中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成12年3月28日

条例第15号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、中野区立幼稚園教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、中野区立幼稚園教育職員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)をいう。

(教職調整額の支給等)

第3条 職員のうちその属する職務の級が1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教職調整額の支給に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

3 職員(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者を除く。以下同じ。)については、給与条例第20条及び第21条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第13条第24条第27条及び第30条の規定に限る。)

(職員の超過勤務及び休日勤務)

第5条 職員については、原則として、超過勤務(中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する超過勤務をいう。次項において同じ。)及び休日勤務(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日における勤務をいう。次項において同じ。)はさせないものとする。

2 職員に対し超過勤務及び休日勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 幼稚園行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(平31条例16・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成12年3月28日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
平成12年3月28日 条例第15号
平成13年3月27日 条例第12号
平成16年3月26日 条例第9号
平成23年3月18日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第16号