職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和五十三年四月一日

特別区人事委員会規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、各特別区における職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「職免条例」という。)第二条第三号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第二条 職員があらかじめ特別区の任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあつては、特別区の教育委員会)又はその委任を受けた者(以下これらの者を「任命権者」という。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

 職員が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第一項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地公企労法」という。)附則第五項の規定により準用される同法第五条第一項に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)が次に掲げる会合その他の業務を行うため特に必要な限度内であらかじめ任命権者の許可を受けた業務に参加する場合

 法第五十五条第八項に規定する適法な交渉と認められるもの

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第三号の規定による協議又は交渉と認められるもの

 法第五十三条第五項の規定に基づき登録を受けた職員団体(以下「登録職員団体」という。)又は労働組合の規約に定める機関であつて別表第一に掲げるものの業務及び登録職員団体又は労働組合の加入する上部団体のこれらに相当する機関の業務であつて当該登録職員団体又は労働組合の業務と認められるもの

 法第五十二条第一項に規定する連合体の規約で定める機関であつて、別表第一に掲げるものの業務のうち、登録職員団体から委任を受けた業務に係るものと認められるもの

 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

 職員が特別区又は特別区の機関以外のものの主催する講演会等において、特別区政又は学術等に関し、講演等を行う場合

 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

 その他特別の事由のある場合

2 前項の承認(同項第一号ハ又はに規定する業務に係るものに限る。)は、日又は時間を単位(県費負担教職員にあつては、分を単位)として行うものとし、一の年(会計年度による必要がある場合にあつては、一会計年度)につき、これらの業務に係る承認の日数が合算して三十日を超える場合には、行うことができない。

3 第一項第一号ハ及びの規定は、各特別区における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)及び会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「会計年度勤務時間規則」という。)(地公企労法附則第五項に規定する職員にあつては、任命権者の定める規程)に規定する組合休暇の適用を受ける職員については、適用しない。

第三条 任命権者が前条第一項第七号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴かなければならない。

(この規則で引用している条例)

第四条 この規則で引用している職免条例とは、別表第二に、勤務時間条例とは、別表第三に、会計年度勤務時間規則とは、別表第四に掲げるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年二月二八日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。

(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年五月一七日特別区人事委員会規則第九号)

1 この規則は、平成十九年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から平成十九年十二月三十一日(この規則による改正後の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する会計年度による場合にあっては、施行日の属する会計年度の末日)までの間における同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、十八日(会計年度による場合にあっては、十八日から三十日までの範囲内において任命権者(同項に規定する「任命権者」をいう。以下同じ。)が定める日数)の範囲内において承認するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成二十年三月三十一日までの間における新規則第二条第二項の規定の適用については、任命権者は、県費負担教職員に限り、三十日から、平成十九年四月一日から同年五月三十一日までの間においてこの規則による改正前の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号の規定により承認された会合又はその他の業務のうち、新規則第二条第一項第一号ハの規定により承認する業務に相当するものに係る時間数を差し引くことができる。

4 この規則の施行の際、各特別区において定める職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第六項に規定する条例をいう。)において、当該条例の適用を受ける場合として同法第五十五条第八項に規定する適法な交渉の準備を行う場合を定めている場合にあっては、当該条例の適用を受ける職員の新規則第二条第一項第一号イの規定の適用については、施行日から任命権者が定める日までの間、同号イ中「適法な交渉」とあるのは、「適法な交渉及びその準備」と読み替えるものとする。

5 任命権者は、特別区人事委員会規則で定める日までに限り、新規則第二条第一項第一号イ又はロに掲げる業務にかかわるもの(任命権者が認める登録職員団体(同号の登録職員団体をいう。以下同じ。)若しくは労働組合(同号の労働組合をいう。以下同じ。)又はこれらの加入する上部団体の業務に限る。)であって、同号の許可を受けた業務の全部を同号イ又はロに掲げる業務として取り扱うことができる。この場合においては、同号ハの規定を適用しない。

6 任命権者は、特別区人事委員会規則で定める日までに限り、新規則第二条第一項第一号イ又はロに掲げる業務にかかわるもの(任命権者が認める登録職員団体若しくは労働組合又はこれらの加入する上部団体の業務に限る。)であって、同号の許可を受けた業務の一部を同号イ又はロに掲げる業務として取り扱うことができる。この場合においては、当該取扱いに係る業務に限り、同号ハの規定を適用しない。

(平成三〇年二月七日特別区人事委員会規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日特別区人事委員会規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

執行機関

監査機関

投票管理機関

諮問機関(特定の事項について調査研究を行い、かつ、職員団体又は労働組合の諮問に応ずるためのものに限る。)

別表第二(第四条関係)抄

別表第三(第四条関係)抄

別表第四(第四条関係)抄

職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第14号
平成12年2月28日 特別区人事委員会規則第4号
平成12年3月31日 特別区人事委員会規則第12号
平成16年3月31日 特別区人事委員会規則第5号
平成19年5月17日 特別区人事委員会規則第9号
平成30年2月7日 特別区人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
令和4年3月31日 特別区人事委員会規則第2号