中野区立学校職員服務取扱規程

平成12年4月1日

教育委員会訓令第4号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、区立学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する学校及び中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令6・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として中野区教育委員会に任用され、区立学校に勤務する職員

(5) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として東京都教育委員会に任用され、区立学校に勤務する一般職の非常勤の教職員(以下「非常勤教職員」という。)

(令2教委訓令6・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届出)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、国籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による履歴事項異動届を提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第4条の2 県費負担教職員及び非常勤教職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該県費負担教職員又は非常勤教職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した県費負担教職員又は非常勤教職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した県費負担教職員又は非常勤教職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 県費負担教職員及び非常勤教職員は、旧姓使用を行うにあたって、区民及び他の職員に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されている者は、旧姓使用を行うものとする。

(職員証及び職員カード)

第5条 県費負担教職員及び非常勤教職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(別記様式第1号別記様式第2号別記様式第2号の2又は別記様式第2号の3)を所持しなければならない。

2 幼稚園教育職員及び小中学校教育職員は、職務の執行に当たっては、常に職員カード(中野区職員服務規程(昭和50年中野区訓令第21号)に定める職員カードをいう。以下同じ。)を所持しなければならない。

3 職員(第2条第4号に掲げる職員を除く。以下この条において同じ。)は、氏名等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証又は職員カード(以下「職員証等」という。)を返還し、職員証等の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、職員証等を紛失したときは、速やかに職員証等再交付願(別記様式第3号)により届け出なければならない。

5 職員は、職員証等を汚損し、又は破損したときは、汚損し、又は破損した職員証等を添えて速やかに職員証等再交付願により届け出なければならない。

6 職員は、離職したときは、速やかに職員証等を返還しなければならない。県費負担教職員及び非常勤教職員にあっては、転任した場合も同様とする。

7 職員カードの有効期間は、当該職員カードの発行の日から起算して10年とする。ただし、これにより難い場合その他特に必要があると認める場合における当該幼稚園教育職員及び小中学校教育職員の職員カードの有効期間は、別に定める。

(令2教委訓令6・令6教委訓令6・一部改正)

(着任の時期)

第6条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長(園長を含む。以下同じ。)については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(出勤記録等)

第7条 幼稚園教育職員及び小中学校教育職員は、出勤したときは、自ら職員カードを庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。次項において同じ。)に接続したカード読取機で読み取らせることにより、出勤の記録をしなければならない。退勤するときも、同様とする。

2 第2条第4号に掲げる職員は、出勤したときは、自ら別に定める職員カードを庶務事務システムに接続したカード読取機で読み取らせることにより、出勤の記録をしなければならない。退勤するときも、同様とする。

3 県費負担教職員は、出勤したときは、教職員庶務事務システム(中野区立小学校及び中学校の県費負担教職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。)に接続された静脈システム(手の静脈の画像情報により個人を識別し、当該画像情報を用いて当該個人の出勤及び退勤を管理するシステム並びに当該静脈を読み取る機能を有する装置をいう。)により出勤の記録をしなければならない。退勤するときも、同様とする。

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する方法により難い場合は、定刻までに出勤したときは、出勤簿(別記様式第4号)に、あらかじめ届け出た印をもって、自ら押印しなければならない。

5 非常勤教職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿(別記様式第4号)に、あらかじめ届け出た印をもって、自ら押印しなければならない。

(令2教委訓令6・一部改正)

(年次有給休暇等の請求等)

第8条 県費負担教職員についての次に掲げる請求等は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「都条例」という。)第2条第1項第2号に規定する職員のうち事務職員及び学校栄養職員を除いた者(以下「教育職員等」という。)にあっては学校職員の休暇処理に関する規程(平成15年東京都教育委員会訓令第5号。以下「都規程」という。)第2条に規定する休暇・職免等処理簿(別記第1号様式)により、教育職員等以外の者にあっては都規程第2条に規定する休暇・職免等処理簿(別記第2号様式)により行わなければならない。

(1) 都条例第15条に規定する年次有給休暇、都条例第16条に規定する病気休暇及び都条例第17条に規定する特別休暇

2 非常勤教職員のうち、都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年東京都条例第30号)第10条に規定する年次有給休暇、特別休暇の請求等は、都規程第2条に規定する休暇・職免等処理簿(別記第1号様式)により行わなければならない。

