中野区役所庁舎管理規則

昭和43年10月11日

規則第36号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区役所庁舎(土地、建物及びその従物をいう。以下「庁舎」という。)における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もつて公務の円滑かつ適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、総務部DX推進室庁舎管理担当課長をもつて充てる。ただし、庁舎のうち別に定める場所については、別に定める職にある者をもつて充てるものとする。

2 前項ただし書に規定する場所に係る庁舎管理者による管理については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

3 庁舎管理者は、上司の指示に従い、室内取締責任者、防火管理者、庁舎の警備業務に従事する職員(以下「警備職員」という。)、警備員及び宿直者(以下「室内取締責任者等」という。)を指揮監督し、庁舎を前条に定める目的に添うよう常に良好な状態にしておかなければならない。

(平31規則28・令3規則35・令4規則39・令6規則51・一部改正)

(室内取締責任者)

第3条 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の長は、執務時間内における所管庁舎内各室の取締の責に任ずるものとし、あらかじめ定めた分担区分に従い所属職員のうちから指定した者(以下「室内取締責任者」という。)をして、これに従事させなければならない。

2 室内取締責任者は、上司の命を受けて次に掲げる事務に従事する。

(1) 火災、盗難等の防止に関すること。

(2) 災害の防止その他室内の秩序の維持に関すること。

(平31規則28・一部改正)

(管理の委任)

第4条 区議会議事堂並びに議会関係の各室及び廊下その他これらの附属物の管理については、区議会事務局長に委任する。

(禁止行為)

第5条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎の秩序を維持するため必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去を命ずることができる。

(1) 職員に面会を強要する者

(2) 危険物を庁舎に持ち込む者又は持ち込もうとする者

(3) 示威又はけん騒にわたる行為をする者

(4) 庁舎における居座りその他庁舎内の通行を著しく妨げるような行為をする者

(5) 庁舎の建造物その他の区有物件を損壊し、又は損壊しようとする者

(6) 庁舎において職員の正常な公務の執行の妨げとなる行為をする者

(7) 次条の規定による許可を受けず、又は同条の規定による許可の条件に反し、若しくは庁舎管理者の指示に従わない者

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上不適当と認められる行為をする者

(令6規則51・一部改正)

(庁舎の使用及び立入りの規制)

第6条 庁舎管理者は、前条各号に掲げる行為を行うことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者に対して、庁舎への立入りを禁止することができる。

2 庁舎管理者は、秩序の維持、災害の防止その他必要な場合は、庁舎に立ち入ろうとする者に対しその者の氏名、立入りの目的その他必要と認める事項を明らかにさせることができる。

3 庁舎のうち庁舎管理者が指定する部分に立ち入ろうとする者は、当該庁舎管理者から別に定めるゲストカードの貸与を受けなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、庁舎に立ち入り、又は庁舎を使用することができない。ただし、庁舎管理者が区の事業で特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 庁舎において集会又はこれに類する行為をしようとする者(区の機関が行う場合を除く。)

(2) 庁舎においてテントその他の諸施設を設けようとする者

(3) 庁舎において物品の販売、宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をしようとする者

(4) 庁舎において印刷物、立看板、旗、のぼり、アドバルーン等を貼付し、掲示し、又は掲揚しようとする者

(5) 庁舎において写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとする者(区の行う事業の取材を目的として報道機関等が撮影等を行う場合で企画部広報・広聴課長に申出を行つた者及び区の職員で業務遂行上撮影等を行う者を除く。)

(6) 調理器具その他の火を使用する器具又は設備を使用しようとする者

5 前項ただし書の規定により庁舎を使用しようとする者は、別に定めるところにより庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

6 庁舎管理者は、前項の規定による申請があつたときは、同項の許可の可否を決定し、別に定めるところにより当該申請をした者に通知するものとする。

7 庁舎管理者は、前項の規定による許可をする場合は、管理上必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

8 第6項の規定による許可により使用する場合のほか、本来の目的以外に庁舎を使用しようとするときは、中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)第27条に規定する行政財産の使用許可による。この場合において、同規則第30条及び第31条中「部長」とあるのは、「庁舎管理者」と読み替えるものとする。

(平31規則28・令6規則51・一部改正)

(印刷物の掲示等の撤去等)

