中野区防災行政用無線局(移動系)運用要綱

昭和56年3月19日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区防災行政用無線局管理運用要綱(1990年中野区要綱第101号)に基づき、基地局及び移動局の運用について必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び非常通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は次のとおりとする。

(1) 地震(予知情報を含む。)台風、火災等の災害情報の確実な収集に関すること。

(2) 住民の生命にかかわる緊急重要な事項に関すること。

(3) 行政事務連絡に関すること。

(4) 通信訓練に関すること。

(5) その他区民の福祉に関すること。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない、無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せず、できるかぎり簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、ただちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信しなければならない。

(運用時間)

第5条 無線局は常時運用できるものとする。ただし、平常時においては午前9時~午後5時(土曜日、日曜日及び休日を除く。)を原則とする。

(混信等の防止)

第6条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信方法)

第7条 通信方法は、次の各号によるものとする。

(1) 個別呼出し 呼出しは次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 2回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 2回以下

呼出しに対して応答がないため、呼出しを反復するときは間隔をおいて行うこと。

(2) 一括呼出し通信の相手方である複数の無線局を一括して呼出す場合は次の事項を順次送信して行う。

 各局 2回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 2回以下

(3) 特定局の一括呼出し 2以上の特定の無線局を呼出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 2回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 2回以下

(4) 応答無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、ただちに応答しなければならない。呼出しに対する応答は次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 2回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 どうぞ

(5) 不確実な呼出しに対する応答

 自局を呼び出しているかどうかはっきりしない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復されて、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

 自局に対する呼出しを受信したが呼出局の呼出名称が不碓実であるときは、応答事項のうち「相手局の呼出名称」の代わりに「誰か、こちらを呼びましたか」を使用して、ただちに応答しなければならない。

(6) 一括呼出し 特定局一括呼出しに対する応答順位は基地局、次に呼出名称の番号順を原則とする。

(7) 通報の送信通報の送信は、次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 1回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 通報

 どうぞ 1回

(8) 通報の受信 通報を確実に受信したときは次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 1回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 了解 1回

(9) 通報の反復

 相手局に対して通報の反復を求めようとするときは「反復」の次に反復する箇所を示す。

 送信した通報を反復するときは反復する箇所を示してから「反復」と前置きすること。

(非常通報)

第8条 非常通信は、地震、台風等非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合に、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信であり、この通信は、すべての無線局の自主的判断にもとづいて行うことができる。

2 非常通報を受信したときは、管理責任者は通信統制を行うものとする。

3 固定空中線の使用は、非常災害時及び平常時における通信訓練、機器の調整試験時に限るものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(1990年9月1日要綱第101号)

この要綱は、1990年9月1日から施行する。

(2001年4月27日要綱第135号)

この要綱は、2001年4月27日から施行する。

(2011年3月2日要綱第39号抄)

この要綱は、2011年3月25日から施行する。

中野区防災行政用無線局(移動系)運用要綱

昭和56年3月19日 要綱第46号

(平成23年3月25日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和56年3月19日 要綱第46号
平成2年9月1日 要綱第101号
平成13年4月27日 要綱第135号
平成23年3月2日 要綱第39号