乳幼児をもつ区民の社会参加促進のための中野区一時保育実施要綱

昭和61年3月26日

要綱第23号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、区及び区民が主催する各種事業に伴う一時保育を実施することにより、乳幼児をもつ区民の社会活動への参加の拡大を図り、もつて男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。

(一時保育の種類)

第2条 一時保育とは、次に掲げるものをいう。

(1) 区事業一時保育 区が主催する事業(以下「区主催事業」という。)に伴つて区が実施する一時保育をいう。

(2) 区民事業一時保育 一時保育の実施できる部屋が確保されている区立施設(教育センターを除く。)を利用して区民が主催する事業(以下「区民主催事業」という。)に伴つて区民が実施する一時保育をいう。

(対象児)

第3条 一時保育の対象となる者(以下「対象児」という。)は、原則として小学校就学前の者とする。

(一時保育の実施方針)

第4条 区が乳幼児をもつ区民の参加が想定される事業を主催するときは、区事業一時保育を行うものとする。ただし、区事業一時保育を実施するための部屋を確保することができないときは、区事業一時保育を行わないものとする。

2 一時保育の会場となる区立施設の長(本庁舎にあつては、中野区役所庁舎管理規則(昭和43年中野区規則第36号)第2条に規定する庁舎管理者とする。以下同じ。)は、一時保育が円滑に実施されるように調整及び協力に努めるものとする。

(一時保育の運営)

第5条 一時保育の運営は、事業主催者(区主催事業にあつては当該事業を所管する係長、区民主催事業にあつては当該事業の代表者をいう。以下同じ。)が行う。

2 事業主催者は、一時保育を受ける対象児にとつてよりよい生活体験の場となるよう一時保育の運営に努めるものとする。

(2019要綱55・一部改正)

(区立施設の整備等)

第6条 一時保育の会場となる区立施設の長は、一時保育の実施のために必要な当該区立施設の整備及び維持管理に努めるものとする。

(一時保育の定員)

第7条 事業主催者は、一時保育を受ける対象児の定員を、当該一時保育を実施する部屋の面積等を考慮して定める。

(保育児数等の把握)

第8条 事業主催者は、一時保育を実施しようとする日の5日前までに一時保育を必要とする対象児の人数及び年齢等を把握する。

(保育者の確保等)

第9条 事業主催者は、一時保育を必要とする対象児の人数及び年齢等に配慮し、一時保育の安全かつ円滑な実施に必要な人数の保育者を確保するよう努める。

2 区事業一時保育に従事する保育者は、当該区主催事業を所管する係長が、中野区一時保育者登録要綱(昭和60年中野区要綱第86号)に定める登録保育者(以下「登録保育者」という。)のうちから選任する。ただし、区事業一時保育に従事することができる登録保育者がいないときは、この限りでない。

3 区民主催事業に係る区立施設の長は、当該区民主催事業の代表者から保育者の紹介を受けたい旨の申出があつたときは、中野区一時保育者登録要綱に基づく登録保育者名簿を提示する。

(2019要綱55・一部改正)

(保育者への謝礼)

第10条 保育者に対する謝礼は、区事業一時保育にあつては区が、区民事業一時保育にあつては当該区民主催事業の代表者が負担する。

(保育料等)

第11条 一時保育の実施に伴う保育料等については、次のとおりとする。

(1) 区事業一時保育における保育料は、無料とする。ただし、おやつ等については、利用者の負担とする。

(2) 区民事業一時保育における保育料等については、当該区民主催事業の代表者が定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一時保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1990年3月31日要綱第54号)

この要綱は、1990年4月1日から施行する。

(1991年3月11日要綱第17号)

この要綱は、1991年3月11日から施行する。

(2002年4月1日要綱第73号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年9月30日要綱第143号)

この要綱は、2003年10月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第72号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年9月28日要綱第101号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2006年3月27日要綱第22号)

この要綱は、2006年3月27日に施行する。

(2008年3月6日要綱第10号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2011年3月15日要綱第33号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

乳幼児をもつ区民の社会参加促進のための中野区一時保育実施要綱

昭和61年3月26日 要綱第23号

(平成31年4月1日施行)