗じて得た額とする。ただし、当該保険料額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

中野区介護保険条例

平成12年3月28日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第4節 介護保険
沿革情報
平成12年3月28日 条例第29号
平成13年2月19日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第45号
平成19年3月20日 条例第10号
平成19年7月9日 条例第29号
平成20年3月24日 条例第27号
平成21年3月25日 条例第19号
平成21年10月23日 条例第31号
平成24年3月27日 条例第21号
平成25年12月9日 条例第54号
平成27年3月18日 条例第23号
平成27年12月16日 条例第48号
平成28年3月28日 条例第16号
平成29年3月30日 条例第11号
平成29年10月16日 条例第31号
平成30年3月30日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年7月17日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第9号
令和2年10月14日 条例第33号
令和3年3月25日 条例第14号