中野区立かみさぎこぶし園給食実施要綱

2000年3月30日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立かみさぎこぶし園条例(平成15年中野区条例第25号。以下「条例」という。)に基づき設置した中野区立かみさぎこぶし園(以下「施設」という。)において条例に基づく利用者(以下単に「利用者」という。)に対して実施する給食について必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 給食は、条例第9条の規定により施設の指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長)が行う。

2 給食は、施設において調理した食事を利用者に配食する方法により行う。

(回数)

第3条 1日の給食の回数は、昼食の1回とする。

(実費負担)

第3条の2 給食を利用する者は、その実費を負担しなければならない。

(栄養及び衛生管理)

第4条 施設の長は、給食を実施するに当たっては、事前に材料、カロリー等の表示された献立予定表を作成するものとする。

2 施設の長は、給食による食中毒等の事故が発生した場合に備え、毎食分を食事提供後マイナス20度以下で2週間以上保存するものとする。

(実施状況の把握)

第5条 施設の長は、給食の実施状況を記録するため、給食実施状況表を作成するものとする。

(保護者に対する通知)

第6条 施設の長は、次の事項を保護者に通知する。

(1) 献立の内容

(2) その他、施設の長が必要と認める事項

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 中野区立生活実習所利用者給食実施要綱(1994年中野区要綱第96号)は、廃止する。

(2003年4月1日要綱第72号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2005年4月1日要綱第37号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年9月29日要綱第185号)

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2009年4月1日要綱第102号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

中野区立かみさぎこぶし園給食実施要綱

平成12年3月30日 要綱第49号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成12年3月30日 要綱第49号
平成15年4月1日 要綱第72号
平成17年4月1日 要綱第37号
平成18年9月29日 要綱第185号
平成21年4月1日 要綱第102号