第7条 庁舎管理者は、庁舎における印刷物、電磁的記録等の掲示若しくは表示が、前条の規定による許可を受けず、又は同条の規定による許可の条件に反し、若しくは庁舎管理者の指示に従わなかつたときは、その撤去若しくは削除を命じ、又は自ら撤去若しくは削除をすることができる。

(令6規則51・全改)

(庁舎の使用時間)

第8条 第6条第4項ただし書による使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)の使用は認めない。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要と認めた場合は、使用時間を延長し、又は休日の使用を認めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1項ただし書に規定する場所に係る使用時間については、別に定めるところによる。

(令6規則51・一部改正)

(原状回復義務)

第9条 庁舎を使用した者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(令6規則51・全改)

第10条 削除

(令6規則51)

(放送設備の使用)

第11条 庁内放送を依頼するときは、別に定めるところにより庁舎管理者に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、常例的な放送にあつては、この限りでない。

2 前項の規定による庁内放送は、庁舎管理者の定めた職員が行う。ただし、特別の理由がある場合は、申請した課長等において行うことができる。

(平31規則28・令6規則51・一部改正)

(依託電報の申込み)

第12条 依託電報の申込みをしようとするときは、別に定めるところにより庁舎管理者に申し込むものとする。ただし、緊急の場合は、事後直ちに依託電報申込票を提出するものとする。

(令6規則51・一部改正)

第13条 削除

(令6規則51)

(災害の防止)

第14条 庁舎管理者は、室内取締責任者等を指揮し、適宜庁舎の内外を巡察して諸設備を点検し、火災、盗難その他の災害の予防に努めなければならない。

(令6規則51・一部改正)

(職員の協力)

第15条 職員は、庁舎の管理について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(倉庫等の出入制限)

第16条 倉庫、電気室、機械室、電話交換室、放送室、保管庫室その他庁舎管理者が指定する場所には、関係職員を除き、出入りすることができない。ただし、主管の課長等が必要と認める場合はこの限りでない。

(平31規則28・令6規則51・一部改正)

(門扉の開閉)

第17条 庁舎の正面出入口は、通常午前8時15分(休日にあつては、午前8時30分)に開き、午後9時30分に閉鎖するものとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

2 庁舎の門扉の開閉は、警備員、庁舎管理者又は庁舎管理者が指定する者でなければ行うことができない。

3 前2項の規定にかかわらず、庁舎を借り受ける場合において必要な門扉の開閉については、この限りでない。

(令6規則51・一部改正)

(門扉閉鎖後又は休日の出入り)

第18条 庁舎の門扉閉鎖後又は休日に庁舎に入ろうとする者があるときは、宿直員又は警備員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒否することができる。

(1) 職員については、用件及び身分が明らかな場合

(2) 外来者については、所管部等の承諾があつたとき。

(3) 地下駐車場を利用する場合

(4) 庁舎を借り受けて営業する店舗を利用する場合

2 職員が臨時に登庁し、室の開閉を要するときは、宿直員又は警備員に連絡するものとし、その退出のときも、また同様とする。

(令6規則51・一部改正)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6規則51・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年10月11日から施行する。

(令6規則51・一部改正)

(他の施設への準用)

2 庁舎以外の区の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する施設を除く。)の管理に従事する職員は、別に定めるものを除き、それぞれの施設の目的及び内容により、この規則に定める必要な規定を準用して管理に当たらなければならない。

(令6規則51・一部改正)

(昭和53年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月24日規則第19号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和57年9月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月24日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条、第17条及び第18条の規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年3月29日規則第16号抄)

(施行時期)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年12月3日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年5月7日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の庁舎の使用に係る申請、許可等の手続その他必要な行為は、施行日前においても、改正後の中野区役所庁舎管理規則の規定の例により行うことができる。

3 前項の規定により行った行為は、施行日において、改正後の中野区役所庁舎管理規則の規定により行われたものとみなす。

中野区役所庁舎管理規則

昭和43年10月11日 規則第36号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第10章 務/第2節 財産の管理
沿革情報
昭和43年10月11日 規則第36号
昭和53年5月1日 規則第22号
昭和54年4月24日 規則第19号
昭和57年9月16日 規則第35号
平成4年7月24日 規則第84号
平成5年3月29日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年12月3日 規則第79号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第49号
平成22年7月20日 規則第60号
平成23年4月1日 規則第48号
平成31年3月29日 規則第28号
令和3年4月28日 規則第35号
令和4年3月28日 規則第39号
令和6年4月26日 規則第51号