中野区立かみさぎこぶし園条例

平成15年3月20日

条例第25号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 障害者に対し生活能力の向上に必要な支援を行うことにより、障害者の生活の充実及びその自立を図ることを目的として、中野区立かみさぎこぶし園(以下「施設」という。)を東京都中野区上鷺宮一丁目21番30号に設置する。

(事業)

第2条 施設は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(利用資格)

第3条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項の介護給付費の支給に係る者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の措置に係る者

2 前項各号に掲げる者のほか、区長が特に利用を承認した障害者は、施設を利用することができる。

(利用者負担)

第4条 前条第1項第1号に規定する者が施設を利用するときは、法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の介護給付費の額を控除した額の利用者負担額を納付しなければならない。

2 前条第2項の規定により利用の承認を受けた障害者は、前項の利用者負担額に相当する額を超えない範囲内において区長が別に定める額の利用者負担額を納付しなければならない。

(令5条例10・一部改正)

第5条 削除

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 施設の建物及び設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。次項において同じ。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日までの日

3 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(令5条例32・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、施設について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者として第2条第1号に掲げる事業を行うこと。

(2) 建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(秘密保持義務等)

第10条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第24号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の中野区立知的障害者更生施設(以下「施設」という。)の利用に係る利用者負担について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の中野区立知的障害者更生施設条例の規定による施設の利用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年9月26日条例第58号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の中野区立かみさぎこぶし園の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の中野区立かみさぎこぶし園の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日条例第55号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の中野区立かみさぎこぶし園の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の中野区立かみさぎこぶし園の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成23年11月1日条例第55号)

この条例中第1条から第5条までの規定は公布の日から、第6条から第8条までの規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条中中野区立かみさぎこぶし園条例第3条第1項第2号の改正規定は公布の日から、第1条中中野区障害者福祉会館条例第2条第2号の改正規定、第2条中中野区中野福祉作業所条例第2条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)、第3条中中野区障害者福祉作業施設条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条中中野区立弥生福祉作業所条例第2条第2号の改正規定、第6条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び第7条中中野区仲町就労支援事業所条例第2条の改正規定(同条第1号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の中野区立かみさぎこぶし園条例第8条第1項の規定は、施行日以後に指定する指定管理者による施設の管理について適用し、施行日前に指定した指定管理者による施設の管理については、なお従前の例による。

中野区立かみさぎこぶし園条例

平成15年3月20日 条例第25号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成15年3月20日 条例第25号
平成16年6月18日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第24号
平成18年9月26日 条例第58号
平成20年12月12日 条例第55号
平成23年11月1日 条例第55号
平成25年3月27日 条例第15号
令和5年3月20日 条例第10号
令和5年7月14日 条例第32号