営利企業等の従事制限に関する規則

昭和五十三年四月一日

特別区人事委員会規則第十六号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関する事項について定めることを目的とする。

(従事することを制限される地位)

第二条 職員が、特別区の任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあつては特別区の教育委員会。以下「任命権者」という。)の許可を受けなければ兼ねてはならない営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、顧問若しくは評議員その他これに準ずるものとする。

2 前項の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第七項の規定に基づき、特別区の教育委員会教育長が従事することを制限される地位について準用する。この場合において、前項中「任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあっては特別区の教育委員会。以下「任命権者」という。)」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(許可の基準)

第三条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むについての許可をするに当つては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係又はその発生の恐れがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がない場合その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

2 前項の規定は、職員が報酬を得て、事業若しくは事務に従事するすべての場合における任命権者の許可の基準に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年二月二八日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一九日特別区人事委員会規則第二号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この規則による改正後の営利企業等の従事制限に関する規則第二条第二項の規定は、適用しない。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第16号
平成12年2月28日 特別区人事委員会規則第5号
平成27年3月19日 特別区人事委員会規則第2号