中野区職員被服貸与規程
昭和52年4月1日
訓令第7号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与するため必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者及び貸与品等)
第2条 被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)は、一般職の常勤職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)及び任期付短時間勤務職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。)とし、その範囲並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
(令6訓令11・一部改正)
(貸与期間及び貸与品の調整)
第3条 貸与品の貸与期間は、必要に応じて伸縮することができる。
2 前条の規定にかかわらず、総務部職員課長(清掃事務所に勤務する職員に係る貸与品にあつては、清掃事務所長。以下「職員課長等」という。)において貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めたときは、これを貸与しない。
(平31訓令18・一部改正)
(再貸与)
第4条 貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損したため、代品を必要とすると職員課長等が認めたときは、再貸与することができる。
(平31訓令18・一部改正)
(被貸与者の異動による貸与品の取扱)
第5条 被貸与者が退職、休職その他の事由により貸与品を使用しなくなつたときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。
(貸与品の取扱)
第6条 貸与品は、これを使用する者の責任において管理するものとする。
2 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し又はその他の処分をすることができない。
(亡失又はき損の報告)
第7条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損したときは速やかに職員課長等に報告しなければならない。
(平31訓令18・一部改正)
(特別貸与)
第8条 職員課長等が特に必要と認める業務に従事する者に対しては、第2条の規定にかかわらず被服を貸与することができる。
(平31訓令18・一部改正)
(貸与品の調査)
第9条 職員課長等は、必要に応じ貸与品の使用状況及び貸与品の適応性を調査し所要の措置を講じなければならない。
(平31訓令18・一部改正)
(共用被服)
第10条 総務部職員課長は、特に必要があると認めるときは、貸与品及び第8条の規定により貸与する被服以外の被服を備えておくことができる。
2 前項の被服の取扱いについては、総務部職員課長が、別に定める。
(平31訓令18・一部改正)
(補則)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程の制定前において、すでに貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和55年2月28日訓令第4号)
1 この規程は、昭和55年3月1日から施行する。
2 第4条の一部改正規程により被服を貸与されることとなる者が、すでに東京都被服貸与規程(昭和27年東京都訓令甲第12号)によつて貸与されている場合の貸与期間は、この規程による改正後の中野区職員被服貸与規程により貸与する期間に通算するものとする。
附則(平成5年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月7日訓令第13号)
改正後の別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月28日訓令第19号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第6号)
別表に37の項から42の項までを加える改正規定により被服を貸与されることとなる者が、すでに東京都職員被服貸与規程(昭和56年東京都訓令第150号)によって貸与されている場合の貸与期間は、改正後の中野区職員被服貸与規程により貸与する期間に通算するものとする。
附則(平成18年9月28日訓令第23号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日訓令第8号)
この訓令による改正前の中野区職員被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者に係る貸与品及び貸与期間については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4訓令6・令6訓令11・一部改正)
類 | 項 | 被貸与者 | 貸与品 | 貸与期間 | 摘要 |
