中野区防災行政用無線局(固定系)運用要綱

昭和57年4月8日

要綱第35号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区防災行政用無線局管理運用要綱(1990年中野区要綱第101号)に基づき、固定系無線局の運用について必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、防災放送及び行政放送とする。

(放送事項)

第3条 防災放送は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 地震(予知情報を含む。)、大火、台風等の災害情報の周知徹底に関すること。

(2) 防災訓練に関すること。

(3) 住民の人命にかかわる緊急重要な事項に関すること。

2 行政放送は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 一般放送及びチヤイムによる放送に関すること。

(2) その他特に必要と認める事項に関すること。

(放送の主管)

第4条 放送の主管の課長は、総務部防災危機管理課長とする。ただし、光化学スモックに関する放送については環境部環境課長とし、水防に関する放送については都市基盤部道路管理課長とする。

(2019要綱52・2021要綱65・2023要綱97・一部改正)

(放送時刻)

第5条 チャイムによる放送の時刻は、別に定める。

(運用)

第6条 固定系無線局の運用は、次のように行う。

(1) 防災放送は、任意サイレン又は特定サイレンを吹嗚した後に「ぼうさいなかの」を放送する。

(2) 行政放送は、4打音チャイムを鳴らした後に「中野区役所」を放送する。

2 放送は、簡単明瞭な放送文により行うよう努めなければならない。

3 放送は、正確に行うものとし、放送上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。

(放送の申込み)

第7条 無線により放送を希望する者は、無線放送依頼書を放送希望日の前日までに総務部防災危機管理課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(2019要綱52・2021要綱65・一部改正)

この要綱は、昭和57年4月15日から施行する。

(昭和61年4月1日要綱第61号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1990年9月1日要綱第101号)

この要綱は、1990年9月1日から施行する。

(1991年6月19日要綱第167号)

この要綱は、1991年6月19日から施行し、改正後の中野区防災行政用無線局(固定系)運用要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(1998年7月31日要綱第110号)

この要綱は、1998年7月31日から施行する。

(2001年4月27日要綱第129号)

この要綱は、2001年4月27日から施行する。

(2006年12月1日要綱第226号)

この要綱は、2006年12月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第93号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年3月30日要綱第97号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区防災行政用無線局(固定系)運用要綱

昭和57年4月8日 要綱第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和57年4月8日 要綱第35号
平成13年4月27日 要綱第129号
平成18年12月1日 要綱第226号
平成19年3月30日 要綱第93号
平成23年3月31日 要綱第81号
平成31年3月25日 要綱第52号
令和3年3月31日 要綱第65号
令和5年3月30日 要綱第97号