中野区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定に関する規程
昭和62年4月1日
訓令第2号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31訓令18・一部改正)
(1) 課長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する課長、組織規則第9条第1項に規定する担当課長及び組織規則第10条第1項に規定する副参事並びにこれらに相当する職をいう。
(2) 係長 組織規則第11条第1項に規定する係長及び組織規則第12条第1項に規定する担当係長並びにこれらに相当する職をいう。
(平31訓令18・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第3条 区長は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(平31訓令18・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第4条 区長は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務を処理する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
2 区長は、前項に準じて、特に重要かつ困難な事務を処理する主査の職を課長補佐の職として指定することができる。
3 前2項の課長補佐の名称については、総括係長と称することができる。
(平31訓令18・一部改正)
(主任の職の指定)
第5条 区長は、特に高度な知識又は経験を必要とする職務に従事する職員の職を主任の職として指定することができる。
附則
この規程の施行の際、現に総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和56年3月28日区長決定)による総括係長に任命されている者は、この規程による総括係長として任命されたものとみなす。
附則(平成30年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。