1 | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の福祉関係法の適用に関し、家庭を訪問し、調査、指導等の業務に従事する者 | 業務上衣 防寒上衣 ゴム長靴 雨衣 |
| ゴム長靴及び雨衣は、共用とする。 |
2 | 家庭を訪問し、新産婦・新生児等に対する指導等の業務に従事する者 | ||||
3 | 介護保険給付に係る認定に関する調査に従事する者 | ||||
2 | 1 | 医師又は歯科衛生士 | 白衣 白ズボン 業務靴 |
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2 | 保健衛生関係の検査及び予防の業務に従事する者 | ||||
3 | 1 | 薬事監視の業務に従事する者 | 白衣 |
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4 | 1 | 環境衛生監視又は食品衛生監視の業務に従事する者 | 白衣 業務服 夏業務服 業務靴 防寒上衣 空調作業服(扇風機その他の空調用の器具を付けた衣服をいう。以下同じ。) | 空調作業服は、夏季期間(7月1日から9月30日までの期間をいう。)内に屋外等の気温が高くなることにより被貸与者の欄に掲げる者の健康に被害が生ずるおそれがあると認められる場所において1週間につき3日以上同欄に規定する業務等に従事する者(以下「夏季期間における屋外等従事者」という。)に限る。 | |
5 | 1 | 工事等の指導・現場監督の業務に従事する者 | 業務服 夏業務服 業務靴 防寒上衣 ヘルメット 空調作業服 |
| ヘルメットは必要な場合にのみ貸与する。 空調作業服は、夏季期間における屋外等従事者に限る。 |
2 | 庁舎その他の区有施設の点検及び補修の業務に従事する者 | ||||
3 | 用地及び建物の取得に係る調査業務並びにそれらの取得後における管理作業に従事する者 | ||||
4 | 公園、道路又は河川の管理作業に従事する者 | ||||
5 | 工事等の契約の履行に係る専門の検査員として業務に従事する者 | ||||
6 | 建築関係の法令又は条例に基づく建築物の敷地、構造及び建築設備の検査又は調査の業務に従事する者 | ||||
7 | 空地の管理、生活害虫防除駆除、カラスの巣の撤去又は動物の適正飼育の業務に従事する者 | ||||
8 | 環境・公害に係る調査及び指導の業務に従事する者 | ||||
9 | 緑化及び緑の保護に係る作業に従事する者 | ||||
10 | 埋蔵文化財の発掘作業・指導の業務に従事する者 | ||||
6 | 1 | 保育所において保育の業務に従事する者 | 業務服 夏業務服 業務靴 雨衣 空調作業服 |
| 雨衣は用務の業務に従事する者に、空調作業服は夏季期間における屋外等従事者に限る。 |
2 | 保育所又はふれあいの家において医療、保健又は用務の業務に従事する者 | ||||
7 | 1 | 保育所において調理業務に従事する者 | 調理服 調理帽 調理靴 空調作業服 |
| 調理指導の業務に従事する者の調理服は、白衣とする。 空調作業服は、夏季期間における屋外等従事者に限る。 |
2 | 保育所又は学校において調理指導の業務に従事する者 | ||||
8 | 1 | 学校の用務に従事する者 | 業務服 夏業務服 業務靴 防寒上衣 ゴム長靴 雨衣 空調作業服 | 空調作業服は、夏季期間における屋外等従事者に限る。 | |
8の2 | 1 | 一時保護所において保育の業務に従事する者 | 業務上衣 業務靴 防寒上衣 雨衣 | ・業務靴は、医療又は保健の業務に従事する者に限る。 ・雨衣は、共用とする。 | |
2 | 一時保護所において医療又は保健の業務に従事する者 | ||||
9 | 1 | 清掃指導業務に従事する者 | 冬制服 | 4年 |
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夏制服 | 3年 | ||||
帽子 | 2年 | ||||
革靴 | 2年 | ||||
ゴム長靴 | 2年 | ||||
雨衣 | 4年 | ||||
防寒上衣 | 4年 | ||||
10 | 1 | 清掃事務所において軽作業を伴う一般事務に従事する者 | 事務服 | 3年 |
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11 | 1 | ごみの収集業務に従事する者 | 業務服 | 1年 | 革靴及び帽子は四輪の軽自動車の運転に従事する者に、空調作業服は夏季期間における屋外等従事者に限る。 |
夏業務服 | 1年 | ||||
雨衣 | 2年 | ||||
防寒上衣 | 3年 | ||||
革靴 | 1年 | ||||
帽子 | 1年 | ||||
空調作業服 | |||||
12 | 1 | ごみ収集車の運転業務に従事する者 | 業務服 | 1年 |
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夏業務服 | 2着3年 | ||||
雨衣 | 1年 | ||||
防寒上衣 | 1年 | ||||
革靴 | 1年6月 | ||||
帽子 | 4年 |