中野区一時保育者登録要綱
昭和60年10月11日
要綱第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳幼児をもつ区民の社会活動への参加及び地域社会における豊かな市民活動を促進するために、区及び区民が実施する各種事業等に伴う一時保育に従事する保育者(以下「一時保育者」という。)の登録について定めるものとする。
(保育者の登録資格)
第2条 一時保育者として登録できる者は、乳幼児をもつ区民が社会活動に参加することについて理解があり、子どもに対し愛情を有する者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 保育士、保健師、助産師、看護師又は幼稚園教員の免許を有する者
イ 乳幼児の養育経験を有し、かつ、子育て支援員研修を修了した者又は子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート)において協力会員向けに行われる基礎講座のうち区長が指定する課程を受講した者
ウ 乳幼児を預かる業務に3年以上従事した経験がある者
(2) 一時保育を行うのに適する健康な心身を有すること。
(3) 区長が行う一時保育者を対象とした研修を修了していること。
(保育者の登録)
第3条 一時保育者として登録しようとする者は、一時保育者登録申込書(別記第1号様式)に健康診断書の写しを添えて区長に申し込むものとする。
3 登録の有効期間は、登録の日からその日の属する会計年度末までとする。
(登録内容の変更)
第4条 一時保育者の登録を受けた者(以下「登録保育者」という。)は、登録内容に変更が生じた場合、登録保育者登録内容変更届(別記第5号様式)により区長へ届け出なければならない。
(登録更新)
第5条 区長は、一時保育者の登録を更新することができる。
2 前項の規定による更新を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている登録保育者とする。
(2) 第14条第2項の研修又は区長が指定する東京都知事その他の機関が行う研修を修了していること。
5 第1項の規定による更新後の登録の有効期間は、1年間とする。
(2) 登録辞退の申出があつた場合
(3) その他登録保育者としてふさわしくない行為があり、区長が登録の取消しを必要と認めた場合
(登録保育者の役割)
第7条 登録保育者は、第10条の規定による依頼があつた場合は、一時保育に従事する。
2 登録保育者は、一時保育に従事したときは、区長へ報告しなければならない。
(登録保育者の責務)
第8条 登録保育者は、一時保育を行うに当たつて、乳幼児の安全及び健康状態に十分配慮しなければならない。
2 登録保育者は、一時保育についての理解を深め、保育の資質の向上のため、第14条第2項の研修又は区長が指定する東京都知事その他の機関が行う研修を受けなければならない。
3 登録保育者は、正当な理由がなく一時保育を行うに当たつて知り得た当該一時保育を利用する乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(登録保育者名簿の提供)
第9条 区長は、登録保育者名簿により、区民に保育者に関する情報を提供する。
(登録保育者への依頼)
第10条 登録保育者に依頼しようとする者は、一時保育の日時、場所及び一時保育対象児の人数、年齢等を明確にし、登録保育者へ直接依頼する。
(謝礼金)
第11条 区が実施する一時保育における登録保育者への謝礼金は、別に定める額を区が負担する。
2 区民が実施する一時保育における登録保育者への謝礼金は、依頼者が負担する。
(損害賠償責任保険の加入)
第12条 登録保育者は、一時保育中の乳幼児の不慮の事故に備えて、損害賠償責任保険へ加入する。当該保険の保険料は、区が負担する。
(健康診断の実施)
第13条 区長は、必要と認めたときは、登録保育者に健康診断の受診を指示することができる。
(指導)
第14条 区長は、乳幼児の適切な一時保育を確保するため、登録保育者に対し、助言・指導を行う。
2 区長は、登録保育者に対して、研修を行う。
(補則)
第15条 この要綱で定めるもののほか、一時保育者の登録に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年10月11日から施行する。
附則(昭和61年3月31日要綱第66号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(1990年1月10日要綱第5号)
この要綱は、1990年2月1日から施行する。
附則(1990年3月31日要綱第53号)
この要綱は、1990年4月1日から施行する。
附則(1991年3月30日要綱第84号)
この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(1994年3月15日要綱第19号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(2002年3月28日要綱第41号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年9月30日要綱第142号)
この要綱は、2003年10月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第72号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2006年2月13日要綱第13号)
1 この要綱は、2006年2月13日から施行する。
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2008年3月18日要綱第13号)
1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに一時保育者の登録を受けた者の当該登録の更新について適用する。
3 改正前の第5条の規定による更新後の一時保育者の登録の有効期間が平成20年度末である当該一時保育者の登録は、更新しない。
附則(2012年1月23日要綱第13号)
この要綱は、2012年1月23日から施行する。
附則(2018年3月27日要綱第73号)
1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第5条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後にされた一時保育者の登録及び一時保育者の登録の更新に係る申請について適用し、同日前にされた一時保育者の登録及び一時保育者の登録の更新に係る申請については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。