中野区立かみさぎこぶし園運営要綱

2000年3月30日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立かみさぎこぶし園条例(平成15年中野区条例第25号。以下「条例」という。)に基づき設置した中野区立かみさぎこぶし園(以下「施設」という。)の運営に必要な基準等を定め、適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 施設は、条例に基づく利用者(以下単に「利用者」という。)の状況を十分勘案して適切なサービスの提供を行うとともに、地域住民との交流の輪を広げ、その理解と協力を得ながら地域社会に開かれた施設運営をめざすものとする。

(実費負担)

第3条 事業の利用者個人が専ら消費する物品及び経費であって次に掲げるものについては、利用者自らが用意し、又はその実費を負担するものとする。

(1) 外出時における飲食費及び交通費

(2) その他実費負担が必要な物品及び経費

(サービス提供時間)

第4条 通所サービスの提供時間は、原則として午前9時30分から午後3時30分までとする。

(通所方法)

第5条 利用者の通所の方法は、原則として、中野区障害者福祉会館送迎バス運営要綱(1990年中野区要綱第84号)により運行される送迎バス又は条例第8条第1項に規定する指定管理者により運行される送迎バスによるものとする。ただし、送迎バスが満席の場合又は自己の都合等により他の手段を利用する場合は、この限りでない。

(給食)

第6条 施設における利用者の食事は、原則として中野区立かみさぎこぶし園給食実施要綱(2000年中野区要綱第49号)により実施する給食によるものとする。

(健康管理)

第7条 施設の長は、利用者の健康管理を行うため、毎年、定期的に健康診断及び健康相談を実施し、常に利用者の健康状態に留意し、健康の保持に努めるものとする。

(家族等との連絡協調)

第8条 施設の長は、利用者に対して効果的なサービスの提供を行うために、家庭における利用者の生活状況の把握に努めるものとする。

2 施設の長は、施設の運営及びサービスの提供に関して、家族等との連絡会の開催等を通じて利用者の家庭との連絡を緊密にし、その理解を求めなければならない。

3 施設の長は、家族等に対して施設における利用者の生活状況の理解を得るために、行事等への参加を求めることができる。

4 施設の長は、家族等に対する相談、必要な情報の提供等に努めなければならない。

(非常災害対策)

第9条 施設の長は、非常災害に関する具体的な対策を立てるとともに非常災害に備えるため、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止及び報告)

第10条 施設の長は、利用者の人格を尊重し、利用者に対する虐待を防止するとともに、利用者が虐待を受けているおそれがあるときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、運営の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2003年4月1日要綱第70号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2005年4月1日要綱第36号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年9月29日要綱第185号)

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2009年4月1日要綱第102号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第79号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第59号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

中野区立かみさぎこぶし園運営要綱

平成12年3月30日 要綱第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成12年3月30日 要綱第48号
平成15年4月1日 要綱第70号
平成17年4月1日 要綱第36号
平成18年9月29日 要綱第185号
平成21年4月1日 要綱第102号
平成25年4月1日 要綱第79号
平成27年4月1日 要綱第59号