中野区立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程
平成12年4月1日
教育委員会訓令第6号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第16号)等の規定に基づき、区立学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する学校及び中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)に勤務する学校職員が営利企業等に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定に基づき、区立学校に勤務する教員等が教育に関する兼職等を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「学校職員」とは、次に掲げる者をいう。
(3) 区立学校に勤務する東京都から給料を受けている者で、常勤の職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
2 この規程において「教員等」とは、教育公務員特例法第2条に規定する者及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第10条による準用規定のある者をいう。
3 この規程において「兼業」とは、次項に掲げる教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
4 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 教員等が区立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。
(2) 教員等が地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。
(3) 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。
(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。
(5) 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。
(6) その他教員等が中野区教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。
(令2教委訓令5・令5教委訓令5・一部改正)
(兼業の許可)
第3条 学校職員は前条第3項各号に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。
(兼業の許可権者)
第4条 前条に規定する兼業の許可は、中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職にある者(以下「許可権者」という。)が行い、別に定める様式により通知するものとする。
(兼業を許可しない場合)
第5条 許可権者は、申請に係る学校職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
(4) 兼業しようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。
(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)
第6条の2 学校職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼業を行おうとするときは、第3条の規定にかかわらず、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。
(教育に関する兼職等の承認)
第7条 教員等は、第2条第4項各号に掲げる教育に関する兼職等を行おうとするときは、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ別に定める様式により申請し、教育に関する兼職等の承認を受けなければならない。
(教育に関する兼職等の承認権者)
第8条 前条に規定する教育に関する兼職等の承認は、教育長又はその委任を受けた者(以下「承認権者」という。)が行う。
(教育に関する兼職等を承認しない場合)
第9条 承認権者は、申請に係る教員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。
(1) 教育に関する兼職等のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 教育に関する兼職等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 教育に関する兼職等をしようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
(4) 教育に関する兼職等をしようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。
(5) 教育に関する兼職等をしようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(6) 教育に関する兼職等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの又は区民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の名称
(3) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等での従事業務内容
(4) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の業務に従事した日時
(5) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等から受領した報酬
(6) その他教育長が定める事項
(職務に専念する義務の免除との関係)
第13条 学校職員が第3条に規定する兼業の許可を受けた場合又は前条に規定する兼職の承認を受けた場合で、当該兼業又は兼職が職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第1項第2号から第4号までの規定に該当するときは、中野区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第3号。以下「職免事務取扱規程」という。)第3条に定める承認権者は、教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。
2 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合は、職免事務取扱規程第3条に定める専念義務免除の承認権者は、地方公務員法第35条及び教育公務員特例法第17条第1項の規定により職務に専念する義務を免除することができる。
3 学校職員が第3条の規定による許可を得て兼業を行うため、教員等が第7条の規定による承認を得て教育に関する兼職等を行うため又は学校職員が前条の規定による承認を得て兼職を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)第19条第1項、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号)第14条第1項又は学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)第16条第1項の規定に基づき給与を減額する。ただし、前2項の規定により、学校職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業若しくは教育に関する兼職等を行うとき又は前条に規定する兼職を行うときには、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年中野区教育委員会規則第9号)第9条、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則(平成29年中野区教育委員会規則第13号)第6条又は学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)第6条の2に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。
(令2教委訓令5・一部改正)
(この規程に関し必要な事項)
第14条 この規程について必要な事項は、教育長が定める。
附則(平成27年3月24日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日教育委員会訓令第5号)
改正後の中野区立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。