中野区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和62年4月1日

訓令第2号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令18・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する課長、組織規則第9条第1項に規定する担当課長及び組織規則第10条第1項に規定する副参事並びにこれらに相当する職をいう。

(2) 係長 組織規則第11条第1項に規定する係長及び組織規則第12条第1項に規定する担当係長並びにこれらに相当する職をいう。

(平31訓令18・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 区長は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平31訓令18・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 区長は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務を処理する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

2 区長は、前項に準じて、特に重要かつ困難な事務を処理する主査の職を課長補佐の職として指定することができる。

3 前2項の課長補佐の名称については、総括係長と称することができる。

(平31訓令18・一部改正)

(主任の職の指定)

第5条 区長は、特に高度な知識又は経験を必要とする職務に従事する職員の職を主任の職として指定することができる。

(補則)

第6条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程の施行の際、現に総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和56年3月28日区長決定)による総括係長に任命されている者は、この規程による総括係長として任命されたものとみなす。

(平成30年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中野区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和62年4月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第2号
平成2年12月20日 訓令第26号
平成9年4月1日 訓令第15号
平成11年4月1日 訓令第10号
平成16年4月1日 訓令第21号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成30年3月27日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第18号