中野区職員出勤簿整理保管規程
昭和50年7月1日
訓令第22号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の出勤簿の整理及び保管に関して必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿の整理保管者)
第2条 職員の出勤簿は、当該職員の所属する課の長が整理保管する。ただし、事業所等において勤務に服する者の出勤簿については、区長が必要と認めた場合に限り、それぞれの事業所等の長又は上席者が整理保管することができる。
(平31訓令18・一部改正)
(押印に使用する印の届出)
第3条 前条の規定に基づき出勤簿を整理保管する者(以下「整理保管者」という。)は、あらかじめ出勤簿の押印に使用する印を職員に届け出させておかなければならない。
(出勤簿の保管)
第4条 整理保管者は、事務室内のあらかじめ定めた押印場所に出勤簿を置き、出勤時限までに出勤した職員に押印させなければならない。
2 整理保管者は、出勤時限になつたときは、直ちに出勤簿を押印場所から保管場所に移し、適正かつ確実に保管しなければならない。
2 整理保管者は、忘印のため押印することができない職員に対しては、届出により当日以後に押印させることができる。
(整理保管者の報告)
第6条 整理保管者は、職員の出勤状況について、毎月末の指定日時までに、勤務状況報告書により、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、必要があるときは、整理保管者に対し出勤簿の提出を求め、又は出勤状況の報告を求めることができる。
(平31訓令18・一部改正)
(補則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
付則(昭和51年3月30日訓令第3号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日訓令第11号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日訓令第22号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中夏季休暇に係る部分は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事由 | 表示 |
(1) 週休日又は休日の出勤 | |
(2) 出張 | |
(3) 研修 | |
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第2条第1項又は公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例(平成29年中野区条例第8号)第2条第1項の規定による派遣 |
別表第2(第5条関係)
(令2訓令2・一部改正)
事由 | 表示 |
(1) 週休日(週休日の振替を含む。) | |
(2) 休日及び休日の代休日 | |
(3) 年次有給休暇 |
|
ア 1日単位 | |
イ 時間単位 | |
(4) 病気休暇 | |
(5) 公民権行使等休暇 | |
(6) 妊娠出産休暇 | |
(7) 妊娠症状対応休暇 | |
(8) 母子保健健診休暇 | |
(9) 妊婦通勤時間 | |
(10) 育児時間 | |
(11) 出産支援休暇 | |
(12) 生理休暇 | |
(13) 慶弔休暇 | |
(14) 災害休暇 | |
(15) 夏季休暇 | |
(16) ボランティア休暇 | |
(17) リフレッシュ休暇 | |
(18) 子の看護のための休暇 | |
(19) 早期流産休暇 | |
(20) 育児参加休暇 | |
(21) 短期の介護休暇 | |
(22) 介護休暇 | |
(23) 介護時間 | |
(24) 組合休暇 | |
(25) 職務に専念する義務の免除((26)に該当する場合を除く。) | |
(26) 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 | |
(27) 配偶者同行休業 | |
(28) 育児休業 | |
(29) 部分休業 | |
(30) 休職 | |
(31) 停職 | |
(32) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | |
(33) 公務上の傷病 | |
(34) 通勤途上の傷病 | |
(35) 交通機関の事故等による欠勤 | |
(36) その他の理由による欠勤((37)、(38)又は(39)に該当する場合を除く。) | |
(37) 遅参 | |
(38) 早退 | |
(39) 無届欠勤 |