3 非常勤教職員のうち、東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第9号)第12条に規定する年次有給休暇、同規則第15条に規定する特別休暇の請求等は、教育職員等に相当する職員にあっては都規程第2条に規定する休暇・職免等処理簿(別記第1号様式)により、教育職員等に相当する職員以外の者にあっては都規程第2条に規定する休暇・職免等処理簿(別記第2号様式)により行わなければならない。

4 非常勤教職員についての職免条例第2条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の申請は、職免事務取扱規程第4条ただし書に規定する場合を除き、教育職員等に相当する職員にあっては都規程第2条に規定する休暇・職免等処理簿(別記第1号様式)により、教育職員等に相当する職員以外の者にあっては都規程第2条に規定する休暇・職免等処理簿(別記第2号様式)により行わなければならない。

(令2教委訓令6・一部改正)

(超勤代休時間の請求)

第8条の2 都条例第11条の4の規定による超勤代休時間を請求するときは、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都教育委員会規則第5号)第7条の4第4項に規定する別記第2号様式の4により行うものとする。

(令2教委訓令6・一部改正)

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(身だしなみ)

第9条の2 職員は、職務の執行に当たっては、公務員としてふさわしい服装その他の身だしなみを整えるよう心掛けなければならない。

(ハラスメントの禁止)

第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

2 職員は、職務上の地位その他の職場内における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の職員又はその職場において従事する者に対して、精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為を行ってはならない。

3 職員は、他の職員の妊娠、出産、育児及び介護に関する制度を利用することを妨げ、又は妊娠し、若しくは出産した職員の勤務環境を悪化させる言動を行ってはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第11条 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続きをとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は出張復命書(別記様式第5号)によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(令2教委訓令6・一部改正)

(下校時の措置)

第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登下校)

第14条 職員は、週休日、休日又は勤務を割り振られない日に登校したときは、登校及び下校の際、学校施設管理業務に従事する者にその旨を届け出なければならない。

(事故欠勤の届)

第15条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに所定の様式により届け出なければならない。

(私事欠勤等の届)

第16条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ所定の様式により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに所定の様式により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長及び教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める「教員」をいう。)は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務引継)

第18条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記様式第6号)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員(校長又は副校長(副園長を含む。)を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

3 前2項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(令2教委訓令6・一部改正)

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第21条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(委任)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この訓令の施行の際現に交付を受けている職員証は、第5条の規定に基づく職員証とみなす。

2 この訓令の施行の際、現に受けている海外旅行の許可は、第17条第2項の規定に基づく許可とみなす。

3 幼稚園教育職員が現に交付を受けている職員カードで令和6年3月31日から令和7年3月31日までの日を有効期限とするものについては、第5条第7項の規定にかかわらず、当該幼稚園教育職員に当該職員カードに代わる職員カードを交付するまでの間、なおその効力を有するものとする。

(令6教委訓令6・追加)

(平成14年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日教育委員会訓令第3号)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の中野区立学校職員服務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年10月1日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年1月27日教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、平成18年1月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の中野区立学校職員服務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年1月23日教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年1月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の中野区立学校職員服務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年4月13日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の中野区立学校職員服務取扱規程の規定により現に交付を受けている職員証は、この訓令の施行の日以後も使用することができる。

(平成30年3月29日教育委員会訓令第7号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の中野区立学校職員服務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月24日教育委員会訓令第6号)

改正後の中野区立学校職員服務取扱規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日教育委員会訓令第6号)

改正後の第5条第7項ただし書及び附則第3項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別記様式第1号(第5条関係)

 略

別記様式第2号(第5条関係)

 略

別記様式第2号の2(第5条関係)

 略

別記様式第2号の3(第5条関係)

 略

別記様式第3号(第5条関係)

(令5教委訓令2・一部改正)

 略

別記様式第4号(第7条関係)

 略

別記様式第5号(第12条関係)

(令2教委訓令6・旧別記様式第6号繰上、令5教委訓令2・一部改正)

 略

別記様式第6号(第18条関係)

(令2教委訓令6・旧別記様式第7号繰上、令5教委訓令2・一部改正)

 略

中野区立学校職員服務取扱規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成14年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成15年10月1日 教育委員会訓令第9号
平成16年10月18日 教育委員会訓令第11号
平成18年1月27日 教育委員会訓令第1号
平成19年1月23日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月13日 教育委員会訓令第2号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第7号
令和2年6月24日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和6年6月14日 教育委員会訓令第6号