中野区職員の旅費支給規程
昭和50年4月1日
訓令第13号
注 平成31年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(赴任の場合の指定した職)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する任命権者が指定した職は、医師の職とする。ただし、区に採用される以前において医師若しくは歯科医師として勤務し、又は医師若しくは歯科医師を業としていた者が引き続いて区に採用された場合に限る。
(職務の級)
第2条の2 職員の旅費に関する条例第2条第3項等による旅費規則(昭和53年特別区人事委員会規則第13号)別表第2の左欄に掲げる者の職務の級は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。
区分 | 職務の級 |
6級以上の職務にある者 | (1) 中野区職員の給与に関する条例(昭和31年中野区条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級である者 (2) 給与条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級である者 |
5級の職務にある者 | (1) 給与条例別表第1行政職給料表(1)、別表第2行政職給料表(2)、別表第4医療職給料表(2)及び別表第5医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級である者 (2) 給与条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級である者 |
4級以下の職務にある者 | (1) 給与条例別表第1行政職給料表(1)、別表第2行政職給料表(2)、別表第4医療職給料表(2)及び別表第5医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以下である者 (2) 給与条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が1級である者 |
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払つた金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入のため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗用券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(近接地内移転料)
第6条 条例第15条第4号に規定する任命権者が人事委員会と協議して、住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合は、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあつて、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(自動車運転手の旅行の特例)
第7条 自動車運転手が近接地内旅行において、その職務として通常の運転に従事する場合における旅行雑費は、在勤庁所在の同一地域内(特別区の存する区域にあつては、その全域)の旅行の場合は、支給しない。
(研修受講のための旅費)
第8条 職員が研修の受講のために旅行する場合に支給する旅費は、別表のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと区長が認めたものについては、別に区長が旅費の種類及び額を定める。
(健康診断受診等のための旅費)
第9条 職員が、次の各号の一に掲げる用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道100キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。
(1) 区が職員のために実施する健康診断の受診
(2) 入区式への出席
(3) 人事異動の際の面接
(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席
(5) 貸与被服(中野区職員被服貸与規程(昭和52年中野区訓令第7号)に規定する貸与被服)の採寸
(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で区長が認めたもの
(身体に障害のある職員の旅費)
第10条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(研修の受講及び健康診断の受診等のための旅行をする場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、区長が別に定める。
(1) 内国旅行の場合 第1号様式
(2) 外国旅行の場合 第2号様式
(旅費請求手続の様式)
第12条 旅費請求手続の様式は、中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)に基づく所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。
(1) 内国旅行の出張の場合 第3号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)
(2) 赴任の場合 第4号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)
(3) 外国旅行の出張の場合 第5号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)
(様式の特例)
第13条 内国旅行の旅費を請求する場合の旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式は、前2条の規定にかかわらず、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により定めるところによることができる。
(平31訓令3・一部改正)
付則
1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月30日訓令第11号)
1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この規程による改正後の中野区職員の旅費支給規程の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月6日訓令第4号)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年2月27日訓令第1号)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月23日訓令第6号)
改正後の第6条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日訓令第14号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日訓令第8号)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の中野区職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年2月13日訓令第1号)
この訓令による改正後の中野区職員の旅費支給規程別表第1の規定は、この訓令の令達の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月12日訓令第33号)
この訓令の施行の際改正前の第1号様式及び第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(令和5年12月28日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式及び第3号様式から第5号様式までの様式は、施行日以後に出発した旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) 内国の研修
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
近接地内 | 日帰り研修 | 実費額 | ―――― | ―――― | |||
宿泊研修 | 定額の範囲内の実費額 | ―――― | |||||
近接地外 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃と鉄道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、100キロメートル以上の場合は特別急行料金 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃) | 実費額 | 旅客運賃の範囲内の実費額 | ―――― | ―――― |
宿泊研修 | 定額の範囲内の実費額 | 8/10 |
備考 都の区域外に在勤庁がある者が都内で研修する場合は、当分の間、条例別表第2の宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。
(2) 外国の研修
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 |
1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合 最下級の運賃 2 急行列車で300キロメートル以上 急行料金 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合 最下級の運賃 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合 最下級の運賃 | 実費額 |
備考 外国旅行日当、宿泊料、食卓料及び渡航手数料については、条例で定める額とする。
第1号様式(第11条関係)
(令5訓令18・全改)
略
第2号様式(1)(第11条関係)
略
第2号様式(2)(第11条関係)
略
第3号様式(第12条関係)
(令5訓令18・全改)
略
第4号様式(第12条関係)
(令5訓令18・全改)
略
第5号様式(第12条関係)
(令5訓令18・全改)
略
第6号様式(第13条関係)
(令4訓令1・一部改正)
略
第7号様式(第13条関係)
(令4訓令1・一部改正)
略