中野区統括課長の職及び課長補佐の職の指定に関する要綱
1999年3月29日
要綱第59号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定に関する規程(昭和62年中野区訓令第2号。以下「規程」という。)に基づき、統括課長の職及び課長補佐の職の指定に関し、必要な事項を定める。
(2019要綱36・一部改正)
(1) 事業所 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する行政機関等をいう。
(2) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長、組織規則第9条第1項に規定する担当課長及び組織規則第10条第1項に規定する副参事並びにこれらに相当する職をいう。
(3) 係長 組織規則第11条第1項に規定する係長及び組織規則第12条第1項に規定する担当係長並びにこれらに相当する職をいう。
(2019要綱36・一部改正)
(指定基準)
第3条 統括課長として指定する課長の基準は、次のとおりとする。
(1) 区政全般にわたる企画、調整又は管理等を行う課長の職
(2) 特に困難な連絡調整を行う課長の職
(3) 豊富な経験及び高度な専門知識に基づき、重要かつ困難な事務を担当する課長の職
2 課長補佐として指定する係長の基準は、次のとおりとする。
(1) 高度に専門的技術的な事務を処理する係長の職
(2) 政策形成等重要事項の処理に参画する係長の職
(3) 長の職が係長である事業所の長の職
(4) 豊富な経験及び知識に基づき、特に困難な事務を処理する係長の職
(2019要綱36・一部改正)
(職の指定)
第4条 統括課長の職及び課長補佐の職の指定は、別に定める。
(2019要綱36・一部改正)
(発令)
第5条 統括課長及び課長補佐の発令は、別記の例による。ただし、これにより難い場合は、別に定める。
(2019要綱36・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、統括課長の職及び課長補佐の職の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(2019要綱36・一部改正)
附則
1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 統括課長の職の指定等に関する要綱(昭和62年3月30日区長決定)
(2) 総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和62年3月30日区長決定)
附則(1999年7月1日要綱第110号)
この要綱は、1999年7月1日から施行する。
附則(2000年3月31日要綱第65号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月30日要綱第116号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年3月29日要綱第66号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2002年7月15日要綱第108号)
この要綱は、2002年7月16日から施行する。
附則(2003年3月31日要綱第57号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第75号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2004年7月30日要綱第134号)
この要綱は、2004年8月1日から施行する。
附則(2005年3月30日要綱第40号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2006年3月30日要綱第62号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2006年12月11日要綱第220号)
この要綱は、2006年12月11日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月25日要綱第23号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第95号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2018年3月27日要綱第61号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
別記(第6条関係)
(2019要綱36・一部改正)
○○部○○課長(統括課長)を命ずる 区長名 |
○○部○○課○○係長(総括係長)を命ずる 区長名 |