中野区防災行政用無線局管理運用要綱
1990年9月1日
要綱第101号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務又は防災行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する防災行政用無線局の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災行政無線局 中野区が防災行政用に設置するすべての送信設備及び受信設備をいう。
(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(3) 制御器 基地局又は親局の無線設備を遠隔操作する設備をいう。
(4) 基地局 中野区災害対策本部において被災状況等を確実に把握するため区役所本庁舎(以下「本庁舎」)という。)に設置する無線局(制御器を含む。)で、移動局を通信の相手方とするものをいう。
(5) 移動局 基地局又は他の移動局を通信の相手方とする半固定型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(6) 親局 住民に対する災害情報その他の情報の周知徹底を図るため本庁舎に設置する無線局(制御器を含む。)で特定の受信設備(子局及び戸別受信機をいう。)に対し、同時に同一内容の情報を送信する固定系に属するものをいう。
(7) 子局 親局から発射された電波を受信し、拡声装置により住民に情報を伝達する装置をいう。
(8) 戸別受信機 親局の通信の相手方となる受信のみを目的とする携帯型の受信機をいう。
(通信系統、設備、配備先等)
第3条 防災行政用無線局の通信系統は、情報の収集を目的とする移動系及び情報の伝達を目的とする固定系の二系統とし、その設備は、別表のとおりとする。
2 無線設備の配備先、子局の設置場所及び戸別受信機の配備場所は、第5条に定める総括管理者が別に定める。
(職員)
第4条 防災行政用無線局に総括管理者、管理責任者、管理者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
(総括管理者)
第5条 総括管理者は、防災行政用無線局の管理運用の事務を総括し、管理責任者及び管理者を指揮監督する。
2 総括管理者は、総務部防災危機管理担当部長をもって充てる。
(2019要綱52・2021要綱65・一部改正)
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政用無線局の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び通信取扱者を指揮監督する。
2 管理責任者は、総務部防災危機管理課長をもって充てる。
(2019要綱52・2021要綱65・一部改正)
(管理者)
第7条 管理者は、制御器を設置する部署並びに本庁舎以外であって移動局及び子局等の無線設備を配備した部署に置く。
2 管理者は、総括管理者の命を受け、当該部署に配備した無線設備を管理し、当該部署の通信取扱者を監督する。
3 管理者は、当該部署の長にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第8条 通信取扱責任者は、基地局及び親局に置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信取扱者を指導し、防災行政用無線局の操作・運用の業務を行う。
3 通信取扱責任者は、総務大臣の免許を受けた者(以下「無線従事者」という。)の中から管理責任者が指名する者をもって充てる。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者とは、無線設備の操作を行う者をいう。
2 通信取扱者は、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。ただし、基地局及び親局(いずれも制御器を含む。)の操作は、無線従事者が行うものとする。
(無線従事者の配置、養成等)
第10条 総括管理者は、防災行政用無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。
(目的外使用の禁止等)
第11条 通信取扱者は、防災行政用無線局の通信の目的又は通信の相手方若しくは通信事項を越えて運用してはならない。ただし、非常通信の場合はこの限りでない。
(通信の統制等)
第12条 総括管理者は、災害時における緊急重要通信の優先的疎通を確保するため、通信の統制を行うことができる。
2 通信の統制は、全無線局の開局指令、通話中の通信の切断、割り込み、通信の取扱順序の指示、統制の終了及び無線局閉局指令等をもって行う。
(運用時間)
第13条 基地局及び親局の運用時間は、常時とする。
(時計、備えつけ書類の管理)
第14条 管理者は、無線局に正確な時計を備えて管理する。
2 通信取扱責任者は、電波法令に従い、次の各号に掲げる業務書類を管理保管する。
(1) 無線局免許状
(2) 無線局免許申請書等の写し
3 通信取扱責任者は、次の各号に掲げる業務書類を保管する。
(1) 無線検査簿
(2) 無線業務日誌
(3) 無線従事者選解任届の写し
(4) 無線従事者名簿
(5) 電波法令集
4 通信取扱責任者は、通信の都度、次の各号に掲げる無線業務日誌の記載を行い、管理責任者の査閲を受けるものとする。
(1) 移動系無線業務日誌(別記第1号様式)
(2) 固定系無線業務日誌(別記第2号様式)
(監督官庁への届出)
第15条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を関東総合通信局長に届け出なければならない。
(無線設備の保守点検)
第16条 無線設備の正常な機能維持を確保するための保守点検は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱者が、主要に外観点検を行う。
(2) 定期点検 業者委託により、外観点検、機能点検及び計画点検を行う。
2 管理者は、無線設備に異常があった場合は、直ちにその旨を総括管理者に報告し、総括管理者は遅滞なく復旧に必要な措置をとらなければならない。
3 無線設備の点検事項は、別に定める。
(通信訓練)
第17条 総括管理者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を行う。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回
(2) 定期通信訓練 年2回以上
2 訓練は、通信統制訓練、情報の収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第18条 総括管理者は、通信取扱者に対して、毎年1回以上電波関係法令及びこの要綱並びに無線機の取扱要領等の研修を行う。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、防災行政用無線局の管理・運用について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、1990年9月1日から施行する。
(中野区防災行政用無線局(移動系)運用要綱の一部改正)
2 中野区防災行政用無線局(移動系)運用要綱(昭和56年中野区要綱第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区防災行政用無線局(固定系)運用要綱の一部改正)
3 中野区防災行政用無線局(固定系)運用要綱(昭和57年中野区要綱第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(1991年5月15日要綱第127号)
この要綱は、1991年5月15日から施行し、改正後の中野区防災行政用無線局管理運用要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1998年1月16日要綱第4号)
この要綱は、1998年3月18日から施行する。
附則(2001年4月27日要綱第134号)
この要綱は、2001年4月27日から施行する。
附則(2006年12月1日要綱第227号)
この要綱は、2006年12月1日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第93号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2011年3月2日要綱第39号)
この要綱は、2011年3月25日から施行する。ただし、第2条中中野区防災行政用無線局管理運用要綱第5条第2項の改正規定は、同年3月2日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第81号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年3月31日要綱第65号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
防災行政無線局の設備構成