初任給調整手当に関する規則
昭和五十三年四月一日
特別区人事委員会規則第十一号
(目的)
第一条 各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第九条の三の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第二条 給与条例第九条の三第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の職務にある職とする。
第三条 給与条例第九条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員であつて、その採用が学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から四十年内に行われたものとする。
第五条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して四十年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第二条の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第六条 給与条例第九条の三第一項の人事委員会規則で定める期間は、十九年とする。
3 初任給調整手当を支給されている職員が休職された場合、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項の規定による派遣(以下「外国派遣」という。)をされた場合、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定による派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)をされた場合、同法第十条第一項の規定により任命権者と特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)との間で締結された取り決めに定められた内容に従つて当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職(以下「退職派遣」という。)した場合、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により自己啓発等休業を承認された場合、同法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業を承認された場合又は育児休業法第二条第三項の規定により育児休業を承認された場合にあつても当該職員に対する別表第一の適用については、当該休職、外国派遣、公益的法人等派遣、退職派遣、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児休業の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。
(初任給調整手当の支給)
第九条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年三月二五日特別区人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月三一日特別区人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年三月二日特別区人事委員会規則第二号)
1 この規則は、各特別区の昭和五十七年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
付則(昭和五九年三月六日特別区人事委員会規則第六号)
1 この規則は、各特別区の昭和五十九年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。
3 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う初任給調整手当の額は、改正後の規則の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。
付則(昭和六〇年三月五日特別区人事委員会規則第七号)
1 この規則は、各特別区の昭和六十年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年三月四日特別区人事委員会規則第七号)
1 この規則は、各特別区の昭和六十一年における最初の給与条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六一年一二月二日特別区人事委員会規則第四号)
1 この規則は、各特別区の昭和六十一年における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 この規則による改正後の初任給調[両]整手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年一二月一日特別区人事委員会規則第一四号)
1 この規則は、各特別区の昭和六十二年における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年四月一日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年七月一九日特別区人事委員会規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和六三年一一月一日特別区人事委員会規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和六三年一一月二九日特別区人事委員会規則第一七号)
1 この規則は、各特別区の昭和六十三年における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年一二月二七日特別区人事委員会規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成元年四月七日特別区人事委員会規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成元年一一月二九日特別区人事委員会規則第一一号)
1 この規則は、各特別区の平成元年における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年一二月一五日特別区人事委員会規則第二三号)
1 この規則は、各特別区の平成二年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年七月八日特別区人事委員会規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一二月九日特別区人事委員会規則第三九号)
1 この規則は、各特別区の平成三年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年一二月一〇日特別区人事委員会規則第八号)
1 この規則は、各特別区の平成四年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年一二月一四日特別区人事委員会規則第七号)
1 この規則は、各特別区の平成五年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年一〇月一八日特別区人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年九月三十日から適用する。
附則(平成六年一二月一三日特別区人事委員会規則第一四号)
1 この規則は、各特別区の平成六年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年一二月一二日特別区人事委員会規則第七号)
1 この規則は、各特別区の平成七年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に閑する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年一二月五日特別区人事委員会規則第八号)
1 この規則中、第一条の規定は、各特別区の平成八年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
2 この規則中、第二条の規定は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年二月一八日特別区人事委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成九年一二月一日特別区人事委員会規則第七号)
1 この規則は、各特別区の平成九年における初任給調整手当等の改正に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一一年二月八日特別区人事委員会規則第一号)
1 この規則は、平成十年における給料表に関する勧告等に伴い改正する各特別区における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。
2 第一条の規定による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定及び第二条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一四号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第二の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
3 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の初任給調整手当に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成一三年三月二九日特別区人事委員会規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月四日特別区人事委員会規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日特別区人事委員会規則第一三号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月五日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定については公布の日から施行する。
附則(平成一七年一二月二日特別区人事委員会規則第一八号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日特別区人事委員会規則第一〇号抄)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月一二日特別区人事委員会規則第二〇号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二三日特別区人事委員会規則第四号)
1 この規則は、平成二十六年における各特別区の配偶者同行休業制度の導入に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日のうち、最初の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、各特別区の配偶者同行休業制度の導入に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成二八年三月一四日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
職員の区分 期間の区分 | ||
(1) | 採用の日又は第4条の職員となった日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間 | 円 268,500 |
(2) | (1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(3) | (2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(4) | (3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(5) | (4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(6) | (5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(7) | (6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(8) | (7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(9) | (8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(10) | (9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(11) | (10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(12) | (11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(13) | (12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(14) | (13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(15) | (14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(16) | (15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(17) | (16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(18) | (17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(19) | (18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(20) | (19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 268,500 |
(21) | (20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 260,200 |
(22) | (21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 252,100 |
(23) | (22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 244,000 |
(24) | (23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 235,900 |
(25) | (24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 227,800 |
(26) | (25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 219,700 |
(27) | (26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 211,600 |
(28) | (27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 203,500 |
(29) | (28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 195,200 |
(30) | (29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 186,900 |
(31) | (30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 179,700 |
(32) | (31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 172,600 |
(33) | (32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 165,700 |
(34) | (33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 158,800 |
(35) | (34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 151,700 |
(36) | (35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 144,800 |
(37) | (36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 138,000 |
(38) | (37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 131,200 |
(39) | (38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 124,500 |
(40) | (39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 118,000 |
別表第二(第十条関係)抄
別表第三(第十条関係)抄